○芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例施行規則
平成8年3月28日
規則第15号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は北海道立農業大学校条例(昭和48年北海道条例第66号)により設置された北海道立農業大学校をいう。
(2) 農業協同組合 本市において、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項の事業を行う農業協同組合をいう。
(修学資金貸与の決定及び通知)
第4条 修学資金の貸与の決定は、毎年4月末日までに行うものとし、年度途中に申請のあった場合は、随時これを行うものとする。
(連帯保証人の変更届)
第5条の2 条例第5条の2第3項に規定する届出は、別記第3号様式の2による連帯保証人の変更届により行うものとする。
(修学資金貸与の開始時期)
第6条 修学資金の貸与は、毎年4月末日までに貸与の決定を受けた者にあっては当該4月分から、年度途中に貸与の決定を受けた者にあっては修学資金の貸借契約を締結した日の属する月の翌月から貸与を開始する。
(修学資金貸与の取消し又は休止の開始時期)
第9条 修学資金の貸与の取消し又は休止は、前条に規定する通知書を発行した日の属する月の翌月から行うものとする。
(修学資金の返還方法)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく修学資金の返還については、年度割額を半年賦の方法により行うものとし、毎年次の期日までに返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰上返還することができる。
(1) 9月30日
(2) 3月31日
(1) 死亡又は失そうした者 未返還金の全部
(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する者 未返還金の全部
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未返還金の全部
(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未返還金の3分の2
(5) 災害その他特別な事由により、返還することが困難であると市長が認める者 未返還金の全部又は3分の2
(在学証明書提出の期限)
第16条 条例第14条の規定に基づく在学証明書の提出期限は、毎年4月20日までとする。
(修学資金貸与簿の備付け)
第18条 市長は、修学資金の貸与状況及び返還状況を明らかにするため、別記第15号様式による農業担い手育成修学資金貸与簿を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第70号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
4 第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に締結している契約書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。


(令2規則28・全改)














