○芦別市かんがい施設管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市かんがい施設管理条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用する施設の位置図
(2) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




○芦別市かんがい施設管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市かんがい施設管理条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用する施設の位置図
(2) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




平成18年3月27日 規則第20号
(平成18年3月27日施行)
| ◆ | 平成18年3月27日 | 規則第20号 |