○芦別市中小企業融資条例

平成9年1月23日

条例第2号

芦別市中小企業振興助成条例(昭和38年条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市において事業を営む中小企業者及び中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)に対し、経済活動の機会確保並びに経営の安定及び近代化を図るために必要な資金の融資に係る保証料の補給を行い、もって中小企業者等の健全な育成発展と本市経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定に定める者のうち、本市に住所を有するもの(法人にあっては、事業所を本市に有するもの)をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合のうち、本市に住所を有するものをいう。

(3) 設備資金 事業の用に供する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産のうち、土地を除く家屋及び償却資産をいう。)の取得に要する資金をいう。

(4) 運転資金 事業の維持発展及び経営の安定に要する資金をいう。

(5) 融資指定金融機関 規則で定める金融機関をいう。

(6) 北海道信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定に基づき北海道に設立された特殊法人をいう。

(設備資金等の融資)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内で、設備資金及び運転資金(以下「設備資金等」という。)の融資を行うための資金を融資指定金融機関に預託するものとする。

2 融資指定金融機関が中小企業者等に融資できる設備資金等は、次のとおりとする。

(1) 設備資金 限度額3,000万円以内、償還期間10年以内

(2) 運転資金 限度額1,000万円以内、償還期間5年以内

3 前項に規定する設備資金等の融資は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付きとし、保証料率は保証協会の定める率とする。

(融資対象者の承認)

第4条 設備資金等の融資を受けようとする中小企業者等は、融資の対象者であることについて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(設備資金等の融資利率)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により融資指定金融機関が中小企業者等に対して融資する設備資金等の利率について、毎年度融資指定金融機関と協議のうえ定めるものとする。ただし、その利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセントとする。

(保証料の補給)

第6条 市長は、毎年度予算の範囲内において、第3条第2項に規定する設備資金等の融資を受けた中小企業者等に対して、当該設備資金等の融資に係る保証料の補給(以下「保証料の補給」という。)を行うものとする。

2 前項の規定により市長が毎年度補給する保証料は、中小企業者等が保証協会の定める期間内において、支払期日までに支払った保証料に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(保証料の補給申請等)

第7条 前条第1項の規定による保証料の補給を受けようとする中小企業者等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、保証料の補給の可否を決定し、当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(保証料の補給決定の取消し)

第8条 市長は、保証料の補給の決定を受けた中小企業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保証料の補給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 市税(地方税法第5条の規定に基づき市が課す税をいう。)を滞納したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により保証料の補給の決定又は保証料の補給を受けたとき。

(3) 保証料の補給の決定の内容に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保証料の補給の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける中小企業者等に通知するものとする。

(保証料の返還)

第9条 中小企業者等が、保証料の補給の決定後、融資を受けた設備資金等の償還期間を短縮して償還した場合において、支払った保証料が保証協会から返戻される場合は、当該返戻される保証料について速やかに市長に返還しなければならない。

2 前条第1項の規定により保証料の補給の決定の取消しを受けた中小企業者等は、補給を受けた保証料の全部又は一部を市長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。

3 第1項の規定により保証料を返還する中小企業者等は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 第2項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする中小企業者等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(保証料の返還免除)

第10条 市長は、前条第2項の規定により保証料の返還をしなければならない中小企業者等が、災害その他やむを得ない事由により保証料の返還が困難であると認めるときは、保証料の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定により保証料の返還の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(保証料の返還に係る延滞金)

第11条 市長は、第9条第2項の規定により保証料の返還をしなければならない中小企業者等が、支払期日までに保証料の返還をしなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の減免)

第12条 市長は、前条に規定する延滞金につき災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(保証料の補給の承継)

第13条 保証料の補給の決定を受けた中小企業者等が、次の各号のいずれかに該当する理由により所有者の変更を生じた場合は、当該保証料の補給を承継することができる。

(1) 個人にあっては、相続又は事業の譲渡

(2) 法人にあっては、合併又は分割

(保証料の補給の承継の申請等)

第14条 前条の規定により保証料の補給の承継を受けようとする中小企業者等は、承継の事実が生じた日から30日以内に、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、保証料の補給の承継の可否を決定し、当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、その承認に条件を付することができる。

(融資指定金融機関の廃止等の場合の預託の特例)

第15条 融資指定金融機関が廃止され、又は他の金融機関に営業を譲渡した場合において、当該融資指定金融機関が融資した設備資金等に係る中小企業者等の未償還残高があり、かつ、当該未償還残高について融資指定金融機関以外の金融機関がこれを承継したときは、その承継された未償還残高がすべて償還されるまでの間、毎年度予算の範囲内で当該融資指定金融機関以外の金融機関に対して資金を預託することができる。

(調査等)

第16条 市長は、必要と認めるときは、保証料の補給を受けている中小企業者等に対し必要な報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により助成の措置を受けている者の当該助成措置については、なお従前の例による。

(中小企業金融円滑化法の施行に伴う特例)

3 融資指定金融機関は、第3条第2項に規定する設備資金等の融資を受けている中小企業者等から当該融資について中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条第1項に規定する負担の軽減に資する措置として償還期間の延長の申込みがあった場合は、当該期間を延長することができる。この場合において、当該延長後の償還期間(すでに償還した期間を含む全体の期間をいう。)は、第3条第2項各号に規定する償還期間を超えることができる。

(償還期間の延長に伴う保証料の取扱い)

4 前項の規定による償還期間の延長に伴って生じる保証料の増額分に対する補給については、第6条から第14条まで及び第16条の規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「第3条第2項に規定する設備資金等の融資を受けた」とあるのは「附則第3項の規定により第3条第2項に規定する融資の償還期間を延長された」と、「当該設備資金等の融資に係る保証料の補給」とあるのは「当該償還期間の延長により生じる保証料の増額分の補給」と読み替えるものとする。

(平成9年12月18日条例第32号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第25号)

この条例は、平成10年11月16日から施行する。

(平成13年3月29日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市中小企業振興助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う助成措置について適用し、この条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により施行日前に行われた助成措置については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市中小企業振興助成条例第9条第1項及び第23条の規定は、この条例の施行の日以後に行う預託について適用し、同日前にこの条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例第9条第1項の規定に基づき行った貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により助成の措置を受けている者の当該助成措置については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市中小企業振興助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う助成措置について適用し、この条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例の規定により施行日前に行われた助成措置については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の芦別市中小企業振興助成条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、この条例の施行の日前までに補助金の交付の決定を受けた者の当該補助金の交付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第13条の規定により保証料の補給を受けている者の当該保証料の補給については、なお従前の例による。

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

4 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年4月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市中小企業融資条例の規定は、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の芦別市中小企業融資条例第3条第2項の規定により融資されたものから適用する。

(令和元年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市中小業企業融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に保証料の補給の決定を受けた者について適用し、同日前に保証料の補給の決定を受けている者については、なお従前の例による。

芦別市中小企業融資条例

平成9年1月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年1月23日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第32号
平成10年9月25日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第20号
平成13年6月25日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第17号
平成14年12月19日 条例第50号
平成15年12月22日 条例第41号
平成17年6月21日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第29号
平成22年4月27日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第30号