○芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例施行規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付決定の取消しの通知)
第5条 条例第12条第2項の規定に基づく通知は、補助金交付決定取消通知書により行うものとする。
(補助金の返還命令の通知)
第6条 条例第13条の規定に基づく通知は、補助金返還命令通知書により行うものとする。
(延滞金の減免の申請等)
第7条 条例第14条第4項に規定する延滞金の減免に係る申請書は、補助金返還延滞金減免申請書によるものとする。
2 条例第14条第5項の規定に基づく通知は、補助金返還延滞金減免決定通知書により行うものとする。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(芦別市生活交通路線維持対策補助金交付規則の廃止)
2 芦別市生活交通路線維持対策補助金交付規則(平成17年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成22年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。






