○芦別市防犯灯等に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市防犯灯等に関する条例(平成17年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(防犯灯の設置の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、防犯灯設置(撤去)申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(設置の決定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づく通知は、防犯灯設置(撤去)可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(維持管理に係る念書)

第4条 防犯灯の設置を受ける町内会は、当該防犯灯の設置工事の完了時に市長に対し防犯灯維持管理に係る念書(別記第3号様式)を提出するものとする。

(防犯灯の撤去の申請)

第5条 条例第6条第1項に規定する申請は、防犯灯設置(撤去)申請書によるものとする。

(撤去の決定の通知)

第6条 条例第6条第2項において準用する条例第4条第2項の規定に基づく通知は、防犯灯設置(撤去)可否決定申請書により行うものとする。

(準防犯灯の認定の申請)

第7条 条例第7条第1項に規定する申請は、準防犯灯認定申請書(別記第4号様式)によるものとする。

(認定の決定の通知)

第8条 条例第7条第2項において準用する条例第4条第2項の規定に基づく通知は、準防犯灯認定可否決定通知書(別記第5号様式)より行うものとする。

(補助金の交付の申請)

第9条 条例第11条に規定する申請は、防犯灯等電気料補助金交付申請書(別記第6号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 防犯灯等に係る電気料の領収書、請求内訳書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第10条 条例第12条の規定に基づく通知は、防犯灯等電気料補助金交付決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 条例第13条に規定する請求は、防犯灯等電気料補助金交付請求書(別記第8号様式)によるものとする。

(廃止等の届出)

第12条 条例第15条に規定する届出は、街路灯・準防犯灯廃止等届出書(別記第9号様式)によるものとする。

2 前項の届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 廃止若しくは移設又は機種を変更しようとする防犯灯等の位置図

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消しの通知)

第13条 条例第16条第2項の規定に基づく通知は、補助金交付決定取消通知書により行うものとする。

(補助金の返還命令の通知)

第14条 条例第17条の規定に基づく通知は、補助金返還命令通知書により行うものとする。

(延滞金の減免の申請等)

第15条 条例第18条第4項に規定する申請は、補助金返還延滞金減免申請書によるものとする。

2 条例第18条第5項の規定に基づく通知は、補助金返還延滞金減免決定通知書により行うものとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(芦別市防犯灯及び街路灯に係る電気料補助規則の廃止)

2 芦別市防犯灯及び街路灯に係る電気料補助規則(平成10年規則第13号)は、廃止する。

(平成19年9月28日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年8月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に従前の制度に基づき提出された防犯灯の維持管理に係る念書で、この規則の施行の際現にその効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市防犯灯等に関する条例施行規則の規定に基づく防犯灯の維持管理に係る念書とみなす。

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芦別市防犯灯等に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第9号

(平成24年8月29日施行)