○芦別市青少年センター規則

平成14年3月25日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務及び組織(第4条―第19条)

第3章 会議(第20条―第24条)

第4章 環境浄化活動(第25条―第32条)

第5章 公印(第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の健全な育成を目的に行う非行防止活動を効果的かつ総合的に推進するために設置する芦別市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の運営及び業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 小学校入学の始期から20歳に達するまでの者をいう。ただし、青少年であって配偶者のあるものを除く。

(2) 問題青少年 青少年のうち不良行為をなし、又はなすおそれのある者をいう。

(設置場所)

第3条 青少年センターは、芦別市教育委員会に置く。

第2章 事務及び組織

(業務)

第4条 青少年センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 街頭補導(市内を巡視し、問題青少年の早期発見に努め、適切な補導を行うことをいう。)

(2) 相談補導(保護者、関係機関又は本人からの相談に応じ、青少年に対する適切な指導及び助言を行い、又は早期補導を図ることをいう。)

(3) 事後補導(街頭補導及び相談補導により発見した問題青少年のうち必要と認められるものについて、継続して補導を行うことをいう。)

(4) 環境浄化活動(青少年を取り巻く有害な環境を排除し、その福祉を阻害するおそれのある行為を防止するための活動をいう。)

(5) その他青少年の健全な育成を行うために必要な事項

2 前項の業務に当たっては、常に教育、民生、福祉、司法等の関係機関その他青少年に関係のある団体との連絡を密接にし、協力しなければならない。

(職員)

第5条 青少年センターに、次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 専任指導員 3人以内

(3) 専門員 20人以内

(4) 事務職員 3人以内

(所長)

第6条 所長は、芦別市教育委員会生涯学習課長をもってこれに充てる。

2 所長は、青少年センターの業務を総括する。

(専任指導員)

第7条 専任指導員は、芦別市教育委員会生涯学習課に所属する職員をもってこれに充てる。

2 専任指導員は、青少年の健全育成の推進、補導業務及び環境浄化活動に従事する。

(専門員)

第8条 専門員は、市の職員の中から市長が任命するほか、関係機関及び関係団体の長から推薦を受けた警察官、教育職員及び学識経験者の中から市長が委嘱する。

2 専門員のうち、教育職員から委嘱する専門員の任期は、2年とする。ただし、補欠の専門員として委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育職員から委嘱する専門員は、再任されることができる。

4 教育職員から委嘱する専門員は、補導員を兼ねるものとする。

5 専門員は、主に相談補導及び事後補導に従事する。

(事務職員)

第9条 事務職員は、芦別市教育委員会事務局職員をもってこれに充て、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 関係機関及び団体との連絡調整

(2) 資料の収集、整理及び統計

(3) 事業計画の作成

(4) その他青少年センターに関する庶務的な事項

(補導員)

第10条 青少年センターに、補導の業務を行う補導員を置く。

2 補導員は、50人以内とし、市内各町内会からの推薦により市長が委嘱する。

3 補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導員として委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導員は、再任されることができる。

5 補導員は、主に街頭補導に従事する。

6 補導員は、常に非行防止活動及び青少年の育成に関する見識を深め、資質の向上に努めなければならない。

(専門員及び補導員の解嘱)

第11条 市長は、専門員又は補導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該専門員又は補導員を解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 死亡又は市外へ転出したとき。

(3) 専門員が推薦を受けた関係機関の所属職員でなくなったとき。

(4) 補導員が推薦を受けた町内会から他の町内会に転居したとき。

(5) 専門員又は補導員を推薦したものから、当該専門員若しくは補導員又はそれらを推薦したものの職務上その他やむを得ない事情により、当該専門員又は補導員の解嘱の申出があったとき。

(6) 業務実績の良くないとき。

(7) その他専門員又は補導員として不適当な行為があったとき。

(補導員の謝金及び費用弁償)

第12条 補導員の謝金は、年額12,700円とする。

(補導の対象者)

第13条 補導の対象者は、市内に居住し、又は市内で発見された補導を必要とする青少年とする。

(補導業務の制限)

第14条 補導業務は、青少年を正しい方向に導くための忠告及び指導を目的として行うものとし、犯罪捜査及び検挙の手段としてはならない。

(補導業務の遵守事項)

第15条 専任指導員、専門員及び補導員(以下「補導員等」という。)が補導業務を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 青少年の基本的人権を尊重し、本人及び保護者の尊敬と信頼を得るように努め、問題の真相を把握し、青少年の福祉上最良の措置を採るように心がけること。

(2) 青少年の将来を配慮し、本人又は関係者の秘密を保持し、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、補導上必要な限度を超えた措置を採らないこと。

(3) 常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者から要求のあったときは、これを提示すること。

(4) 補導員が街頭補導に従事するときは、別記第1号様式の腕章を着用すること。

(身分証明書)

第16条 前条第3号に規定する身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)は、別記第2号様式のとおりとする。

(身分証明書の返還)

