○芦別市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第50号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第12条)

第4章 認定(第13条―第17条)

第5章 保険給付(第18条―第32条)

第6章 保険料(第33条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う介護保険の施行に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び芦別市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

第3条 削除

(合議体)

第4条 認定審査会に設置する施行令第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

(合議体の長)

第5条 施行令第9条第2項に規定する長は、合議体を代表し、その会務を総理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第6条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、同法第19条第4項に規定する保護の実施機関から法第9条に規定する被保険者以外の者に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(関係人の出席)

第7条 認定審査会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、市民福祉部介護高齢課において行う。

第3章 被保険者

(被保険者の届出)

第9条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、当該第1号被保険者がその資格を取得し、又は喪失したときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式。以下「介護保険資格取得等届」という。)にその事実が確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達した場合において、第1号被保険者の資格を取得したときは、介護保険資格取得等届にその事実が確認できる書類等を添付して、市長に届け出なければならない。

3 第1号被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

4 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、介護保険被保険者適用除外者終了届(別記第3号様式)に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第10条 省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付申請は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な事項を調査確認して、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第11条 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要な事項を調査確認して、被保険者証を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により被保険者証を再交付したときは、被保険者台帳及び被保険者証再交付整理簿(別記第6号様式)に必要な事項を記載し整理するものとする。

4 省令第27条第3項の規定に基づき、被保険者証の再交付を受けた者から失った被保険者証が返還されたときは、前項の例により記載し整理するものとする。

第12条 削除

第4章 認定

(要介護認定等の申請等)

第13条 被保険者のうち、法第27条第1項、法第28条第2項、法第32条第1項又は法第33条第2項の規定により要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(別記第7号様式)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、省令第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者が当該申請をするときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

2 市長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めるときは、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証するため、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記第8号様式)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により処理期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第10号様式)により第1項の申請をした者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請を行った者について、要介護認定等をしたとき、又は要介護者(法第7条第3項に規定する要介護者をいう。)若しくは要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第11号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記第12号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規則59・一部改正)

(負担割合証の交付等)

第13条の2 省令第28条の2第1項の規定により、市長は、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、省令様式第1号の2による利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市長に返還しなければならない。

(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。

(2) 負担割合証の有効期限に至ったとき。

3 省令第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書により行うものとする。

(要介護状態区分等の変更の認定の申請等)

第14条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする者又は要支援被保険者のうち、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 第13条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定について準用する。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、要介護状態区分又は要支援状態区分を変更したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第14号様式)により当該申請を行った者に通知するものとし、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(令3規則59・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第15条 市長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が、法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(サービスの種類の指定の変更の申請等)

第16条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第16号様式)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 第13条第3項の規定は、前項の申請に係るサービスの種類の変更の認定について準用する。

3 市長は、第1項の申請を行った者について、居宅サービス若しくは施設サービスの種類を変更したとき、又は当該サービスの種類の変更を必要がないものと認めたときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第17条 市長は、要介護被保険者等(特例被保険者を除く。この条において同じ。)で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた者に対し、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記第18号様式)を交付するものとする。

第5章 保険給付

(指定居宅介護支援(指定介護予防支援)の届出)

第18条 要介護被保険者等が法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることについて行う届出は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)作成依頼(変更)届出書(別記第19号様式)に被保険者証を添付して行わなければならない。

(介護給付等の額に係る特例の適用)

第19条 法第50条の規定に基づく介護給付の額に係る特例又は法第60条の規定に基づく予防給付の額に係る特例(以下この条において「介護給付等の額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第20号様式。以下この条において「申請書」という。)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、介護給付等の額に係る特例の適用の可否を決定したときは、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第21号様式)により前項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による介護給付等の額に係る特例の適用を行うときの負担額の減免基準は、別表第1に定めるとおりとする。

