○芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例施行規則
平成19年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) まちづくり推進事業計画書(別記第2号様式)
(2) まちづくり推進事業予算書(別記第3号様式)
(3) まちづくり推進事業補助金交付申請額算出調書(別記第4号様式)
(4) 経費の配分調書(別記第5号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) まちづくり推進事業変更計画書(別記第8号様式)
(2) まちづくり推進事業変更予算書(別記第9号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) まちづくり推進事業実績書(別記第12号様式)
(2) まちづくり推進事業補助金精算書(別記第13号様式)
(3) まちづくり推進事業決算書(別記第14号様式)
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(身分証票)
第12条 条例第19条第2項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第3―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例施行規則の規定は、平成29年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成28年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。




















