○芦別市交通指導員設置規則
昭和44年7月8日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、歩行者の交通事故防止並びに幼児及び児童生徒の登校の交通指導に当たるため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置するものとする。
(委嘱)
第2条 指導員は、市長が適当と認めた者又は町内会長から推薦された者で、適格と認められるものの中から委嘱する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、特別の事情があると認めるときは、当該指導員の任期を短縮することができる。
2 指導員が任期中に退職しようとするときは、文書により市長に申出なければならない。
(解嘱)
第4条 市長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき。
(2) その他指導員として不適当な行為があつたとき。
(業務)
第5条 指導員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 幼児及び児童生徒の登校の街頭指導に関すること。
(2) 歩道における子供、老人及び婦人に対する交通指導に関すること。
(謝金及び費用弁償)
第6条 指導員に対し、別表第1に定める謝金及び費用弁償を支給する。
(被服等の貸与)
第7条 指導員には、別表第2に定めるところにより被服等を無償で貸与する。
2 被服等の貸与期間は、貸与の月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする
(返納)
第8条 被服等の貸与を受けた指導員が、退職、死亡又は解嘱により指導員でなくなつたときは、貸与を受けている被服等を直ちに返納しなければならない。
2 貸与期間を満了した被服等については、市へ返納させるものとする。ただし、貸与期間の満了後なお着用し得るときはこの限りでない。
(出動)
第9条 指導員は、市長の指示に従い出動しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年10月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月21日から適用する。
附則(昭和45年6月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この規則の規定による改正前の芦別市交通安全指導員等設置規則に基づいて、この規則の施行日の前日までの間に支払われた交通安全指導員に対する報酬は、改正後の芦別市交通安全指導員等設置規則の規定に基づき支払われた報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年11月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年5月31日現在在職する交通安全指導員及び交通指導員のうち、その任期が、昭和48年4月1日以後に満了する者にあつては、改正前の芦別市交通安全指導員等設置規則第3条の規定にかかわらず、昭和48年3月31日をもつて任期が満了するものとみなす。
附則(昭和46年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(昭和47年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和48年4月分の報酬から適用する。
附則(昭和49年10月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表1第2項の改正規定は、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日規則第7号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則により貸与されたものとみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月19日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月25日からこの規則の施行日の前日までの間において交通安全指導員に対して支払われた報酬は、改正後の芦別市交通安全指導員等設置規則の規定に基づき支払われた報酬とみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月30日規則第23号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月12日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月30日規則第24号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月29日規則第34号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第28号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月8日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第30号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月30日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第38号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第32号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第31号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第39号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の(中略)芦別市交通安全指導員等設置規則の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月11日規則第22号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月26日規則第33号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年1月28日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市交通安全指導員等設置規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の1の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度の報酬額の特例)
3 平成12年度における交通安全指導員の報酬月額については、改正後の規則別表1の1報酬の表中「市長が別に定める額」とあるのは「月額 67,100円」とする。
(報酬の内払)
4 この規則による改正前の芦別市交通安全指導員等設置規則の規定に基づき、この規則の施行の日前までに支払われた報酬は、改正後の規則の規定に基づき支払われた報酬とみなす。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市交通安全指導員等設置規則に基づき貸与を受けている被服等については、この規則による改正後の芦別市交通安全指導員等設置規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定に基づき貸与した被服等とみなす。
3 前項の規定に基づき貸与したとみなされた被服等については、改正後の規則別表第2の摘要欄中「4年」とあるのは「3年」と、「3年」とあるのは「2年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(芦別市表彰条例施行規則の一部改正)
2 芦別市表彰条例施行規則(昭和41年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市交通指導員設置規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における指導業務への従事、会議への出席又は公務のための旅行(以下これらを「支給基準業務」という。)に係る報酬について適用し、施行日後における支給基準業務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市交通指導員設置規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における指導業務への従事、会議への出席又は公務のための旅行(以下これらを「支給基準業務」という。)に係る報酬について適用し、施行日前における支給基準業務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市交通指導員設置規則の規定は、令和2年度分以後の予算により支給する謝金及び費用弁償から適用する。
別表第1(第6条関係)
1 謝金
支給額 | 支給基準 |
日額 2,000円 | 指導業務に従事したとき、又は会議に出席し、若しくは業務のため旅行したとき。 |
2 費用弁償
支給額 | 支給基準 |
芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)別表の2等級相当額 | 謝金の支給基準の業務に従事したとき。ただし、指導業務に従事したとき及び管内の会議に出席したときは、車賃の実費のみとする。 |
別表第2(第7条関係)
被服等貸与基準
品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 | |
盛夏服 | シャツ | 2着 | 任期中とする。 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 |
ズボン又はキュロット | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
ベスト | 1着 | 女性のみとし、同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
合服 | 上衣 | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | |
ズボン | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
雨衣 | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
防寒衣 | 上衣 | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | |
ズボン | 1着 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
盛夏制帽 | 1個 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
合制帽 | 1個 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
夜光帽子カバー | 1枚 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
ワイシャツ | 2着 | 女性のみとし、同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
ネクタイ | 2本 | 同一人が使用する場合においては4年とする。 | ||
袖章 | 1個 | 貸与時から損傷するまでの間とする。 | ||
ヘルメット | 1個 | 男性のみとする。 | ||
手袋 | 1束 | |||
警笛 | 1個 | |||
警笛鎖 | 1本 | |||
指導棒 | 1本 | |||
指導灯 | 1本 | |||