○芦別市企業振興促進条例

平成9年1月23日

条例第1号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

芦別市企業振興促進条例(昭和46年条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の振興を促進するため、新たに事業を営む者又は既に事業を営んでいる者に対し必要な助成措置を行い、もって雇用の促進及び労働福祉の向上並びに本市経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 本市において新たに事業を営む者又は既に事業を営んでいる者で、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書をいう。)を提出する個人又は法人をいう。

(2) 製造業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。

(3) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館、ホテル業及び簡易宿所営業をいう。

(4) 農林水産物等販売業 専ら市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを主に市外の者に販売するための事業をいう。

(5) 情報サービス業等 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項各号に規定する事業をいう。

(6) 特例事業者 本市において製造業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等を営んでいる期間が継続して1年以上である事業者をいう。

(7) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(8) 新設 市内で事業の用に供するため、新たに家屋及び償却資産を取得し設置することをいう。

(9) 増設 市内で既に事業を営んでいる者が、生産能力又は業務処理能力を向上させるため、家屋の床面積及び償却資産を増加することをいう。

(10) 更新 既存の償却資産を廃止し、その代替又は補完のため新たな償却資産を取得して設置することをいう。

(11) 新築 更地に新しく家屋を建てることをいう。

(12) 増築 現在ある家屋に付けて床面積を増加すること又は現在ある家屋の敷地(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号ロに規定する一団の土地及び同法第6条第1項に規定する一の団地の例による。)に別棟で家屋を建てることをいう。

(13) 改築 現在ある家屋の用途、規模、構造がほぼ同一のものを全て又は一部を建て替えることをいう。

(14) 修繕 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。

(15) 模様替え 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替えをいう。

(令3条例32・令5条例33・一部改正)

(助成措置の対象)

第3条 この条例による助成措置を受けることができる事業者は、製造業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等のいずれかに該当するものとする。ただし、事業者のうち、特例事業者については、当該事業の生産能力又は業務処理能力の向上を目的とする場合に限る。

2 この条例による助成措置の対象となる固定資産は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地 不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の登記をし、かつ、当該土地に家屋が建設されていない場合にあっては、その登記の日から起算して1年以内に自己の所有となる家屋の建設の着手をし、又は当該土地に家屋が建設されている場合にあっては、その登記の日から起算して1年以内に事業の用に供するもので、直接事業の用に供する家屋の垂直投影部分を対象とする。

(2) 家屋 不動産登記法第3条第1号に規定する所有権の登記をし、その登記の日から起算して1年以内に当該家屋を事業の用に供するもので、直接事業の用に供する部分及び当該部分に係る附属設備(当該家屋と同時取得したものに限る。)を対象とする。

(3) 償却資産 購入を目的とする契約に基づき設置する償却資産で、直接事業の用に供する機械及び装置(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に規定する機械及び装置をいう。)を対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、芦別市公有財産規則(平成13年規則第50号)第3条第2項に規定する行政財産に該当する建物において事業を営むことを目的とする場合については、この条例による助成措置の対象としない。

(令3条例32・一部改正)

(助成措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、前条の規定に基づき助成措置の対象となる事業者に対し、次の各号に掲げる助成措置を行うものとする。

(1) 固定資産に係る課税の免除

(2) 奨励金の交付

2 前項各号に掲げる助成措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に事業概要計画書を提出し、確認を受けなければならない。

(令3条例32・一部改正)

(課税免除)

第5条 市長は、前条第1項第1号に規定する固定資産に係る課税の免除(以下「課税免除」という。)をする場合は、固定資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、家屋及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含み、土地及び家屋のみの取得を除く。以下同じ。)をした者に対して行うものとする。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に係る取得(当該法人が既存設備の更新のための新設又は増設をする場合においては、更新後の設備が更新前に比べ相当程度(おおむね30パーセント)以上増加したときにおける当該設備に係る取得を含む。)に限る。

2 課税免除の対象は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に該当するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 取得等の価額(消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の合計が500万円以上(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である事業者にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円を超える事業者にあっては2,000万円以上)のもの

(2) 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 取得等の価額の合計が500万円以上のもの

3 前項各号の取得等の価額については、土地の価額を除くものとする。

4 課税免除の期間は、当該固定資産を事業の用に供する日の属する年以後最初に到来する賦課期日の属する年度以降3年間とする。

(令3条例32・一部改正)

(課税免除の申請)

第6条 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、固定資産税課税免除申請書(以下「課税免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除をすべきものと認めたときは、免除を決定し、申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 市長は、第4条第1項第2号に規定する奨励金の交付を行う場合は、固定資産の新設又は増設に係る取得(土地及び家屋のみの取得を除く。以下同じ。)をした者に対し行うものとする。

2 奨励金の交付の対象は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に該当するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 取得の価額(消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の合計が500万円以上(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である事業者にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円を超える事業者にあっては2,000万円以上)のもの

(2) 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 取得の価額の合計が500万円以上のもの

(3) 特例事業者 取得の価額の合計が500万円以上のもの

3 奨励金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家屋の新築が伴う場合 取得の価額の合計の50パーセント以内で1億円を限度とする。

