○芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例

平成17年12月20日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、過疎化、少子化の進展及び自家用車の普及等による輸送人員の減少のため、乗合バス事業者において市民の生活に必要なバス路線の維持が困難になっている現状にかんがみ、国及び北海道と適切な役割分担を図りながら、生活交通路線として必要なバス路線を維持し、及び確保するため、乗合バス事業者に対し補助金を交付し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 生活交通路線 北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱(以下「道の要綱」という。)に規定する地域生活交通確保対策協議会において、地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の維持及び確保のために必要と認められた、北海道生活交通路線確保維持計画に基づき、北海道知事が指定したバス路線をいう。

(3) 国庫補助対象路線 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以下「国の要綱」という。)に規定する地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象路線をいう。

(4) 道補助対象路線 道の要綱に規定する広域生活路線維持費補助金に係る補助対象路線をいう。

(5) 沿線自治体補助路線 運行路線の沿線市が協定により協調して補助負担を行う補助対象路線をいう。

(6) 経常収益 乗合バス事業者がバス路線ごとに算出した営業収益及び営業外収益の合算額をいう。

(7) 事業者経常費用 乗合バス事業者がバス路線ごとに算出した営業費用及び営業外費用の合算額に基づく実車走行キロ当たり経常費用に当該路線の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(8) 標準経常費用 国の要綱に定める南北海道の地域キロ当たり標準経常費用にバス路線ごとの実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、第5条に規定する補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象路線)

第5条 補助対象路線は、乗合バス事業者が運行するバス路線であって、次の各号に掲げる路線に該当するものとする。

(1) 市が補助金を交付することで、国庫補助対象路線に該当するもの

(2) 市が補助金を交付することで、道補助対象路線に該当するもの

(3) 市が補助金を交付することで、沿線自治体補助路線に該当するもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に規定する路線にあっては、経常収益が事業者経常費用に20分の11を乗じて得た額に満たない額

(2) 前条第2号に規定する路線にあっては、次に掲げる額とする。

 道の要綱に規定する補助対象経費の額

 経常収益が事業者経常費用に20分の11を乗じて得た額に満たない額

(3) 前条第3号に規定する路線にあっては、沿線市と協議した補助対象経費の額

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 第5条第1号に規定する路線にあっては、前条第1号に規定する満たない額を限度とし、当該国庫補助対象路線の沿線市の協議結果に基づく負担割合により算出された額

(2) 第5条第2号に規定する路線にあっては、次に掲げる額の合計額とする。

 前条第2号アに規定する額に、道の要綱に規定する割合を乗じて得た額を限度とし、当該路線が複数市路線の場合にあっては、沿線市の協議結果に基づく負担割合により算出された額

 前条第2号イに規定する額を限度とし、当該路線が複数市路線の場合に限り、沿線市の協議結果に基づく負担割合により算出された額

(3) 第5条第3号に規定する路線にあっては、前条第3号に規定する額を限度とし、当該路線の沿線市の協議結果に基づく負担割合により算出された額

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、毎年度補助対象期間終了後6月以内に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、第9条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該取消しを受ける補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助対象事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還に係る延滞金)

第14条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助対象事業者は、当該補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする補助対象事業者は、市長に延滞金の減免について申請をしなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする補助対象事業者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 第9条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助対象事業者との協議)

第16条 市長は、この条例の規定に基づき、補助金の交付の決定、決定の取消しその他の行為を行うときは、あらかじめ補助対象事業者と十分に協議しなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成17年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成22年度から平成25年度分の予算により交付する補助金の特例)

3 平成22年度から平成25年度分の予算により交付する補助金の額については、第7条第3号の規定にかかわらず、第6条第3号に規定する満たない額の100分の90(算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)の額とする。

(平成27年度及び平成28年度分の予算により交付する補助金の特例)

4 平成27年度及び平成28年度分の予算により交付する補助金の額については、第7条第3号の規定にかかわらず、第6条第3号に規定する満たない額を限度とし、標準経常費用の額に100分の90を乗じて得た額(算出された額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)から経常収益にフィーダー系統補助金等を加算した額を控除した額(算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

(平成22年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例の規定は、平成21年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成20年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例の規定は、平成22年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成21年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例の規定は、平成26年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成25年度分以前の予算により交付された補助金については、なお、従前の例による。

(平成27年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例の規定は、平成27年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成26年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、令和元年度分以降の予算により交付する補助金について適用し、平成30年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

芦別市生活交通路線維持対策補助金交付条例

平成17年12月20日 条例第53号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 市民活動等
沿革情報
平成17年12月20日 条例第53号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年9月30日 条例第23号
平成24年6月18日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第37号
平成27年10月1日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第54号