○芦別市かんがい施設管理条例

平成17年9月30日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、国及び北海道が行った土地改良事業により設置されたかんがい施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び給水区域)

第2条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 芦別北部地区かんがい用水

(2) 給水区域 新城町、黄金町及び豊岡町

(施設の管理)

第3条 市長は、施設を常時良好な状態をもって管理し、及び維持しなければならない。

(施設の使用)

第4条 市長は、農業経営の安定を図るため、施設の一部を使用させることができる。

(使用の許可申請)

第5条 施設を使用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、当該申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項に規定する使用の可否を決定するに当たって、施設を使用させることにより次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 施設の機能又は効用に重大な影響が発生すると認めるとき。

(2) 施設又は施設の設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の設置目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意義務をもって施設を使用するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設の設置目的以外の目的で使用しないこと。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(使用料)

第8条 施設の使用については、使用料を徴収しない。

(使用の中止)

第9条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る使用の許可は、その効力を失うものとする。

(使用の許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用の許可の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を停止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第6条第2項に規定する条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可の決定を受けたとき。

(3) 市が施設に関する工事を実施するに当たり、必要が生じたとき。

(4) 施設の現状の変化その他施設の使用の許可の決定後に生じた事実により、公益上必要が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により使用の許可の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を停止させたときは、当該取消し又は停止を受けるものに通知するものとする。

(管理の委託)

第11条 市長は、施設の効果的な管理を図るため、その全部又は一部の管理を当該施設の給水区域を管理する地区の水利用組合(以下単に「組合」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により施設の全部又は一部の管理を組合に委託するときは、当該組合と協定を締結しなければならない。

3 施設の管理を委託した後に生じる当該施設の管理及び維持に要する費用は、前項の協定に定めている場合を除くほか、当該施設の管理を受託した組合の負担とする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市かんがい施設管理条例

平成17年9月30日 条例第44号

(平成17年9月30日施行)