4 市長は、申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する年度において、申請をした者が他の事業による利用者負担額の減免の決定を受けている場合は、当該決定を受けている減免を優先し適用しなければならない。ただし、芦別市が行う社会福祉法人による利用者負担減額措置事業の実施に関する規則(平成13年規則第45号)及び芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則(平成14年規則第18号)に基づく減免又は減額に限り、これらの規則による減免又は減額後の利用者負担額に対し、介護給付等の額に係る特例を適用するものとする。

5 市長は、第1項の申請をした者が、介護保険料を滞納している(徴収猶予又は分納誓約が行われ、これらを履行しているときを除く。)と認めたときは、利用者負担額の減免を行わないものとする。

6 市長は、第2項の規定により決定した介護給付等の額に係る特例の適用の内容を変更したときは、利用者負担額減額・免除変更決定通知書(別記第22号様式)により第1項の申請をした者に通知するものとする。

7 市長は、第2項及び前項の規定により介護給付等の額に係る特例の適用の決定をしたとき、又はその内容を変更したときは、当該申請をした者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第23号様式)を交付するものとする。

8 市長は、利用者負担額を減免する場合は、第1項の申請があった日から12月を超えない範囲で当該利用者負担額を減免する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の施設介護サービス費の額に係る特例の適用)

第20条 施行法第13条第3項の規定に基づく施設介護サービス費の額に係る特例(この条において「介護サービスの額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第24号様式)並びに介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第24号様式の2)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、介護サービスの額に係る特例の適用の可否を決定したときは、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第25号様式)により前項の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定した介護サービスの額に係る特例の適用の内容を変更したときは、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除変更決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第26号様式)により第1項の申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定により介護サービスの額に係る特例の適用の決定をしたとき、又はその内容を変更したときは、当該申請をした者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第27号様式)及び介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第27号様式の2)を交付するものとする。

(令3規則59・一部改正)

(特定入所者の負担限度額に係る認定)

第20条の2 省令第83条の6又は第97条の3の規定により負担限度額(法第51条の3第2項、法第51条の4第2項、法第61条の3第2項及び法第61条の4第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第28号様式)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、負担限度額の可否を決定したときは、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第29号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定された負担限度額の内容を変更したときは、介護保険負担限度額認定、利用者負担減額・免除変更認定決定通知書(別記第30号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定により負担限度額を決定したとき、又はその内容を変更したときは、当該申請をした者に対し、省令様式第1号の2の2による介護保険負担限度額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

5 認定を受けた要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 省令第83条の6又は第97条の3の各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 認定証の有効期限に至ったとき。

6 省令第83条の6第7項の規定による認定証の再交付申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書により行うものとする。

(令3規則59・一部改正)

第21条及び第22条 削除

(利用者負担額減額・免除認定証の提示)

第23条 第19条第7項又は第20条第4項の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証を添付して、当該居宅サービスを提供する事業者又は当該施設サービスを提供する介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定証等の返還)

第24条 市長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給)

第25条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記第32号様式)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、法第41条第6項(法第53条第7項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)又は法第48条第5項の規定による支払いがあったときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記第33号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第26条 法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

3 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

4 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護予防サービス費等の額)

第27条 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

3 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第28条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第34号様式)にそのサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により前項の申請をした者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任)

第28条の2 市長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給について、当該支給を受ける者が福祉用具販売事業者(法第44条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は法第56条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に当該居宅介護福祉用具購入費等の受領を委任している場合は、当該福祉用具販売事業者に対し居宅介護福祉用具購入費等を支払うことができる。ただし、当該支給を受ける者が介護保険料を滞納している場合は、この限りでない。

2 前項の規定に基づく当該事業者への居宅介護福祉用具購入費等の支払を希望する者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領に関する委任状(別記第34号様式の2)により前項に規定する委任を行うものとし、当該委任状を前条第1項の申請書と合わせて市長に提出するものとする。

3 前項の規定により居宅介護福祉用具購入費等の受領について受任した福祉用具販売事業者は、当該居宅介護福祉用具購入費等の支払を受けるときは、市長に対して請求しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第29条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第35号様式)にそのサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により前項の申請をした者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の受領委任)

