○芦別市防犯灯等に関する条例施行規則
平成18年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市防犯灯等に関する条例(平成17年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(維持管理に係る念書)
第4条 防犯灯の設置を受ける町内会は、当該防犯灯の設置工事の完了時に市長に対し防犯灯維持管理に係る念書(別記第3号様式)を提出するものとする。
(防犯灯の撤去の申請)
第5条 条例第6条第1項に規定する申請は、防犯灯設置(撤去)申請書によるものとする。
(1) 防犯灯等に係る電気料の領収書、請求内訳書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 廃止若しくは移設又は機種を変更しようとする防犯灯等の位置図
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消しの通知)
第13条 条例第16条第2項の規定に基づく通知は、補助金交付決定取消通知書により行うものとする。
(補助金の返還命令の通知)
第14条 条例第17条の規定に基づく通知は、補助金返還命令通知書により行うものとする。
(延滞金の減免の申請等)
第15条 条例第18条第4項に規定する申請は、補助金返還延滞金減免申請書によるものとする。
2 条例第18条第5項の規定に基づく通知は、補助金返還延滞金減免決定通知書により行うものとする。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(芦別市防犯灯及び街路灯に係る電気料補助規則の廃止)
2 芦別市防犯灯及び街路灯に係る電気料補助規則(平成10年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に従前の制度に基づき提出された防犯灯の維持管理に係る念書で、この規則の施行の際現にその効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市防犯灯等に関する条例施行規則の規定に基づく防犯灯の維持管理に係る念書とみなす。








