○芦別市緑地等管理中央センター条例
平成4年9月24日
条例第23号
(設置)
第1条 豊かな自然の活用を通じて、農畜産物、林産物等の加工生産活動を行うことにより、本市農林業の振興を図り、もつて地域の発展に寄与するため、芦別市緑地等管理中央センター(以下「中央センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中央センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦別市緑地等管理中央センター | 芦別市北4条東1丁目1番地 |
(構成施設)
第3条 中央センターの構成施設は、直売室、レストラン、農畜産物加工室及びその他附属施設とする。
(職員)
第4条 中央センターに所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 中央センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 中央センターの利用の許可に関する業務
(2) 中央センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 中央センター及びその他附属施設の維持管理に関する業務
(4) 中央センターの利用促進のための事業の実施及び宣伝に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休室日)
第7条 中央センターの利用時間及び休室日は、次のとおりとする。
区分 種別 | 利用時間 | 休室日 |
直売室 | 午前9時から午後7時30分まで(ただし、1月2日から4月30日まで及び11月1日から12月30日までは、午前9時から午後6時まで) | 1月1日及び12月31日 |
レストラン | 午前11時30分から午後7時30分まで(ただし、1月2日から4月30日まで及び11月1日から12月30日までは、午前11時30分から午後6時まで) | |
農畜産物加工室 | 午前9時から午後4時まで | (1) 日曜日及び月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その休日が月曜日に当たるときは火曜日、その火曜日が休日に当たるときは水曜日、その水曜日が休日に当たるときは木曜日 (3) 1月1日から同月10日まで及び12月31日 |
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て利用時間及び休室日を変更することができる。
(利用の許可等)
第8条 農畜産物加工室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、中央センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(許可事項の変更等)
第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において利用料金を納入しなければならない。
2 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定)
第11条 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、当該利用料金を変更する場合について準用する。
(利用料金の納入方法)
第12条 利用者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納入しなければならない。
2 指定管理者は、納入方法を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 市が主催する事業で利用するとき。
(2) 市が加工研究のため委託して利用するとき。
(3) 市民が農畜産物の加工試験、研究等に利用するとき。
(4) 市内の団体が食生活改善に利用するとき。
(5) その他指定管理者が公益上必要と認めるとき。
2 指定管理者は、前項第5号の規定により利用料金を減免するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第14条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由により利用の許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。
(利用の取消し等)
第16条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、中央センターの利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用させないことができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 利用者が施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。
(3) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(賠償責任)
第17条 利用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を弁償しなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第28号により平成4年10月24日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(22) 緑地等管理中央センター
附則(平成9年8月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)
3 第12条の規定による改正後の芦別市緑地等管理中央センター条例の規定は、施行日以後に利用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に利用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月17日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市緑地等管理中央センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に利用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第49号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則29号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市緑地等管理中央センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する者に係る利用料金について適用し、施行日前に利用した者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第40号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条、第11条、第13条関係)
利用料金設定基準
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午前9時から午後4時まで |
農畜産物加工室 | 2,970円 | 2,970円 | 5,770円 |
備考
1 時間区分を超えて利用した場合は、超過時間1時間につき、当該区分の1時間当たりの料金を加算する。
2 本市に住所又は事業所を有しない者が利用する場合の利用料金は、3割増しとする。
3 農畜産物加工室を利用する場合の加工原料は本人の負担とし、加工に要する光熱水費は別に定める実費を徴収する。
4 利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。