○芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例施行規則

平成18年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の申請)

第2条 条例第8条に規定する申請は、芦別市生活交通路線維持対策補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第3条 条例第9条の規定に基づく通知は、芦別市生活交通路線維持対策補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第4条 条例第10条に規定する請求は、芦別市生活交通路線維持対策補助金交付請求書(別記第3号様式)によるものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第5条 条例第12条第2項の規定に基づく通知は、補助金交付決定取消通知書により行うものとする。

(補助金の返還命令の通知)

第6条 条例第13条の規定に基づく通知は、補助金返還命令通知書により行うものとする。

(延滞金の減免の申請等)

第7条 条例第14条第4項に規定する延滞金の減免に係る申請書は、補助金返還延滞金減免申請書によるものとする。

2 条例第14条第5項の規定に基づく通知は、補助金返還延滞金減免決定通知書により行うものとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(芦別市生活交通路線維持対策補助金交付規則の廃止)

2 芦別市生活交通路線維持対策補助金交付規則(平成17年規則第8号)は、廃止する。

(平成22年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例施行規則

平成18年3月31日 規則第27号

(令和2年3月6日施行)