○芦別市緑地等管理中央センター条例施行規則
平成4年10月16日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市緑地等管理中央センター条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 農畜産物加工室の管理費用に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、利用料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に農畜産物加工室利用料金設定(変更)承認決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。
2 市長は、利用料金の納入方法について承認したときは、当該申請をした指定管理者に農畜産物加工室利用料金納入方法(変更)承認決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。
3 利用料金の減免の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によつて、利用不能又は利用取消しとなつたとき。
(2) 条例第16条第3号の規定により、指定管理者において、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。
(特殊な利用料金)
第8条 中央センターの利用において、条例第10条第1項に定める利用料金以外の飲食料金等の特殊な料金は、指定管理者が、市長の承認を受けて定める。
(利用の休止)
第9条 指定管理者は、中央センターを利用させることが適切でないと認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、中央センターの全部又は一部を休止することができる。
(防火及び防災計画)
第10条 中央センターの防火及び防災については、別に定める防火及び防災計画により徹底するよう努めなければならない。
(協定書)
第11条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第9号様式によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、中央センターの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年10月24日から施行する。
附則(平成10年4月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第76号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市緑地等管理中央センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市緑地等管理中央センター条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成23年3月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市緑地等管理中央センター条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市緑地等管理中央センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成26年9月8日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき現に指定管理者との間で締結している協定書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月27日規則第40―1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
光熱水費
区分 | 電気料 | ガス料 | 水道料 |
加工原料 (1キログラムにつき) | 10円 | 10円 | 10円 |
別表第2(第6条関係)
利用料金減免基準
区分 | 減免率 | |
農畜産物加工室利用料 | 光熱水費 | |
(1) 条例第13条第1項第1号に該当するとき。 | パーセント | パーセント |
100 | 100 | |
(2) 条例第13条第1項第2号に該当するとき。 | 100 | 100 |
(3) 条例第13条第1項第3号に該当するとき。 | 50 | |
(4) 条例第13条第1項第4号に該当するとき。 | 50 | |
(5) 条例第13条第1項第5号に該当するとき。 | その都度指定管理者が別に定める。 | |












