○芦別市介護予防・生活支援サービス事業の人員等の基準に関する規則

平成29年3月31日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問サービス相当型に関する基準(第4条―第40条)

第3章 通所サービス相当型に関する基準(第41条―第56条)

第4章 通所サービス緩和型に関する基準(第57条―第63条)

第5章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成28年条例第48号)第4条第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(令6規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 第1号訪問事業として行う事業は、訪問サービス相当型(芦別市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則(平成29年規則第11号。以下「規則」という。)別表第1に規定する訪問サービス相当型をいう。以下同じ。)とし、その利用者が可能な限り、その居宅において要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 第1号通所事業として行う事業は、通所サービス相当型(規則別表第1に定める通所サービス相当型をいう。以下同じ。)及び通所サービス緩和型(規則別表第1に定める通所サービス相当型をいう。以下同じ。)とし、その利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練その他生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 訪問サービス相当型に関する基準

(従業者の員数)

第4条 訪問サービス相当型を行う者(以下「指定訪問サービス相当型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問サービス相当型事業所」という。)ごとに置くべき従業者(介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者)の員数は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令第37号」という。)第2条第7号に規定する常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、直近前3か月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者又は3年以上の訪問介護業務の経験を有する介護職員初任者研修修了者等である者であって、専ら当該事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問サービス相当型の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問サービス相当型事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問サービス相当型事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問サービス相当型事業者が、訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問サービス相当型の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、省令第37号第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6規則30・一部改正)

(管理者)

第5条 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問サービス相当型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問サービス相当型事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6規則30・一部改正)

(設備及び備品等)

第6条 指定訪問サービス相当型事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問サービス相当型の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者が、訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問サービス相当型の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、省令第37号第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織(指定訪問サービス相当型事業者の使用に係る電子計算機(出入力装置を含む。以下この項において同じ。)と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問サービス相当型事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問サービス相当型事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問サービス相当型事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問サービス相当型事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第64条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力して文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定訪問サービス相当型事業者は、第2項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その提供に用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問サービス相当型事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定訪問サービス相当型事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により、重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による重要事項の提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令6規則30・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第8条 指定訪問サービス相当型事業者は、正当な理由なく、訪問サービス相当型の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業者の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な訪問サービス相当型を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護サービス相当型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(受給資格等の確認)

第10条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供を求められた場合は、その提供を求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、居宅要支援被保険者等であることの確認及び要支援認定を有している場合は要支援認定の有効期間を確認するものとする。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供の開始に際し、利用者から提示された被保険者証に、法第115条の3第2項の規定による認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問サービス相当型を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第11条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供の開始に際し、居宅要支援被保険者等でない利用申込者については、要支援認定が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が要支援被保険者である利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前までに行なわれるよう、要支援認定の更新の申請又は基本チェックリストの実施について必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護予防・日常生活支援総合事業のサービス計画である介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下「介護予防ケアプラン」という。)の作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けたサービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(介護予防支援事業者等との連携)

第13条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第14条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防ケアプランの作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 指定訪問サービス相当型事業者は、介護予防ケアプランが作成されている場合には、当該介護予防ケアプランに沿った訪問サービス相当型を提供しなければならない。

(介護予防ケアプランの変更の援助)

第16条 指定訪問サービス相当型事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(身分を証する書類の携行)

第17条 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第18条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型を提供した際には、当該訪問サービス相当型の提供日及び内容、当該訪問サービス相当型について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 指定訪問サービス相当型事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問サービス相当型を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問サービス相当型に係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問サービス相当型事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問サービス相当型を提供した際にその利用者から支払を受ける額と、当該訪問サービス相当型に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス相当型を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問サービス相当型事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第20条 指定訪問サービス相当型事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問サービス相当型に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問サービス相当型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(基本取扱方針)

第21条 訪問サービス相当型は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、自らその提供する訪問サービス相当型の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(具体的取扱方針)

