○芦別市地域公共交通会議条例
平成23年9月30日
条例第21号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、市内における需要に応じて、市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便を図り、市の実情に応じた輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、芦別市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(令3条例19・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 市内の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様、運賃等に関する事項
(2) 交通計画の作成及び変更に関する事項並びに交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(令3条例19・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者又は団体を代表する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公共的団体の代表者
(7) 公募に応じた市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 交通会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査員 2人
2 会長は前条第2項第1号に規定する者をもって充て、副会長及び監査員は委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監査員は、交通会議の会計監査を行う。
6 監査員は、会計監査の結果を交通会議において報告しなければならない。
(令3条例19・一部改正)
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 交通会議の議事は、委員全員の合意形成に向けて十分議論を尽くすものとし、その議決に当たっては、出席した委員の過半数をもってこれを決するものとする。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開する。
(令3条例19・一部改正)
(関係人の出席)
第6条 交通会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(協議結果の尊重)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、委員(団体を代表している場合は、その団体)は、その協議の結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、総務部企画政策課において行う。
(令5条例7・一部改正)
(会長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附則(平成25年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。