○芦別市企業振興事業補助金交付条例施行規則

平成19年3月7日

規則第9号

注 令和6年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市企業振興事業補助金交付条例(平成18年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き地又は空き店舗の要件)

第2条 条例第3条第3項に規定する空き地又は空き店舗の要件は、かつて営業その他の事業の用に供していた土地又は家屋で、原則として利用されていない状態となってから1箇月以上経過した土地若しくは家屋(家屋をイベント等により短期間利用する場合は、当該期間を利用されていない状態の期間とみなす。)又は市から取得した土地若しくは家屋とし、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 条例の規定による補助金交付申請書を受理した日において事業の用に供しているもの

(2) 空き地又は空き店舗の所有者と補助事業者が生計を一にしているとき、若しくは当該所有者と補助事業者が2親等以内の親族であるとき、又は当該所有者が補助事業者の役員になっているとき、若しくは当該所有者が法人の場合であって、補助事業者が当該法人の役員になっているとき。

(3) 期間をあらかじめ定めた活用であるもの

(4) 一定の期間に空き店舗となり、又は店舗を閉鎖し、同一経営者によって再度その店舗を活用するもの

(空き地又は空き店舗活用事業の対象となる業種)

第3条 条例第4条に規定する空き地又は空き店舗活用事業の対象となる業種は、別表のとおりとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第4条 補助金の交付に関する手続の様式は、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市企業振興事業補助金交付条例施行規則の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成24年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成28年7月20日規則第37号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市企業振興事業補助金交付条例施行規則の規定は、平成31年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成30年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(令和6年2月5日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6規則8・一部改正)

大分類

中分類

小分類

D 建設業

左記全て対象


G 情報通信業

37 通信業

371 固定電気通信業

372 移動電気通信業

373 電気通信に附帯するサービス業

38 放送業

382 民間放送業(有線放送業を除く)

383 有線放送業

39 情報サービス業

391 ソフトウェア業

392 情報処理・提供サービス業

40 インターネット附随サービス業

401 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

411 映像情報制作・配給業

412 音声情報制作業

413 新聞業

414 出版業

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

H 運輸業・郵便業

43 道路旅客運送業

439 その他の道路旅客運送業

44 道路貨物運送業

441 一般貨物自動車運送業

442 特定貨物自動車運送業

443 貨物軽自動車運送業

444 集配利用運送業

449 その他の道路貨物運送業

48 運輸に附帯するサービス業

482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)

I 卸売業・小売業

左記全て対象


J 金融業・保険業

67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)

671 生命保険業

672 損害保険業

673 共済事業、少額短期保険業

674 保険媒介代理業

675 保険サービス業

K 不動産業、物品賃貸業

68 不動産取引業

681 建物売買業、土地売買業

682 不動産代理業・仲介業

69 不動産賃貸業・管理業

691 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)

692 貸家業、貸間業

693 駐車場業

694 不動産管理業

70 物品賃貸業

701 各種物品賃貸業

702 産業用機械器具賃貸業

703 事務用機械器具賃貸業

704 自動車賃貸業

705 スポーツ・娯楽用品賃貸業

709 その他の物品賃貸業

L 学術研究、専門・技術サービス業

72 専門サービス業(他に分類されないもの)

721 法律事務所、特許事務所

722 公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所

724 公認会計士事務所、税理士事務所

727 著述・芸術家業

73 広告業

731 広告業

74 技術サービス業(他に分類されないもの)

741 獣医業

742 土木建築サービス業

743 機械設計業

744 商品・非破壊検査業

745 計量証明業

746 写真業

749 その他の技術サービス業

M 宿泊業、飲食サービス業

75 宿泊業

751 旅館、ホテル

753 下宿業

N 生活関連サービス業、娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

781 洗濯業

782 理容業

783 美容業

784 一般公衆浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

79 その他の生活関連サービス業

791 旅行業

792 家事サービス業

793 衣服裁縫修理業

794 物品預り業

796 冠婚葬祭業

799 他に分類されない生活関連サービス業

80 娯楽業

801 映画館

802 興行場、興行団

804 スポーツ施設提供業

805 公園、遊園地

806 遊戯場

809 その他の娯楽業

O 教育、学習支援業

82 その他の教育、学習支援業

821 社会教育

822 職業・教育支援施設

823 学習塾

824 教養・技能教授業

829 他に分類されない教育、学習支援業

P 医療、福祉

83 医療業

831 病院

832 一般診療所

833 歯科診療所

834 助産・看護業

835 療術業

836 医療に附帯するサービス業

84 保健衛生

842 健康相談施設

849 その他の保健衛生

85 社会保険・社会福祉・介護事業

851 社会保険事業団体

853 児童福祉事業

854 老人福祉・介護事業

855 障害者福祉事業

859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

Q 複合サービス業

87 協同組合(他に分類されないもの)

871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの)

872 事業協同組合(他に分類されないもの)

R サービス業(他に分類されないもの)

88 廃棄物処理業

881 一般廃棄物処理業

882 産業廃棄物処理業

889 その他の廃棄物処理業

89 自動車整備業

891 自動車整備業

90 機械等修理業

901 機械修理業(電気機械器具を除く)

902 電気機械器具修理業

903 表具業

909 その他の修理業

91 職業紹介・労働者派遣業

911 職業紹介業

92 その他の事業サービス業

921 速記・ワープロ入力・複写業

922 建物等維持管理業

923 警備業

929 他に分類されない事業サービス業

93 政治・経済・文化団体

931 経済団体

933 学術・文化団体

95 その他のサービス業

951 集会場

注1 分類上、上記の業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第6項から第10項までに規定する営業に係るものは、対象外とする。

注2 「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「旅館、ホテル」については、旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)の規定に基づく許可を得て、営業しているものをいう。

芦別市企業振興事業補助金交付条例施行規則

平成19年3月7日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月7日 規則第9号
平成25年3月19日 規則第7号
平成28年7月20日 規則第37号
平成30年12月28日 規則第37号
令和6年2月5日 規則第8号