○芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例施行規則

平成19年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 条例第7条に規定する申請は、まちづくり推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) まちづくり推進事業計画書(別記第2号様式)

(2) まちづくり推進事業予算書(別記第3号様式)

(3) まちづくり推進事業補助金交付申請額算出調書(別記第4号様式)

(4) 経費の配分調書(別記第5号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定の通知)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づく通知は、まちづくり推進事業補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(変更の承認の申請)

第4条 条例第9条第1項に規定する変更の承認の申請は、まちづくり推進事業変更承認申請書(別記第7号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) まちづくり推進事業変更計画書(別記第8号様式)

(2) まちづくり推進事業変更予算書(別記第9号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更の承認の決定通知)

第5条 条例第9条第2項の規定に基づく通知は、まちづくり推進事業変更承認決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 条例第11条の規定に基づく報告は、まちづくり推進事業実績報告書(別記第11号様式)によるものとする。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) まちづくり推進事業実績書(別記第12号様式)

(2) まちづくり推進事業補助金精算書(別記第13号様式)

(3) まちづくり推進事業決算書(別記第14号様式)

(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(確定の通知)

第7条 条例第12条の規定に基づく通知は、まちづくり推進事業補助金確定通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(交付請求)

第8条 条例第13条に規定する請求は、まちづくり推進事業補助金交付請求書(別記第16号様式)によるものとする。

(概算払)

第9条 条例第14条第1項に規定する概算払の申請は、まちづくり推進事業補助金概算払申請書(別記第17号様式)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定に基づく通知は、まちづくり推進事業補助金概算払決定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

3 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からのまちづくり推進事業補助金概算払請求書(別記第19号様式)による請求により行うものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第10条 条例第15条第2項の規定に基づく通知は、まちづくり推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(返還命令)

第11条 条例第16条の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、まちづくり推進事業補助金返還命令通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(身分証票)

第12条 条例第19条第2項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第3―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例施行規則の規定は、平成29年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成28年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

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芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例施行規則

平成19年1月26日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)