○芦別市中小企業融資条例施行規則
平成9年3月24日
規則第6号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
芦別市中小企業振興助成条例施行規則(昭和38年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市中小企業融資条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資指定金融機関)
第2条 条例第2条第5号に規定する金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社北洋銀行芦別支店
(2) 株式会社北海道銀行芦別支店
(3) 北門信用金庫芦別支店
(保証料の補給)
第6条 第1年度の保証料の補給は、保証料の補給の決定を受けた中小企業者等の別記第6号様式の保証料補給請求書による請求により、2月末日までに行うものとする。
2 第2年度以降の保証料の補給は、当該保証料の補給の決定を受けた中小企業者等の保証料補給請求書による請求により、補給額を確定し、毎年2月末日までに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に芦別市中小企業振興助成条例(平成9年条例第2号)による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により助成の措置を受けている者の当該助成措置に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日規則第13号)
(施行規則)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(様式に関する特例)
2 この規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則の規定に基づき交付されている様式は、この規則による改正後の芦別市中小企業振興助成条例施行規則の規定に基づき交付された様式とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月9日規則第64号)
この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成13年9月17日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年12月20日から施行する。
(預託及び融資利率に関する契約書に関する経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市中小企業振興助成条例施行規則第10条に基づく契約書は、この規則の施行の日以後において預託する場合について適用し、同日前にこの規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則に基づき貸付けした場合の契約書については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第12号)
この規則中別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式及び別記第26号様式の改正規定は公布の日から、別記第12号様式その1及び別記第12号様式その2の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月21日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市中小企業振興助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市中小企業融資条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成21年3月18日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市中小企業融資条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市中小企業融資条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和2年3月6日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則2・全改)




(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)

(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)


(令5規則2・全改)

