○芦別市森林環境保全整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和62年9月29日

規則第22号

(事業の対象)

第2条 本市が行う森林環境保全整備事業(以下「事業」という。)は、市が定める森林整備計画の計画区域内の森林を対象とする。

(事業の実施)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市長が森林所有者と協議し、事業を実施した方が効果的であると認める事業

(2) 森林所有者から申請のあつた事業で、市長が適当と認める事業

(事業の委託)

第4条 市長は、春期又は秋期の事業の実施時期に応じて、森林組合又は市長が適当と認める団体に事業を委託することができる。

(事業の契約)

第5条 市長は、事業を実施するに当たつて、第3条に定める事業を行おうとする場合には当該森林所有者と造林事業及び分担金に関する契約を、前条に定める事業の委託を行おうとする場合には委託契約をそれぞれ締結するものとする。

(分担金の徴収時期)

第6条 条例第4条第1項に規定する分担金の徴収時期は、春期又は秋期の事業により国及び北海道への補助申請に合わせ、当該補助金の確定後とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助金の確定前において当該森林所有者から分担金を徴収することができる。この場合において、分担金の額は、当該事業の施行に要する費用の総額から補助金交付予定額を差し引いた額とし、補助金確定後に精算するものとする。

(納期日の変更等の申請)

第7条 条例第5条第3項の規定に基づく申請は、分担金の納期日の変更(徴収猶予・減免)申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、納期日の変更若しくは徴収の猶予又は減免の可否を決定し、当該申請をした者に分担金の納期日の変更(徴収猶予・減免)を決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市森林環境保全整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和62年9月29日 規則第22号

(平成14年6月27日施行)