○芦別市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

昭和62年9月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)の規定に基づき本市が行う森林環境保全整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することとし、これに関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用の総額から国及び北海道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、市長が別に定める。

(徴収の時期及び方法)

第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内においてその都度市長が定める。

2 分担金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(徴収の猶予等)

第5条 市長は、受益者が災害、傷病その他やむを得ない理由により、納期限内に分担金を納付することができないと認めたときは、納期日を変更し、又はその徴収を猶予することができる。

2 市長は、前項の場合において受益者が分担金を納付することができないと認めるときは、分担金を減免することができる。

3 前2項の規定により分担金の納期日の変更若しくは徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

芦別市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

昭和62年9月21日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和62年9月21日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第16号