○芦別市防犯灯等に関する条例

平成17年12月20日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、防犯灯の設置及び維持管理、準防犯灯の認定並びに防犯灯等(防犯灯、街路灯及び準防犯灯をいう。以下同じ。)に係る電気料の一部について交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止を目的に市が設置する水銀灯その他の照明灯であり、道路を照明するものをいう。

(2) 街路灯 商店街の近代化、環境の美化及び通行の安全を図ることを目的に市以外のものが設置する水銀灯その他の照明灯であり、道路を照明するものをいう。

(3) 準防犯灯 街路灯として設置されたもののうち、防犯灯に準じた役割を有しているものとして市長が認定したものをいう。

(4) 団体 町内会、商店街を形成している事業を営む者による団体その他市長が適当と認めた団体をいう。

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路又は公共の用に供され現に道路として使用されている土地で、市長が認めたものをいう。

(防犯灯の設置)

第3条 防犯灯は、町内会からの申請に基づき、当該町内会の区域内に存在する次の各号に掲げる場所に設置する。

(1) 不特定多数の者が通行する道路において、夜間に犯罪が発生するおそれのある場所

(2) 住宅が密集する地区において、夜間に犯罪が発生するおそれのある場所

(3) その他当該区域内において市長が特に防犯灯の設置を必要と認める場所

2 当該申請に基づく防犯灯の設置は、当該申請のあった年度の翌年度に一括して実施するものとする。

(防犯灯の設置の手続等)

第4条 防犯灯の設置を希望する町内会は、毎年市長の定める日までに、市長に対し申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、現地調査その他必要な審査を行い、防犯灯の設置の可否を決定し、当該町内会に通知するものとする。

(防犯灯の維持管理)

第5条 防犯灯の維持管理は、町内会が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、防犯灯の維持管理を行っている町内会が解散することとなった場合において、市長は、当該防犯灯を継続して設置する必要があると認めるときは、当該防犯灯の維持管理を行うものとする。

(防犯灯の撤去)

第6条 町内会は、前条第1項の規定により維持管理する防犯灯について、その設置が不要となった場合は、市長に対し当該防犯灯の撤去を申請することができる。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、防犯灯の撤去について準用する。この場合において、これらの規定中「設置」とあるのは「撤去」と読み替えるものとする。

(準防犯灯の認定)

第7条 団体は、その区域内に存在する街路灯のうち、防犯灯に準じた役割を有しているものについて、市長に対し準防犯灯の認定を申請することができる。

2 第4条の規定は、準防犯灯の認定について準用する。この場合において、同条中「防犯灯」とあるのは「準防犯灯」と、「設置」とあるのは「認定」と、「町内会」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

(補助金の交付対象経費)

第8条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、防犯灯等に係る電気料として毎年1月1日から12月31日までに支払った額とする。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、交付対象経費に100分の50を乗じて得た額の合計額とする。

(端数処理)

第10条 前条第1項の規定に基づき算出された補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年市長の定める日までに、その前年分の防犯灯等に係る電気料について市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第12条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた団体(以下「補助対象事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(届出の義務)

第15条 補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた団体は、当該補助金の交付の対象となった防犯灯等(防犯灯を除く。)の撤去、移設若しくは機種の変更をしようとするとき又はその使用を中止しようとするときは、その理由を付して、市長に届け出なければならない。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該取消しを受ける補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助対象事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還に係る延滞金)

第18条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助対象事業者は、当該補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする補助対象事業者は、市長に延滞金の減免について申請をしなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする補助対象事業者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 補助対象事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年4月以後の分として支払う防犯灯等に係る電気料に対する補助金について適用し、平成18年3月以前の分として支払った防犯灯等に係る電気料に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市防犯灯等に係る電気料補助金交付条例の規定は、平成22年度分以後の予算により交付する補助金について適用する。

(平成24年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市防犯灯等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年度分以後の予算により交付する補助金について適用する。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日において現に設置されている防犯灯、街路灯及び準防犯灯についても適用する。

(経過措置)

4 平成24年度分の予算により交付する補助金の交付対象経費については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、防犯灯等に係る電気料として平成24年4月1日から同年12月31日までに支払った金額とする。

(令和元年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市防犯灯等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年度分以後の予算により交付する補助金について適用する。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日において現に設置されている防犯灯、街路灯及び準防犯灯についても適用する。

芦別市防犯灯等に関する条例

平成17年12月20日 条例第54号

(令和2年1月1日施行)