第29条の2 市長は、居宅介護住宅改修費等の支給について、当該支給を受ける者が法第45条第1項又は法第56条第1項に規定する住宅改修を施行する者(以下この条において「住宅改修施工事業者」という。)に当該居宅介護住宅改修費等の受領を委任している場合は、当該住宅改修施工業者に対し居宅介護住宅改修費等を支払うことができる。ただし、当該支給を受ける者が介護保険料を滞納している場合は、この限りでない。

2 前項の規定に基づく住宅改修施工事業者への居宅介護住宅改修費等の支払を希望する者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領に関する委任状(別記第35号様式の2)により前項に規定する委任を行うものとし、当該委任状を前条第1項の申請書と合わせて市長に提出するものとする。

3 前項の規定により居宅介護住宅改修費等の受領について受任した住宅改修施工事業者は、当該居宅介護住宅改修費等の支払を受けるときは、市長に対して請求しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第30条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第36号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 施行令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記第36号様式の2)に市長が必要と認める書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により前項の申請をした者に通知するものとする。

(令3規則18・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第30条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第36号様式の3)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、次の各号に掲げる自己負担額の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる証明書を同項の申請をした者に交付するものとする。

(1) 法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を除くサービス費に係る自己負担額 芦別市介護保険(保険給付)自己負担額証明書(別記第36号様式の4)

(2) 総合事業に係る自己負担額 芦別市介護保険(総合事業)自己負担額証明書(別記第36号様式の5)

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記第36号様式の6)により同項の申請をした者に通知するものとする。

(令3規則18・一部改正)

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第31条 省令第83条の8(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額の支給を受けようとする者は、介護保険特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第37号様式)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、法第51条の3第4項の規定による支払いがあったときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第38号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第32条 保険給付事由が第三者の行為による場合は、当該保険給付に係る被保険者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第6章 保険料

(特別徴収額の通知等)

第33条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する特別徴収額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記第39号様式)によるものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記第40号様式)によるものとする。

3 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書によるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第34条 市長は、法第66条第1項の規定する支払方法の変更を行う場合には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第41号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第42号様式)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該決定に係る要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する事情がある場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第43号様式)に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第35条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第45号様式)により通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第36条 市長は、第2号被保険者である要介護被保険者等が法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記第46号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記第47号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の一時差止めの決定をした場合は、当該決定に係る要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付差止めの記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当する事情がある場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記第48号様式)が市長に提出された場合には、市長は、速やかにこれを審査し、保険給付差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第37条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記第49号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等の決定をしたときは、当該決定に係る要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項の規定による給付額減額の記載を受けた要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記第50号様式)の提出があった場合は、市長は、速やかにこれを審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。

(保険料の納入通知書)

第38条 条例第11条に規定する納付通知書は、別記第51号様式によるものとする。

(督促状)

第39条 条例第13条第1項に規定する督促状は、別記第52号様式によるものとする。

(延滞金の減免)

第40条 条例第18条第1項の規定により延滞金を減免することができる基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する申請書は、介護保険料延滞金減免申請書(別記第53号様式)とする。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、介護保険料延滞金減免決定(却下)通知書(別記第54号様式)により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第41条 条例第16条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記第55号様式)とする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記第56号様式)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第42条 市長は、前条第2項の規定により徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記第57号様式)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第43条 条例第17条第1項又は第2項の規定により減免することができる基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第17条第3項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書とする。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、介護保険料減免決定通知書(別記第58号様式)により通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第44条 市長は、前条第3項の規定により保険料の減免を受けた者がその後において保険料の減免を決定した理由が消滅した場合は、当該減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(別記第59号様式)により通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第45条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、法及び省令に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。

2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に充当する場合における通知は、介護保険料還付(充当)通知書(別記第60号様式)により通知するものとする。

(過料の納期限)

第46条 条例第21条から第24条までの規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書の発付の日から10日とする。

(芦別市税賦課徴収条例の準用)

