○芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年9月27日

条例第20号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、市長が定める期限までにその回答書を当該登録申請者又は代理人に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が当該回答書を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、市長が定める期限までに回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請に係る印鑑を登録してはならない。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は登録申請者自ら申請した場合で規則に定める文書等の提示によって第1項の確認ができるときは、第2項の方法による確認を省略することができる。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 登録を受けることができる印鑑は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表しているものとする。ただし、次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(5) その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項本文及び同項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、第4条第1項の確認をしたときは、印鑑登録原票を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) その他市長が必要と認める事項

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(令2条例18・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し登録番号を付した印鑑登録証を直接交付する。この場合において、代理人に対し印鑑登録証を交付するときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録者が自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届け出ることができる。

(印鑑登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(1) 登録を廃止するとき。

(2) 登録している印鑑を亡失したとき。

(3) 登録している印鑑を改印しようとするとき。

2 前項の場合において、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録事項の修正)

第12条 市長は、印鑑登録者につき、印鑑登録原票の登録事項と住民基本台帳の記録事項とが合っていないことを知ったときは、職権で当該印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第13条 市長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めるときは、当該印鑑登録者に対して登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(印鑑登録原票の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 市外へ転出し、又は死亡したとき。

(2) 印鑑登録証の亡失等の届出を受理したとき。

(3) 印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(4) 後見開始の審判又は失そう宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)、名(外国人住民にあっては、氏名の片仮名表記を含む。)又は通称を変更することにより、登録した印鑑が住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表せなくなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべきものと認めるとき。

2 市長は、前項第2号から第7号までに規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて書面で市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、印影の写しのほかに次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成し、交付する。

(令2条例18・一部改正)

(キオスク端末による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第17条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、当該通信端末機器の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に次に掲げるいずれかを用いて印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されているものに限る。以下「個人番号カード」という。)

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されているものに限る。以下「移動端末設備」という。)

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者が当該申請に用いる次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める事項その他必要な事項を入力することにより行うものとする。

(1) 個人番号カード 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号

(2) 移動端末設備 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号

(令6条例28・追加)

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(令6条例28・旧第17条繰下)

(印鑑登録原票等の閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票(抹消した印鑑登録原票を含む。)その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令6条例28・旧第18条繰下)

(芦別市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(令6条例28・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例28・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(芦別市印鑑条例の廃止)

2 芦別市印鑑条例(昭和43年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例の相当規定に基づき登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録済証明書(以下「旧印鑑登録証」という。)は、施行日から平成9年1月31日までの間(以下「引換期間」という。)に限り、第8条の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

5 施行日前に旧条例の規定に基づきなされた申請その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(印鑑登録証の引換交付)

7 この条例の施行の際現に旧印鑑登録証の交付を受けている者(以下「旧印鑑登録者」という。)は、別に定めるところにより、当該旧印鑑登録証と引換えに第8条に規定する印鑑登録証の交付を申請することができる。

(引換期間経過後の印鑑登録原票の抹消)

8 市長は、旧印鑑登録者が引換期間内に前項の規定による引換交付の申請をしなかったときは、特に市長が認める場合を除き、当該期間の満了をもって当該旧印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消するものとする。

(旧印鑑登録証による印鑑登録証明書の交付申請手続に係る特例)

9 引換期間内に旧印鑑登録者の代理人が第15条の規定に基づき附則第4項の規定により第8条の規定により交付された印鑑登録証とみなされた旧印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、当該旧印鑑登録者の附則第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて申請しなければならない。

(芦別市証明等手数料条例の一部改正)

10 芦別市証明等手数料条例(昭和29年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表中「印鑑登録済証明書」を「印鑑登録証」に改める。

(平成9年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日条例第48号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月20日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第5号で令和7年2月28日から施行)

芦別市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年9月27日 条例第20号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
平成7年9月27日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第48号
令和元年12月20日 条例第51号
令和2年6月19日 条例第18号
令和6年9月19日 条例第28号