○芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年12月28日

規則第33号

注 令和2年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

第3条 削除

(令6規則13)

(印鑑登録申請書の受理)

第4条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、登録申請者又は届出者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、その申請が本人の意思に基づくものであることを確認して受理する。

2 条例第4条第4項に規定する文書等とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 官公署の発行した免許証、旅券、許可証、身分証明書、在留カード等で本人の写真がはり付けてあるもの

(2) 会社等で発行した本人の写真がはり付けてある身分証明書等

(3) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを証明した保証書(別記第2号様式)

(4) その他本人であることを確認できる資料等

(令6規則13・一部改正)

(回答書)

第5条 条例第4条第2項及び第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発行の日から起算して14日以内とする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により印鑑の登録申請書を受理したときは、印鑑登録原票に条例第7条第1項に規定する事項を記録し、直ちに登録する。

(令6規則13・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録証(別記第3号様式)の交付を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)が、印鑑登録証の再交付を受けようとするときは、印鑑登録証再交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第10条の規定により印鑑登録者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、条例第11条第1項各号に該当することとなったときは、印鑑登録廃止申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(印鑑登録原票の再製)

第10条 条例第13条に規定する市長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めるときとは、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときとする。

(印鑑登録証の返還)

第11条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当することとなったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。ただし、紛失したため返還できないときは、理由を付して届け出なければならない。

(1) 登録している印鑑を変更しようとするとき。

(2) 登録している印鑑を廃止しようとするとき。

(3) 印鑑登録証を汚損又はき損したため、印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。

(4) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(5) 条例第14条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)の規定により印鑑登録原票が抹消になったとき。

(印鑑登録の抹消通知)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書により印鑑登録者に通知するものとする。ただし、抹消の事由が印鑑登録者の市外への転出又は死亡による場合は、この限りでない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第15条の規定により印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて各種証明書交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(文書の保存期間)

第14条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 申請の日の属する年の翌年から3年

(2) 抹消した印鑑登録原票 抹消事由の生じた日の属する年の翌年から5年

(3) 印鑑登録廃止申請その他の印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から3年

(その他の様式)

第15条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(令2規則63・令6規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(芦別市印鑑条例施行規則の廃止)

2 芦別市印鑑条例施行規則(昭和43年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(芦別市印鑑条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき保存されている印鑑登録申請書その他印鑑に関する文書の保存期間については、なお従前の例による。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和2年8月7日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和4年5月18日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、別記第6号様式の改正規定については、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和6年3月1日規則第13号)

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

(令和7年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(以下「被保険者証等」という。)による本人確認については、当該被保険者証等の有効期限が経過する日までの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和7年12月15日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令7規則41・全改)

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(令6規則13・旧別記第5号様式繰上・全改)

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(令6規則13・旧別記第6号様式繰上・全改)

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(令7規則41・全改)

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芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年12月28日 規則第33号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第33号
平成13年4月17日 規則第52号
令和2年8月7日 規則第63号
令和4年5月18日 規則第39号
令和6年3月1日 規則第13号
令和7年3月19日 規則第10号
令和7年12月15日 規則第41号