第47条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)の各相当規定を準用する。

(委任)

第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令2規則48・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免)

2 条例第17条第2項の規定より減免することができる基準は、第43条に規定するもののほか、附則別表のとおりとする。

(令2規則48・追加)

附則別表(附則第2項関係)

(令2規則48・追加、令3規則18・令4規則22・一部改正)

区分

減免の基準

減免割合等

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者


全額免除する。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第一号被保険者

次に掲げる条件のいずれにも該当する場合

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

当該第一号被保険者の保険料額に第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額を乗じて得た額を、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額で除して得た額に、次の区分に応じた割合を乗じて得た額





ア 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合

100分の100


イ ア以外の場合であって、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得額が210万円以下であるとき。

100分の100

ウ ア、イ以外の場合

100分の80


(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成13年9月14日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第41号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条から第5条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成20年6月30日規則第73号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成20年10月10日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年7月31日規則第54号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等の支給の申請をする者から適用し、同日前に改正前の芦別市介護保険条例施行規則の規定により居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等の支給の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日規則第54号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市介護条例施行規則の規定による様式をみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 この規則による第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則及び第2条の規定による芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務条件に関する措置を要求する者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受ける者について適用し、施行日前に勤務条件に関する措置を要求した者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者については、なお従前の例による。

4 この規則による第3条による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定は、施行日以後に滞納処分の執行により差押えされた動産に係る書類の閲覧若しく謄写又は謄本の交付の請求について適用し、施行日前に滞納処分の執行により差押えされた動産に係る書類の閲覧若しく謄写又は謄本の交付の請求については、なお従前の例による。

(平成28年5月6日規則第31号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第7条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成30年7月5日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定による様式とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和2年5月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるものの減額又は免除について適用する。

(令和2年12月28日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦別市介護保険条例施行規則附則別表の規定は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日(以下「納期日等」という。)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるものの減額又は免除について適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料であって、納期日等が令和3年3月31日以前の減額又は免除については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和3年7月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定による様式とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和3年10月14日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定による様式とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日(以下「納期日等」という。)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるものの減額又は免除について適用する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の年度分の保険料であって、納期日等が令和4年3月31日以前の減額又は免除については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和7年4月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、改正前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

5 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

6 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和7年6月13日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市介護保険条例施行規則の規定による様式とみなす。

3 改正前の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

別表第1(第19条関係)

(令3規則18・一部改正)

介護給付等の額に係る特例の適用を行うときの負担額の減免基準

区分

減免の基準

減免割合等

減免対象者

減免期間

1 省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に該当する者

要介護(要支援)被保険者若しくはその属する世帯の主たる生計維持者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅、家財又はその財産(以下「住宅等」という。)につき受けた損害の額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅等の価格の10分の3以上であること。




原則として減免事由発生日において介護サービスを利用しており、かつ、減免事由に該当する世帯に属する要介護(要支援)被保険者とする

(1) 減免期間の始期

申請日とする。ただし、災害その他のやむを得ない理由により当該申請書の提出が遅れたと市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 減免期間の終期

申請日の属する年度の末日とする。


合計所得金額

給付割合


損害の程度

10分の3以上10分の5未満

損害の程度

10分の5以上

500万円未満

100分の97

100分の100

500万円以上750万円未満

100分の95

100分の97

750万円以上

100分の93

100分の95


2 省令第83条第1項第2号及び第97条第1項第2号に該当する者

要介護(要支援)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入額等の減少見込額が前年の総収入額等に対し10分の4以上で、かつ、当該者の当年の総収入額等が500万円以下であること。なお、主たる生計維持者が障害を受けた場合とは地方税法第292条第1項第9号に規定する者とし、長期入院は原則6箇月以上とする。







