○芦別市指定地域密着型サービス事業者等指導監査規則

平成18年7月14日

規則第69号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して行う指導及び監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービス及び第1号事業の質の確保並びに保険給付及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

(令5規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 監査 法第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7の規定に基づく監査をいう。

(3) 介護給付等対象サービス 事業者が行う介護給付及び予防給付対象サービスをいう。

(令5規則40・一部改正)

(指導方針)

第3条 指導は、事業者に対し、各種指導形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第4条 事業者に対する指導形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 事業者を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導

(2) 実地指導 次に掲げる形態により、指導の対象となる事業者の事業所において実地で行う指導

 本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 本市が北海道と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定等)

第5条 市長は、重点的かつ効率的な指導を行うため、選定については、別表第1に掲げる基準を標準とし、一定の計画に基づき、実施するものとする。

2 市長は、指導対象となる事業者を決定したときは、別表第1に定めるところにより、あらかじめ当該事業者に通知するものとする。

(監査方針)

第6条 監査は、事業者の介護給付等対象サービス又は第1号事業の内容について、別表第2に掲げる行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬及び第1号事業支給費の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを主眼とする。

(監査の選定基準)

第7条 事業者の監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

 第4条各号に規定する指導を行った結果、事業者について確認した指定基準違反等

 指定第1号事業者については、並びに市が一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条及び第24条による指導又は法第76条の監査で確認した指定基準違反等

(令5規則40・一部改正)

(監査方法)

第8条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査実施の通知)

第9条 市長は、監査対象となる事業者を決定したときは、原則として次の各号に掲げる事項等を文書により通知するものとする。ただし、別表第1に掲げるところにより、実地指導を中止し、監査へ変更した場合は、この限りでない。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(監査体制)

第10条 監査は2名以上の班を編成し、原則として班長は管理職員以上の職にある者とする。なお、社会福祉法人運営指導等他の運営指導を所管する部署と連携を図り、合同で実施するなど効率的に行う。

(監査後の措置)

第11条 監査後の措置は、別表第2に掲げるとおりとする。

(現況報告)

第12条 市長は、指定又は許可を受けている事業者から必要に応じ、現況報告を文書により提出させるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業者に係る指導及び監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月5日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(現況報告の期日の特例)

2 平成19年における現況報告の期日は、この規則による改正後の芦別市指定地域密着型サービス事業者等指導監査規則第11条の規定にかかわらず、10月末日までとする。

(平成21年4月30日規則第42号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年5月9日規則第16―1号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 指導対象の選定基準

種類

内容

1 集団指導

原則すべての事業者を対象とする。

2 実地指導

(1) 一般指導

ア 新たに介護給付等対象サービス又は第1号事業を開始し、又は入所定員を増加した事業者を対象とする。

イ その他特に一般指導を要すると認める事業者を対象とする。

(2) 合同指導 一般指導の対象とした事業者の中から選定する。

2 指導方法等

種類

指導の通知

指導方法

指導後の処理

1 集団指導

指導対象の事業者を決定したときは、当該事業者に対して日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法により行う。

なお、集団指導を欠席した事業者には、必要な情報提供に努めるため、当日使用した書類を配付するとともに、必要に応じ実地指導を実施する。


2 実地指導

実地指導対象となる事業者を決定したときは、当該事業者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 実地指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(1) 関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。

(2) 2名以上の班を編成し、原則班長は係長(主査)職以上とする。

(3) 実地指導の結果については、指導実施後30日以内に文書によって通知するものとし、改善を要すると認められた事項については、結果の通知後、原則30日以内に改善状況報告書(別紙1)により報告を求めるものとする。

(4) 実地指導中に次のいずれかに該当する場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

ア 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

イ 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合


3 自主点検


実地指導において、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。

自主点検の指示を行った結果、返還額が生じた場合は、介護給付費等返還額内訳書(別紙2)を提出させ、返還状況を確認する。

別紙1

画像

別紙2

画像

別表第2(第11条関係)

1 監査結果の通知等

(1) 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた場合、監査実施後、原則30日以内に文書によって通知するものとする。

(2) 当該事業者に対し、文書で通知した事項について、原則30日以内に改善状況報告書により報告を求めるものとする。

2 行政上の措置

指定基準違反等が認められた場合には、行政処分等を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

事業者に指定基準違反の事実が確認された場合、当該事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

これに従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することができる。

勧告を行った実施機関は、事業者から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(2) 命令

事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

なお、命令をした場合は、事業所名、命令に至った経緯等を公示する。

命令を行った実施機関は、事業者から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(3) 指定の取消し等

指定基準違反等の内容が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができるものとする。

指定の取消し等を行う場合は、北海道を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、指定の取消し等をした場合には、遅滞なく、事業所名、所在地等を公示する。

3 聴聞等

監査の結果、当該事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

4 経済上の措置

監査の結果、事業者について、勧告、命令、指定の取消し等の措置を行った場合は当該事業者の区分に応じ、それぞれに定める返還等を求めるものとする。

(1) 介護給付等対象サービス事業を行う者

ア 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等としての返還

イ 命令又は指定の取消し等を行った場合には、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還額に100分の40を乗じて得た額の支払

(2) 第1号事業を行う者 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、不正利得があった場合の返還

芦別市指定地域密着型サービス事業者等指導監査規則

平成18年7月14日 規則第69号

(令和5年9月28日施行)