○芦別市企業振興事業補助金交付条例
平成18年12月26日
条例第49号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における中小企業者又は中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)の自主的な努力を基調として、高度化する地域経済社会に適合するための経営基盤の強化及びその振興を図ることを目的として行う企業振興事業に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定に定める者のうち、本市に住所を有するもの(法人にあっては、事業所を本市に有するもの)をいう。
(2) 中小企業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合のうち、本市に住所を有するもの並びにその他特に市長が認める団体をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる企業振興事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、商工会議所が設置する企業振興事業審査委員会において承認を受けた事業とする。
(1) 新製品又は新技術開発事業
(2) 特産品開発事業
(3) 人材育成事業
(4) 販路開拓促進事業
(5) 起業化支援事業
(6) 新分野進出事業
(7) 空き地又は空き店舗活用事業
(8) 店舗リニューアル事業
(9) デジタル技術導入診断支援事業
3 空き地又は空き店舗の要件は、規則で定める。
4 第1項第9号の事業については、市内情報サービス業者(情報サービス業を営む者で、市内に事業所、営業所等を有するものをいう。)が診断及び提案を行ったものに限る。
(令3条例22・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、中小企業者等(空き地又は空き店舗活用事業にあっては、規則で定める業種を営む者に限る。)で、市税を滞納していないものとする。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助事業に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合は、その相当額を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
2 補助金は、芦別市基金条例(昭和57年条例第22号)第2条の規定に基づき設置する芦別市地域・産業振興基金(以下「基金」という。)のうち、企業の経営基盤の強化と振興事業の費用として予算で定める額の範囲内で交付する。
(補助金の額の計算)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合又は補助金の額を確定する場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 市税を滞納したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
(状況の調査及び報告)
第8条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、職員に当該補助事業の進行状況を調査させ、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第9条 市長は、前条の規定に基づく調査又は報告により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(補助金の交付に関する手続等)
第10条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付の申請、交付の決定、交付の条件、申請の取下げ、実績報告、額の確定、概算払、返還、返還に係る延滞金その他補助金の交付に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成19年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成18年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前までに他の制度に基づき交付の決定を受けた雇用奨励事業及び空き地又は空き店舗活用事業(当該事業に係る賃借料に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年12月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市企業振興事業補助金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に補助金の交付の申請をする者について適用し、同日前に補助金の交付の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市企業振興事業補助金交付条例の規定は、平成31年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成30年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市企業振興事業補助金交付条例の規定は、令和6年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、令和5年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令3条例22・令6条例11・一部改正)
補助事業 | 交付対象経費 | 補助金の額 | ||
補助率 | 限度額 | |||
新製品又は新技術開発事業 | (1) 自社製品に付加価値を付けることにより、販路拡大、消費拡大等が期待できる事業 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。) (4) 使用料及び賃借料 (5) 原材料費 (6) 備品購入費 (7) 負担金 | 2分の1以内 | 100万円 |
(2) 既存の同種製品と比較し、機能、性能、品質、デザイン等に新規性又は独創性が認められる試作品を製作する事業 | 100万円 | |||
(3) 新製品又は新技術の開発のため、研究機関等へ従業員を派遣し、その技術を習得させる事業 | 50万円 | |||
(4) 新技術の開発を目的として、技術者等を招き助言又は指導を受ける事業 | 50万円 | |||
特産品開発事業 | 市内で生産供給される産物を主な原材料とし、特色ある加工品等の開発を行う事業 | 100万円 | ||
人材育成事業 | 知識又は技術の習得をさせることを目的とし、次に掲げる従業員等の区分に応じ、それぞれ定める場所に2日以上、当該者を派遣する事業 (1) 市内の事業所に在籍する従業員等 次に掲げる場所 ア 大学、研究機関、研修所、先進企業等 イ 自社の本社又は支店等 (2) 自社の本社又は支店等に在籍する従業員等 市内事業所 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 旅費 (2) 負担金(大学、研究機関、研修所、先進企業等に支払う受講料に限る。) | 1人10万円 (同一の中小企業者等に交付する補助金の限度額は、単年度につき100万円とする。) | |
販路開拓促進事業 | 販路拡大を目的に、公共団体等が主催する展示会、見本市等へ参加する事業(市長が同一のものとみなす展示会、見本市等に参加する場合については、同一の中小企業者等による申請の回数は3回を限度とする。) | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 旅費 (2) 需用費(印刷製本費に限る) (3) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。) (4) 委託料 (5) 使用料及び賃借料 (6) 負担金 | 100万円 (同一の中小企業者等に交付する補助金の限度額は、単年度につき100万円とする。) | |
起業化支援事業 | 新たに起業するために必要な施設の建築事業 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 工事請負費 (2) 備品購入費 | 200万円 | |
新分野進出事業 | (1) 新分野進出のため、経営者などが共同で技術研究や製品開発又は経営の多角化を目的とした調査研究を実施する事業 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 役務費(手数料に限る。) (2) 委託料 (3) 使用料及び賃借料 (4) 工事請負費 (5) 備品購入費(新分野進出に必要な施設の建築事業に限る) | 100万円 | |
(2) 産学官連携による研究開発事業 | ||||
(3) 新分野進出に必要な施設の建築事業 | ||||
空き地又は空き店舗活用事業 | 空き地若しくは空き店舗の活用を図るための当該空き店舗の建築事業(移転を除く。ただし、当該建築事業に要する経費が50万円以上のものに限る。)又は当該土地若しくは建物の賃借 | 当該建築事業(移転を除く。)に要する工事請負費 | 100万円 | |
当該賃借に要する賃借料 | 月額5万円 (12か月を限度とする。) | |||
店舗リニューアル事業 | 店舗の魅力向上を図るために行う改修事業(当該改修事業に要する経費が50万円以上のものに限る。) | 左欄に掲げる事業に要する工事請負費 | 200万円 | |
デジタル技術導入診断支援事業 | デジタル技術を活用し、自社の課題解決や生産性向上に取り組もうとする事業者が先端技術導入の診断及び提案を受ける事業 | 左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 役務費(手数料に限る。) (2) 委託料 | 10分の9以内 | 50万円 |
備考
1 この表において「新製品」とは、市内において同様の製品が生産されていないものをいう。
2 この表において「新技術」とは、市内において同様の技術が存在せず、かつ、従来の技術に対して新規性又は独創性を有し、生産性の向上等が図られるものをいう。
3 この表において「建築」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築及び改修(現状維持のための補修を除く。)をいう。