総収入額等

総収入額等の減少見込額

給付割合


125万円以下

10分の4以上

100分の97

125万円を超え基準所得金額未満

100分の95

基準所得金額以上500万円以下

100分の93

注 基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第6項に規定する金額をいう。

3 省令第83条第1項第3号及び第97条第1項第3号に該当する者

要介護(要支援)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入額等の減少見込額が前年の総収入額等に対し10分の4以上で、かつ、当該者の当年の総収入額等が500万円以下であること。





総収入額等

総収入額等の減少見込額

給付割合


125万円以下

10分の4以上

100分の97

125万円を超え基準所得金額未満

100分の95

基準所得金額以上500万円以下

100分の93

注 基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第6項に規定する金額をいう。

4 省令第83条第1項第4号及び第97条第1項第4号に該当する者

要介護(要支援)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年の10分の3以上で、かつ、当該者の前年の農業所得以外の所得金額が400万円以下であること。

なお、広範な冷害等の農作物の減収に対する市税減免条例が制定された場合には、当該市税減免条例を優先し準用する。







合計所得金額

給付割合


基準所得金額未満

100分の100

基準所得金額以上

100分の97

注 基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第6項に規定する金額をいう。

注1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

2 総収入額等とは、次に定める収入から次項に定める必要経費を控除した額の合計額とする。

(1) 就労に伴う収入

ア 勤労(被用者)収入

イ 農業収入

ウ 農業による収入以外の事業(自営)収入

(2) 就労に伴う収入以外の収入

ア 公の給付による収入

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等定期的に支給される公の給付に係る収入

イ 財産収入

土地、家屋、機械器具等を利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入

ウ その他の収入

仕送り、課税標準として把握された不動産又は動産の処分による収入

(3) 前年の収入を把握するに当たって、1月から4月までの間において、その状況が不明である場合は、前々年の収入又は申請日以後の1年間の収入を見込んで総収入額を認定するものとする。

3 必要経費とは、次に定める経費とする。

(1) 就労に伴う収入から控除する必要経費

ア 勤労(被用者)収入の場合

社会保険料、租税、労働組合費、通勤交通費等の実費額

イ 農業収入の場合

小作料、農業災害補償法による掛金、雇用費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利用組合費、肥料代、種苗費、薬剤費等についての実費、租税その他の公課等事業に必要な経費

ウ 農業以外の事業(自営)収入の場合

店舗の家賃、地代、機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入れ代、交通費、運搬具等の諸経費、租税その他の公課等事業に必要な経費

(2) 就労に伴う収入以外の収入から控除する必要経費

ア 公の給付による収入の場合

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等公の給付の受領のための交通費、租税、郵便料等を要する場合又は受給資格のために必要とする経費等

イ 財産収入の場合

家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、租税その他の公課等収入を上げるための最小限度のその他の経費

ウ その他の収入の場合

租税その他の公課、収入を上げるための最小限度のその他の経費

(3) (2)に定める必要経費以外の経費について、その世帯の自立助長のために特に必要と認められる場合は、収入から控除することができる。

別表第2(第40条、第43条関係)

延滞金及び保険料の減免基準

区分

減免の基準

減免割合等

1 条例第16条第1項第1号に該当する者

住宅、家財その他の財産に受けた損害額が当該住宅、家財その他の財産の価額の10分の3以上であること。

(1) 延滞金については、全額免除する。

(2) 保険料については、次により算出した額を減免する。





損害の程度

前年の合計所得金額

減免割合


損害額が価額の10分の3以上10分の5未満

損害額が価額の10分の5以上

500万円未満

100分の50

100分の100

500万円以上750万円未満

100分の25

100分の50

750万円以上

100分の12.5

100分の25


2 条例第16条第1項第2号第3号又は第4号に該当する者

当該年の総収入額等の減少見込額が前年の総収入額等に対し10分の4以上であること。

(1) 延滞金については、全額免除する。

(2) 保険料については、次により算出した額を減免する。





総収入額等の減少見込額

減免割合


当該年の総収入額等の減少額が10分の4以上10分の5未満

100分の20

当該年の総収入額等の減少額が10分の5以上10分の6未満

100分の40

当該年の総収入額等の減少額が10分の6以上10分の7未満

100分の60

当該年の総収入額等の減少額が10分の7以上10分の8未満

100分の80

当該年の総収入額等の減少額が10分の8以上

100分の100


3 上記1及び2に該当しない者(条例第17条第2項に該当する者)

