○芦別市陶芸センター条例

昭和61年7月24日

条例第15号

(設置)

第1条 陶芸品の制作加工を地場産業として育成し、その制作活動を通じて市民の生活文化の向上を図るため、芦別市陶芸センター(以下「陶芸センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 芦別市陶芸センター

(2) 位置 芦別市旭町油谷2番地

(事業)

第3条 陶芸センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 陶芸に関する講習及び研究

(2) 陶芸品の制作

(3) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 陶芸センターに所長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 陶芸センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 陶芸センターの使用の許可に関する業務

(2) 陶芸センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業の運営に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第7条 陶芸センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 毎週火曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第8条 陶芸センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、陶芸センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、陶芸センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 陶芸センターの施設及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他陶芸センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料等)

第10条 第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1回の使用につき、1人当たり210円(消費税及び地方消費税の額を含む。)の使用料を納めなければならない。

2 市長は、使用者から規則に定める実費を徴収するものとする。

3 前項に規定する実費徴収の範囲は、制作に要する電気窯及びガス窯に係る光熱費並びに材料費とする。

4 第1項の使用料及び第2項の実費は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(陶芸品の有償頒布)

第13条 使用者は、陶芸センターで制作した陶芸品を陶芸センターの展示コーナーを利用して有償で頒布することができる。

(有償頒布手数料)

第14条 前条の場合において、市長は、使用者から規則に定める手数料を徴収するものとする。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、陶芸センターの使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項に規定する使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、陶芸センターの使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者は、陶芸センターの施設及びその備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第18号により昭和61年10月1日)

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(18) 陶芸センター

(平成11年12月17日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則27号により平成20年7月1日)

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市陶芸センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市陶芸センター条例

昭和61年7月24日 条例第15号

(平成28年9月30日施行)