○芦別市中小企業融資条例施行規則

平成9年3月24日

規則第6号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

芦別市中小企業振興助成条例施行規則(昭和38年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市中小企業融資条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資指定金融機関)

第2条 条例第2条第5号に規定する金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社北洋銀行芦別支店

(2) 株式会社北海道銀行芦別支店

(3) 北門信用金庫芦別支店

(預託及び融資利率に係る契約)

第3条 市長が、条例第3条第1項の規定により預託する場合及び条例第5条の規定により定める利率は別記第1号様式その1の契約書に、条例第15条の規定により預託する場合は別記第1号様式その2の契約書によるものとする。

(融資対象者の承認申請等)

第4条 条例第4条の規定による承認を受けようとする中小企業者等は、別記第2号様式の設備資金等融資対象者承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認すべきものと決定したときは、別記第3号様式の設備資金等融資対象者承認決定通知書により当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(保証料の補給申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定に基づく申請は、保証料の補給を受けようとする第1年度の1月1日から1月31日までに、別記第4号様式の保証料補給申請書により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定に基づく通知は、別記第5号様式の保証料補給決定通知書によるものとする。

(保証料の補給)

第6条 第1年度の保証料の補給は、保証料の補給の決定を受けた中小企業者等の別記第6号様式の保証料補給請求書による請求により、2月末日までに行うものとする。

2 第2年度以降の保証料の補給は、当該保証料の補給の決定を受けた中小企業者等の保証料補給請求書による請求により、補給額を確定し、毎年2月末日までに行うものとする。

(保証料の補給決定の取消しの通知)

第7条 条例第8条第2項の規定に基づく通知は、別記第7号様式の保証料補給取消通知書によるものとする。

(保証料の返還届)

第8条 条例第9条第3項の規定に基づく届出は、別記第8号様式の保証料返還届出書に、保証協会からの保証料返戻依頼書の写しを添付して行うものとする。

(保証料の返還に係る支払期日の延長申請等)

第9条 条例第9条第4項の規定に基づく申請は、別記第9号様式の支払期日延長申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払期日を延長すべきものと認めたときは、延長を決定し、別記第10号様式の支払期日延長決定通知書により当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(保証料の返還免除の申請等)

第10条 条例第10条第2項の規定に基づく申請は、別記第11号様式の保証料返還免除申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還を免除すべきものと認めたときは、全部又は一部の免除を決定し、別記第12号様式の保証料返還免除決定通知書により当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(延滞金の減免申請等)

第11条 条例第12条第2項の規定に基づく申請は、別記第13号様式の延滞金減免申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延滞金を減免すべきものと認めたときは、減免を決定し、別記第14号様式の延滞金減免決定通知書により当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(保証料の補給の承継の申請等)

第12条 条例第14条第1項の規定に基づく申請は、別記第15号様式の保証料補給承継承認申請書によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定に基づく通知は、別記第16号様式の保証料補給承継承認決定通知書によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に芦別市中小企業振興助成条例(平成9年条例第2号)による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により助成の措置を受けている者の当該助成措置に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(償還期間の延長に伴う保証料の増額分の補給に係る手続)

3 条例附則第4項の規定による保証料の増額分の補給に係る申請等の手続については、第5条から第12条までの規定を準用する。この場合において、第5条及び第7条から第12条までの規定中「条例」とあるのは「条例附則第4項の規定により準用される条例」と読み替えるものとする。

(平成12年3月21日規則第13号)

(施行規則)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(様式に関する特例)

2 この規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則の規定に基づき交付されている様式は、この規則による改正後の芦別市中小企業振興助成条例施行規則の規定に基づき交付された様式とみなす。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月9日規則第64号)

この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成13年9月17日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年12月20日から施行する。

(預託及び融資利率に関する契約書に関する経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市中小企業振興助成条例施行規則第10条に基づく契約書は、この規則の施行の日以後において預託する場合について適用し、同日前にこの規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則に基づき貸付けした場合の契約書については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第12号)

この規則中別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式及び別記第26号様式の改正規定は公布の日から、別記第12号様式その1及び別記第12号様式その2の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月21日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市中小企業融資条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成21年3月18日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市中小企業融資条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市中小企業融資条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。

(令和2年3月6日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則2・全改)

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(令5規則2・全改)

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芦別市中小企業融資条例施行規則

平成9年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年3月24日 規則第6号
平成12年3月21日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第25号
平成13年6月25日 規則第59号
平成13年7月9日 規則第64号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年12月19日 規則第132号
平成16年3月29日 規則第17号
平成17年3月16日 規則第12号
平成17年6月27日 規則第59号
平成17年7月21日 規則第75号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第52号
平成21年3月18日 規則第11号
平成22年4月27日 規則第20号
平成30年10月22日 規則第32号
令和2年3月6日 規則第9号
令和5年3月6日 規則第2号