第1号被保険者又はその属する世帯の生活が著しく困難な状態で、収入見込額が生活保護基準額以下である場合

減免後の保険料の額は、次の区分のとおりとする。





対象者

減免後の保険料の額


条例第7条第1号及び第2号の者

保険料の100分の50

条例第7条第3号の者

条例第7条第2号に規定する額



注1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

2 総収入額等とは、次に定める収入から次項に定める必要経費を控除した額の合計額とする。

(1) 就労に伴う収入

ア 勤労(被用者)収入

イ 農業収入

ウ 農業による収入以外の事業(自営)収入

(2) 就労に伴う収入以外の収入

ア 公の給付による収入

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等定期的に支給される公の給付に係る収入

イ 財産収入

土地、家屋、機械器具等を利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入

ウ その他の収入

仕送り、課税標準として把握された不動産又は動産の処分による収入

(3) 前年の収入を把握するに当たって、1月から4月までの間において、その状況が不明である場合は、前々年の収入又は減免申請日以後の1年間の収入を見込んで収入総額を認定するものとする。

3 必要経費とは、次に定める経費とする。

(1) 就労に伴う収入から控除する必要経費

ア 勤労(被用者)収入の場合

社会保険料、租税、労働組合費、通勤交通費等の実費額

イ 農業収入の場合

小作料、農業災害補償法による掛金、雇用費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利用組合費、肥料代、種苗費、薬剤費等についての実費、租税その他の公課等必要な経費

ウ 農業以外の事業(自営)収入の場合

店舗の家賃、地代、機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入れ代、交通費、運搬具等の諸経費、租税その他の公課等事業に必要な経費

(2) 就労に伴う収入以外の収入から控除する必要経費

ア 公の給付による収入の場合

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等公の給付の受領のための交通費、租税、郵便料等を要する場合又は受給資格のために必要とする経費等

イ 財産収入の場合

家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、租税その他の公課等収入を上げるための最小限度の経費

ウ その他の収入の場合

租税その他の公課、収入を上げるための最小限度のその他の経費

(3) (2)に定める必要経費以外の経費について、その世帯の自立助長のために特に必要と認められる場合は、収入から控除することができる。

4 生活保護基準とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1の第1章による基準生活費の額(月額)3級地―1の第1類及び第2類並びに第2章による老齢加算を合算した金額をいう。

(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令7規則22・全改)

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別記第13号様式 削除

(令3規則59)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令7規則22・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令7規則26・全改)

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(令7規則22・全改)

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(令7規則22・全改)

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(令7規則26・全改)

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(令3規則48・全改)

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(令3規則59・全改)

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別記第31号様式 削除

(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令4規則65・全改)

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(令2規則81・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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芦別市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第50号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年4月17日 規則第52号
平成13年9月14日 規則第66号
平成15年3月31日 規則第42号
平成15年8月29日 規則第76号
平成16年3月29日 規則第16号
平成16年11月25日 規則第49号
平成17年1月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第41号
平成17年7月13日 規則第72号
平成17年9月30日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第46号
平成18年6月30日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年5月31日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第49号
平成20年6月30日 規則第73号
平成20年9月29日 規則第85号
平成20年10月10日 規則第92号
平成21年7月31日 規則第54号
平成22年6月30日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年12月20日 規則第54号
平成27年12月29日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年5月6日 規則第31号
平成28年12月19日 規則第51号
平成29年6月30日 規則第37号
平成30年7月5日 規則第24号
令和2年5月1日 規則第48号
令和2年12月28日 規則第81号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年7月30日 規則第48号
令和3年10月14日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第65号
令和6年11月29日 規則第53号
令和7年4月18日 規則第22号
令和7年6月13日 規則第26号