○芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例施行規則

平成8年3月28日

規則第15号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は北海道立農業大学校条例(昭和48年北海道条例第66号)により設置された北海道立農業大学校をいう。

(2) 農業協同組合 本市において、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項の事業を行う農業協同組合をいう。

(修学資金貸与の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請は、別記第1号様式の農業担い手育成修学資金貸与申請書により行うものとし、毎年4月1日から4月20日までに市長に関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、年度途中に申請する場合の提出日は、この限りでない。

(修学資金貸与の決定及び通知)

第4条 修学資金の貸与の決定は、毎年4月末日までに行うものとし、年度途中に申請のあった場合は、随時これを行うものとする。

2 前項の決定をしたときは、別記第2号様式による農業担い手育成修学資金貸与決定通知書で申請者に通知するものとする。

(修学資金の貸借契約)

第5条 条例第5条に規定する貸借契約の締結は、別記第3号様式による農業担い手育成修学資金貸借契約書により行うものとする。

(連帯保証人の変更届)

第5条の2 条例第5条の2第3項に規定する届出は、別記第3号様式の2による連帯保証人の変更届により行うものとする。

(修学資金貸与の開始時期)

第6条 修学資金の貸与は、毎年4月末日までに貸与の決定を受けた者にあっては当該4月分から、年度途中に貸与の決定を受けた者にあっては修学資金の貸借契約を締結した日の属する月の翌月から貸与を開始する。

2 市長は、第9条の規定により修学資金の貸与の休止を受けていた者が、学校等に復学し、条例第16条第1号に規定する復学した旨の届出を受理したときは、当該届出を受理した日の属する月から修学資金の貸与を開始する。

(修学資金貸与の辞退届及び休止届)

第7条 条例第8条第1項に規定する届出は、別記第4号様式による農業担い手育成修学資金貸与辞退届(次条において「辞退届」という。)により行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、別記第5号様式による農業担い手育成修学資金貸与休止届(次条において「休止届」という。)により行うものとする。

(修学資金貸与の取消通知等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する辞退届又は同条第2項に規定する休止届を受理したときは、修学資金貸与の取消し又は休止を決定し、別記第6号様式による農業担い手育成修学資金貸与取消・休止決定通知書で届出人に通知するものとする。

(修学資金貸与の取消し又は休止の開始時期)

第9条 修学資金の貸与の取消し又は休止は、前条に規定する通知書を発行した日の属する月の翌月から行うものとする。

(修学資金の返還方法)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく修学資金の返還については、年度割額を半年賦の方法により行うものとし、毎年次の期日までに返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰上返還することができる。

(1) 9月30日

(2) 3月31日

(返還年限の短縮又は延長)

第11条 条例第10条第2項に規定する申請は、別記第7号様式による農業担い手育成修学資金返還年限の短縮・延長申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第8号様式による農業担い手育成修学資金返還年限の短縮・延長決定通知書で申請者に通知するものとする。

(修学資金返還誓約書)

第12条 条例第10条第4項に規定する誓約書は、別記第9号様式による農業担い手育成修学資金返還誓約書によるものとする。

(返還免除の手続)

第13条 条例第11条第2項に規定する申請は、別記第10号様式による農業担い手育成修学資金返還免除申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第11号様式による農業担い手育成修学資金返還免除決定通知書で申請者に通知するものとする。

(返還免除の基準)

第14条 条例第11条第1項に規定する修学資金の返還免除は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 死亡又は失そうした者 未返還金の全部

(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する者 未返還金の全部

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未返還金の全部

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未返還金の3分の2

(5) 災害その他特別な事由により、返還することが困難であると市長が認める者 未返還金の全部又は3分の2

(違約金減免の手続)

第15条 条例第13条に規定する申請は、別記第12号様式による農業担い手育成修学資金違約金減免申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第13号様式による農業担い手育成修学資金違約金減免決定通知書で申請者に通知するものとする。

(在学証明書提出の期限)

第16条 条例第14条の規定に基づく在学証明書の提出期限は、毎年4月20日までとする。

(異動届)

第17条 条例第16条に規定する届出は、別記第14号様式による異動(変更)届により行うものとする。

(修学資金貸与簿の備付け)

第18条 市長は、修学資金の貸与状況及び返還状況を明らかにするため、別記第15号様式による農業担い手育成修学資金貸与簿を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年度の修学資金貸与に係る読替規定)

2 平成8年度に限り、第3条中「4月20日」とあるのは「この規則施行の日から5月20日」と、第4条第1項中「毎年4月末日」とあるのは「平成8年5月末日」と、第6条中「毎年4月末日」とあるのは「平成8年5月末日」と読み替えるものとする。

(平成12年12月25日規則第70号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

4 第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に締結している契約書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

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(令2規則28・全改)

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芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例施行規則

平成8年3月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成8年3月28日 規則第15号
平成12年12月25日 規則第70号
平成13年4月17日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第28号