(2) 家屋の新築が伴わない場合 取得の価額の合計の30パーセント以内で5,000万円を限度とする。

4 本市において新たに事業を営む者が固定資産の新設をした場合は、前項第2号の規定にかかわらず、同項第1号の額とする。

5 第3項第2号の規定において、家屋の増築が伴う場合は、直接事業の用に供する部分の床面積が500m2以上増加するものに限るものとする。

6 第1項の規定により交付する奨励金は、事業の用に供する日の属する年度以降2年間とし、次の各号に掲げる区分により交付するものとする。

(1) 第1年度 次条第2項の規定により交付の決定をされた奨励金額(以下この項において「奨励金交付決定額」という。)の70パーセント

(2) 第2年度 奨励金交付決定額の30パーセント

(令3条例32・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、事業の用に供する日以後速やかに奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の奨励金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成措置の取消し等)

第9条 市長は、助成措置の決定を受けた者が、その助成措置の決定後又は助成措置の期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、助成措置を取り消すものとする。

(1) 市税(地方税法第5条の規定に基づき市が課す税をいう。)を滞納したとき。

(2) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により助成措置の決定又は助成措置を受けたとき。

(4) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、助成措置の決定を受けた者が、当該助成措置の決定後又は当該助成措置の期間中に廃業若しくは市内での事業を休止若しくは廃止したとき、又はそのような状態にあると認めたとき若しくはそのような状態になると認めたときは、当該助成措置を中止するものとする。

(令3条例32・一部改正)

(課税免除取消し又は中止後の措置)

第10条 市長は、前条の規定により課税免除を取消し又は中止した場合は、課税免除の対象となった固定資産について固定資産税を賦課するものとする。

(令3条例32・一部改正)

(奨励金の返還)

第11条 第9条第1項の規定により奨励金の交付を取り消された者は、交付を受けた奨励金を市長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令3条例32・一部改正)

(奨励金の返還免除)

第12条 市長は、前条の規定により奨励金の返還をしなければならない者が、災害その他やむを得ない事由により奨励金の返還が困難であると認めるときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定により奨励金の返還免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励金の返還に係る延滞金)

第13条 市長は、第11条の規定により奨励金の返還をしなければならない者が、支払期日までに奨励金の返還をしなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 市長は、前条に規定する延滞金につき災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(助成措置の承継)

第15条 助成措置の決定を受けた者が、その助成措置の決定後又は助成措置の期間中に、相続、合併、分割、事業の譲渡等により所有者の変更を生じた場合は、その事業を承継する者に対し、当該助成措置を承継することができるものとする。

(令3条例32・一部改正)

(助成措置の承継の申請)

第16条 前条の規定により助成措置を承継しようとする者は、承継の事実が生じた日から30日以内に、助成措置承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の助成措置承継承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成措置の承継を承認すべきものと認めたときは、承認を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、その承認に条件を付することができる。

(報告書の提出)

第17条 第4条第1項に規定する助成措置を受けている者は、助成措置を受けた年度の翌年度から助成措置を受け終えた年度の翌年度まで、毎年度操業状況報告書を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第18条 市長は、必要と認めるときは、第4条第1項に規定する助成措置を受けている者に対し必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。

(財産処分の制限)

第19条 第4条第1項に規定する助成措置を受けた者は、当該助成措置の対象として取得し、又は効用の増加した財産等(以下「取得財産等」という。)については、当該助成措置の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 第4条第1項に規定する助成措置を受けた者は、取得財産等を当該助成措置の完了の月から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの間において、当該助成措置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 市長は、奨励金の交付を受けた者の取得財産等に関し、前項ただし書に規定する承認をした場合において、当該取得財産等を処分することにより奨励金の交付を受けた者に収入があったときは、その収入金額に、収入がなかったときは、残存簿価相当額等に第7条第3項各号に規定する率を乗じて得た額を市に返還させることができる。ただし、事業の承継を目的とした取得財産等の処分の場合は、この限りでない。

4 前項の規定により返還させる場合の取扱いについては、第11条から第14条の規定を準用する。

(令3条例32・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例32・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定に基づき課税免除又は助成措置を受けている者の当該課税免除又は助成措置については、なお従前の例による。

(平成9年12月18日条例第31号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市企業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う助成措置について適用し、この条例による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定により施行日前に行われた助成措置については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市企業振興促進条例の規定は、平成17年度以後に行う助成措置について適用し、この条例による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定により平成16年度以前に行われた助成措置については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定に基づき、この条例の施行の日前までに課税免除又は奨励金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年10月3日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市企業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に助成措置の申請をする者について適用し、同日前に助成措置の申請をした者については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市企業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に助成措置の決定を受けた者について適用し、同日前に助成措置の決定を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の芦別市企業振興促進条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第19条第3項及び第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用)

2 改正後の条例の規定(第7条、第19条第3項及び第4項の規定を除く。)は、令和3年4月1日以後に事業の用に供する固定資産の課税免除の申請を行うものについて適用し、同日前に事業の用に供した固定資産の課税免除の申請を行うものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

芦別市企業振興促進条例

平成9年1月23日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年1月23日 条例第1号
平成9年12月18日 条例第31号
平成13年3月29日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第2号
平成17年6月21日 条例第32号
平成20年12月15日 条例第59号
平成24年10月3日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第29号
令和3年12月17日 条例第32号
令和5年12月15日 条例第33号