○芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例
平成18年12月26日
条例第41号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の振興発展を図り、地域の特性を生かした独創的で個性的な魅力のあるまちづくりを推進するため、地域の活性化や課題解決を図る市民の自主的な活動、市民資質の向上と人材の育成及び国内外との交流の促進に資する事業をはじめとするまちづくり推進事業に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の範囲)
第2条 補助金の交付の対象となるまちづくり推進事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) まちづくりチャレンジ事業
教育、文化、産業、福祉、環境、健康その他あらゆる分野(以下「教育等その他あらゆる分野」という。)で本市の地域振興や地域活性化に資する活動又は地域の課題解決を図る自主的、かつ、主体的な活動に新たに取り組む事業(実施に要する費用が10万円以上の事業に限る。)
(2) まちづくり人材育成事業
教育等その他あらゆる分野で本市の振興発展のため、まちづくりを行おうとする意欲のあるものに対し、更に広い視野と知識又は技術を身につけさせることにより、いっそうの資質の向上を図り、もってまちづくりの実践者、指導者等まちづくり推進の主体的役割を担ってもらうことを目的として、国内外で調査研究を実践する事業
(3) まちづくり交流促進事業
国内外との交流を促進するため、諸外国及び他地域との人的交流、文化交流、経済交流、スポーツ交流等を行う事業
(補助事業の対象者の範囲)
第3条 補助事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) まちづくりチャレンジ事業の対象者については、市内に活動の拠点を有する団体であって、かつ、5人以上の者で構成される団体とする。
(2) まちづくり人材育成事業の対象者については、次のいずれかに該当するものとする。
ア 現に、本市に住所を有している15歳以上の者。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下この項において「学校」という。)に在籍する者を除く。
イ アに該当する者で構成する団体
(3) まちづくり交流促進事業の対象者については、次のいずれかに該当するものとする。
ア 現に、本市に住所を有している中学生以上の者
イ 現に、本市内の学校に在籍する中学生以上の未成年者(アに該当する者を除く。)
(1) 本市若しくは国、北海道若しくは他の団体の制度に基づき補助、助成等を現に受けている団体又はこれら国等から補助、助成等を受けることができる団体
(2) 団体を構成している者の職務に必要な資格及び技術を習得しようとする団体
(3) 政治又は宗教に関与する団体及び営利を目的とする団体
(補助対象期間)
第3条の2 補助対象期間は、単年度とする。ただし、まちづくりチャレンジ事業における同一事業の補助金の交付は、3年間を限度とする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費のうち市長が認める経費とする。ただし、まちづくり交流促進事業については、その都度市長が必要と認める経費をもって、交付対象経費とする。
(1) 報償金
(2) 旅費
(3) 需用費(消耗品費、燃料費及び印刷製本費に限る。)
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 原材料費
(7) 備品購入費(購入価格を耐用年数で除した額とする。)
(8) 負担金
2 前項の規定にかかわらず、補助事業に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合の当該補助事業の交付対象経費は、当該補助金、助成金等相当額を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) まちづくりチャレンジ事業
交付対象経費の合計額の4分の3以内とし、100万円を上限とする。
(2) まちづくり人材育成事業
交付対象経費の合計額の4分の3以内とし、300万円を上限とする。
(3) まちづくり交流促進事業
交付対象経費の合計額の5分の4以内とし、300万円を上限とする。
2 補助金は、芦別市基金条例(昭和57年条例第22号)第2条の規定に基づき設置する芦別市地域・産業振興基金(以下「基金」という。)のうち、地域の活性化や課題解決を図る市民の自主的な活動などのまちづくり推進事業、まちづくりを推進するために必要な市民資質の向上と人材の育成及び国内外との交流の促進を図ることを目的とする事業の費用として予算で定める額の範囲内で交付する。
(令4条例34・一部改正)
(補助金の額の計算)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合又は補助金の額を確定する場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をしたものに通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の可否を決定するときは、市民の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、当該市民の意見を最大限尊重しなければならない。
3 前項の規定に基づき市民の意見を聴く場合の方法、手続等については、市長が別に定める。
4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の内容の変更)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に変更の承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく変更の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後30日以内に、規則で定めるところにより、速やかに市長にその実績を報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定により補助事業者から報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、第8条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額を限度として、補助事業者の申請に基づき概算払をすることができる。
2 市長は、概算払をすることを決定したときは、速やかにその旨を当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 第3条に規定する補助事業の対象者に適合しなくなったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還に係る延滞金)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の返還をしなければならない補助事業者が支払期限までに補助金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(立入調査等)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成19年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成18年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例の規定は、平成29年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成28年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例の規定は、令和5年度以後の予算により交付する補助金について適用し、令和4年度以前の予算により交付する補助金については、なお従前の例による。