○芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例
平成8年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、将来本市において農業を営むことを志して高等学校及び大学等に在学している者に対し、修学資金を貸与することにより、農業の担い手の確保及び育成を図り、もって本市農業の発展に資することを目的とする。
(資格)
第2条 修学資金を受ける者は、親又はこれに代わるべき者(以下「保護者」という。)が本市に居住している者であって、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は北海道立農業大学校条例(昭和48年北海道条例第66号)により設置された北海道立農業大学校(以下これらを「学校等」という。)に在学していること。
(2) 学校等を卒業後、本市に居住し、本市の区域内において農業を経営すること又は農業に従事することを志していること。
(3) 心身共に健康で、将来農業経営者又は農業従事者としてふさわしい資質を有していること。
(修学資金の額)
第3条 修学資金は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校に在学する者 月額15,000円
(2) 高等専門学校に在学する者 月額20,000円
(3) 専修学校(専門課程)に在学する者 月額25,000円
(4) 短期大学に在学する者 月額25,000円
(5) 大学及び大学院に在学する者 月額30,000円
(6) 北海道立農業大学校に在学する者 月額25,000円
(修学資金貸与の申請及び決定)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、修学資金の貸与の可否及び額を決定し、申請者に通知するものとする。
(修学資金の貸借契約)
第5条 修学資金の貸与を受ける者は、連帯保証人2人を定め、前条の決定通知を受けた日から20日以内に修学資金の貸借契約を締結しなければならない。
(連帯保証人)
第5条の2 前条の連帯保証人は、保護者及び保護者以外のもので独立した生計を営む成人とする。
2 連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、市長に届け出なければならない。
(修学資金の貸与方法)
第6条 修学資金は、毎月又は一定期間分まとめて貸与するものとする。
(修学資金の貸与期間)
第7条 修学資金の貸与期間は、在学する学校等の正規の修学期間とする。
(修学資金貸与の辞退届及び休止届)
第8条 修学資金の貸与の決定を受けた者又は現に修学資金の貸与を受けている者が、第2条に規定する資格を欠いたとき、又は修学資金の貸与の辞退を申し出るときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 修学資金の貸与の決定を受けた者又は現に修学資金の貸与を受けている者が、学校等を休学したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(修学資金の取消し等)
第9条 市長は、修学資金の貸与の決定を受けた者又は現に修学資金の貸与を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸与の決定又は修学資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 前条第1項の規定により修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。
(3) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前条第2項の規定により学校等を休学した旨の届出を受けたときは、その休学期間中、修学資金の貸与を休止するものとする。
(修学資金の返還)
第10条 修学資金は、無利子とし、貸与の完了又は取消しをされた月の翌月から起算して6箇月を経過した後、8年以内の期間に、年度割をもって毎年その相当額を規則で定めるところにより返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、修学資金の返還年限の短縮又は延長を行うことができる。
2 前項ただし書の規定により修学資金の返還年限の短縮又は延長を受けようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者が卒業後農業に従事しないときの修学資金の返還期間は、4年以内とする。
4 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、その事由が生じた日から1箇月以内に、当該修学資金の返還に係る誓約書を市長に提出しなければならない。
(1) 修学資金の貸与が完了したとき。
(2) 修学資金の貸与を取り消されたとき。
(修学資金の返還免除)
第11条 修学資金の貸与を受けた者又は現に修学資金の貸与を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡又は失そうしたとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、修学又は農業を経営すること若しくは農業に従事することが困難となったとき。
(3) 災害その他特別な事由により、返還することが困難であると市長が認めるとき。
2 前項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(違約金)
第12条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.25パーセントの違約金を支払わなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けた者が修学資金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
(違約金の減免手続)
第13条 前条ただし書の規定により違約金の減免を受けようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(在学証明書提出の義務)
第14条 修学資金の貸与を受けている者は、その在学する学校等の長が証する在学証明書を市長に毎年提出しなければならない。
(併用の禁止)
第15条 この条例により修学資金を受ける者は、芦別市奨学金貸与条例(昭和33年条例第23号)及び芦別市専修学校奨学金貸与条例(昭和59年条例第16号)による奨学金を受けることができない。
(異動の届出等)
第16条 修学資金の貸与を受けた者で返還中のもの又は現に修学資金の貸与を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 転学又は復学したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき(連帯保証人を含む。)。
(3) 連帯保証人を変更するとき。
(4) その他重要事項(連帯保証人に係る事項を含む。)に変更があるとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第49号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
8 第7条の規定による改正後の芦別市農業担い手育成修学資金貸与条例の規定(誓約書に係る部分を除く。)は、施行日以後に修学資金の貸与契約を締結する者について適用し、施行日前に修学資金の貸与契約を締結した者については、なお従前の例による。