第17条 専任指導員は、職を辞すこととなったときは、身分証明書を所長に返還しなければならない。

2 専門員又は補導員は、第11条の規定により解嘱され、任期満了となり、又は職を辞すこととなったときは、身分証明書を所長に返還しなければならない。

(補導業務の報告)

第18条 補導員等は、補導業務を行ったときは、その結果を所長に報告しなければならない。この場合において、事後補導を要するもの又は問題の解決が困難な事案の場合は、その旨を別途報告しなければならない。

(保護者等との連絡及び招致)

第19条 所長は、業務遂行上必要と認めるときは、保護者又は関係機関及び関係団体に連絡し、本人及び保護者又は関係者を青少年センターに招致して相談するものとする。

第3章 会議

(会議)

第20条 青少年センターの総合的かつ計画的な運営を図るため、次に掲げる会議を開催する。

(1) 青少年センター全体会議(以下「全体会議」という。)

(2) 青少年センターブロック会議(以下「ブロック会議」という。)

(3) 青少年センター専門員会議(以下「専門員会議」という。)

2 前項の会議は、所長がこれを招集する。

(全体会議)

第21条 全体会議は、第5条に規定する職員及び第10条に規定する補導員により構成し、原則として毎年4月に開催する。

2 全体会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 青少年センターの運営に関する基本方針

(2) 年間事業計画

(3) 事業報告の認定

(4) その他青少年センターの運営に関し必要な事項

(ブロック会議)

第22条 ブロック会議は、補導員で構成し、市内各地区における非行防止活動を円滑に推進するため、次の各号に掲げる地区ごとに開催する。

(1) 本町地区

(2) 西芦別・頼城地区

(3) 上芦別地区

(専門員会議)

第23条 専門員会議は、所長、専任指導員及び専門員で構成し、次の各号に掲げる事項を目的に開催する。

(1) 市内の各学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。)の各学期間の長期休業日における児童、生徒又は学生(20歳未満の者に限る。)の指導指針の決定

(2) 情報交換

(3) 事後補導を要する事案及び専門的技術又は知識を要する困難な事案に関する分析並びにその処置の合議決定

(関係機関への通告及び措置の依頼)

第24条 専門員会議の合議決定により、青少年センターの補導限度を超えると認められた事案については、それぞれの関係機関に通告し、その措置を依頼し、又は引き継ぐものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると認められる事案については、直ちに関係機関に通告するものとする。

第4章 環境浄化活動

(青少年健全育成環境浄化モニター部会の設置)

第25条 環境浄化活動を行うため、青少年センター内に芦別市青少年健全育成環境浄化モニター部会(以下「モニター部会」という。)を置く。

2 モニター部会の構成員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 所長

(2) 専任指導員

(3) 市長が職員の中から任命する専門員

(4) 警察官である専門員

(5) 環境浄化モニター

(環境浄化モニターの選出)

第26条 環境浄化モニターは、第22条各号に定める各ブロック会議を構成する補導員の中から12人以内を選出する。

(環境浄化モニターの業務)

第27条 環境浄化モニターは、市内において青少年の健全な育成を害すると思われる有害な環境の浄化を行い、その業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有害図書の調査

(2) 有害がん具の調査

(3) 有害刃物の調査

(4) 有害広告物の調査

(5) その他青少年の福祉を阻害する環境の浄化及び調査

(調査、要請及び報告)

第28条 前条の業務は、北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号。以下「育成条例」という。)により指定された物件の調査を行うとともに、その取扱いについて関係者の協力を要請することにより行うものとする。

2 業務に伴う調査の結果、育成条例による指定が必要と認められるものが発見されたときは、速やかに所長に報告しなければならない。

(立入調査)

第29条 モニター部会は、育成条例第53条第1項に規定する北海道知事が指名する職員の指示のもと、次の各号に掲げる市内の営業所に立入調査を実施するものとする。

(1) コンビニエンスストア

(2) カラオケボックス

(3) その他青少年の健全な育成を害すると認められ、調査を必要とする場所

2 立入調査は、北海道が定める育成条例に基づく立入調査要領に基づき実施する。

(身分証明書の携帯)

第30条 環境浄化モニターは、常にその身分を示す証明書を携帯し、その業務に従事するときは、これを提示しなければならない。

2 前項の身分証明書は、第16条に規定する身分証明書をもってこれに充てる。

(モニター部会議)

第31条 モニター部会は、モニター部会議を開催し、環境浄化モニターの調査結果を受け、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 調査事項

(2) 協力依頼事項

(3) その他育成条例の実施に関する事項

(協議結果に対する処置)

第32条 所長は、モニター部会の協議結果に基づき、適切な処置を講ずるものとする。

第5章 公印

第33条 所長の公印は、別記第3号様式のとおりとする。

2 公印は、所長が管守する。

第6章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、青少年センターの運営に関して必要な事項は、所長が全体会議に諮りこれを定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市青少年センター規則の規定は、令和2年度分以後の予算により支給する謝金及び費用弁償から適用する。

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芦別市青少年センター規則

平成14年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 青少年対策
沿革情報
平成14年3月25日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第14号
平成19年2月22日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第43号
令和2年3月9日 規則第11号