○芦別市生活館条例
平成7年9月27日
条例第19号
(設置)
第1条 地域住民の生活文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、芦別市生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 本町地区生活館
(2) 位置 芦別市北3条西1丁目9番地
(運営方針)
第3条 生活館の運営に当たっては、常に地域住民の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
2 生活館の運営について審議するため、生活館運営審議会を置くことができる。
(事業)
第4条 生活館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談その他各種相談に関すること。
(2) 保健衛生及び社会福祉に関すること。
(3) 教育文化に関する講習会、研修会等に関すること。
(4) 就職に関する講習会、研修会等に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 生活館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第6条 生活館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 1月1日及び12月31日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の承認)
第7条 生活館が行う事業以外の場合において生活館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、生活館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活館の使用を承認しないものとする。
(1) 風俗又は秩序及び公益を害するおそれがあるとき。
(2) 生活館の建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする行為をするとき。
(4) その他生活館の管理運営上支障があるとき。
(使用の承認の変更)
第9条 第7条第1項の規定により生活館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用の取消しの届出)
第10条 使用者が承認を受けた生活館の使用の取消しをしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表により算出した額の使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、使用料を後納することができる。
3 前項の規定に基づき使用料を後納しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 市が主催若しくは共催する事業又は国若しくは北海道が主催する事業に使用するとき。
(2) 町内会、文化団体等公共的団体が使用するとき。
(3) その他市長が公益上必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、承認を受けた目的以外に生活館を使用し、又はその全部若しくは一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第15条 使用者は、生活館に特別の設備を設け、特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 不正の手段をもって、使用の承認を受けたとき。
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 第7条第2項の規定により付された条件、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) 公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、その利用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(使用者等の遵守事項)
第18条 生活館に入館する者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いに十分留意すること。
(2) 美観風致を害する行為をしないこと。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 秩序を乱す行為をしないこと。
(損害賠償)
第19条 使用者等は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第1―2号により平成8年2月20日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第11号までを1号ずつ繰り上げ、第12号を削り、第13号を第11号とし、第14号を削り、第15号を第12号とし、第16号から第19号までを3号ずつ繰り上げ、第20号を削り、第21号を第17号とし、第22号を第18号とし、第23号を第19号とし、同条に次の2号を加える。
(20) コミュニティセンター
(21) 本町地区生活館
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市本町地区生活館条例の規定は、平成18年4月1日以後に利用の許可を受ける者に係る利用料金について適用し、同日前に使用の承認を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第60号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
本町地区生活館使用料
(単位:円)
時間区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
(午前9時から正午まで) | (正午から午後5時まで) | (午後5時から午後9時まで) | |
集会室 | 2,080 | 3,130 | 3,660 |
研修室 | 1,030 | 1,560 | 2,080 |
コミュニティルーム | 1,030 | 1,560 | 2,080 |
備考
1 時間区分に定める時間(以下単に「時間区分」という。)を通して使用する場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。
2 葬儀で使用する場合の使用料は、次に掲げる額とする。
(1) 2日間(午前9時から翌日午後9時までの間をいう。以下同じ。)全ての室を使用するとき 62,850円
(2) 2日間集会室以外の室を使用するとき 31,420円
(3) 3日間(午前9時から翌々日午後9時までの間をいう。以下同じ。)全ての室を使用するとき 73,330円
(4) 3日間集会室以外の室を使用するとき 41,900円
3 使用時間が、時間区分又は備考2に定める間に満たない場合であっても、当該時間区分又は備考2に定める間どおり使用したものとみなす。
4 暖房を使用する場合については、使用料の100分の30相当額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。以下同じ。)を加算する。
5 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。