○芦別市居宅介護住宅改修費等の支給申請に係る理由書作成に対する助成事業規則

平成14年9月24日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、芦別市介護保険条例施行規則(平成12年規則第50号)第29条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の申請に添付する理由書(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する書類をいう。以下同じ。)を作成した者に対して厚生労働省が定める地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号)に基づき行う助成について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、介護支援専門員、作業療法士、東京商工会議所が実施する福祉住環境コーディネーター1級又は2級の検定試験に合格した者その他これらに準ずる資格を有するものであって、居宅介護住宅改修費等の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められるものとする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、1件当たり2,000円とする。

(助成の請求)

第4条 対象者が助成を受けようとするときは、理由書を作成した住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等の支給が決定した後、速やかに助成請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定し、助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該請求をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、助成の決定を通知した日から30日以内に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市居宅介護住宅改修費等の支給申請に係る理由書作成に対する助成事業規則

平成14年9月24日 規則第113号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第6章 介護保険
沿革情報
平成14年9月24日 規則第113号
平成23年3月30日 規則第27号