第22条 訪問サービス相当型の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問サービス相当型の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じての確認等適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号の規定による利用者の日常生活全般の状況の的確な把握及び希望を踏まえて、訪問サービス相当型の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「訪問サービス相当型計画」という。)を作成するものとする。

(3) 訪問サービス相当型計画は、既に介護予防支援事業者により介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問サービス相当型計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問サービス相当型の提供に当たっては、当該訪問サービス相当型計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 訪問サービス相当型の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 訪問サービス相当型の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(8) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(9) 訪問サービス相当型の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、訪問サービス相当型計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問サービス相当型計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問サービス相当型計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問サービス相当型計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を訪問サービス相当型の提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問サービス相当型計画の変更を行うものとする。この場合においては、第1号から前号までの規定を準用する。

(令6規則30・一部改正)

(サービス提供時の留意点)

第23条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問サービス相当型事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問サービス相当型の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問サービス相当型事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族による支援、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。

(令6規則30・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第24条 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者に、その同居の家族に対する訪問サービス相当型の提供をさせてはならない。

(令6規則30・一部改正)

(利用者に関する市町村への通知)

第25条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問サービス相当型の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第26条 従業者は、現に訪問サービス相当型の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第27条 指定訪問サービス相当型事業所の管理者は、指定訪問サービス相当型事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業所の管理者は、指定訪問サービス相当型事業所の従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 第4条第2項に規定するサービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問サービス相当型の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者と連携を図ること。

(4) 従業者(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従業者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(令6規則30・一部改正)

(運営規程)

第28条 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問サービス相当型の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 個人情報の管理の方法

(8) 苦情への対応方法

(9) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法

(10) 虐待防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項

(令6規則30・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第29条 指定訪問サービス相当型事業者は、訪問サービス相当型の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保)

第30条 指定訪問サービス相当型事業者は、利用者に対し適切な訪問サービス相当型を提供できるよう、指定訪問サービス相当型事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所ごとに、当該指定訪問サービス相当型事業所の従業者によって訪問サービス相当型を提供しなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問サービス相当型事業者は、適切な訪問サービス相当型の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第30条の2 指定訪問サービス相当型事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問サービス相当型の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令6規則30・追加)

(衛生管理等)

第31条 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、当該指定訪問サービス相当型事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問サービス相当型事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問サービス相当型事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問サービス相当型事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令6規則30・一部改正)

(掲示)

第32条 指定訪問サービス相当型事業者は、当該指定訪問サービス相当型事業所の見やすい場所に、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問サービス相当型事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(秘密保持等)

第33条 指定訪問サービス相当型事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、当該指定訪問サービス相当型事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第34条 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大な内容の広告をしてはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第34条の2 指定訪問サービス相当型事業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、介護予防支援事業者の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。

(令6規則30・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第35条 指定訪問サービス相当型事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(令6規則30・一部改正)

(苦情処理)

第36条 指定訪問サービス相当型事業者は、提供した訪問サービス相当型に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、提供した訪問サービス相当型に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問サービス相当型事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第37条 指定訪問サービス相当型事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問サービス相当型に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス型事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問サービス相当型を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外のものに対しても指定訪問サービス相当型の提供を行うように努めなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(事故発生時の対応)

第38条 指定訪問サービス相当型事業者は、利用者に対する訪問サービス相当型の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、市長に報告しなければならない。

3 指定訪問サービス相当型事業者は、利用者に対する訪問サービス相当型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(虐待の防止)

第38条の2 指定訪問サービス相当型事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問サービス相当型事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問サービス相当型事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問サービス相当型事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令6規則30・追加)

(会計の区分)

第39条 指定訪問サービス相当型事業者は、指定訪問サービス相当型事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問サービス相当型の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 指定訪問サービス相当型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問サービス相当型事業者は、利用者に対する訪問サービス相当型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第22条第2号の規定による訪問サービス相当型計画

(2) 第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条第8号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第25条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6規則30・一部改正)

第3章 通所サービス相当型に関する基準

(従業者の員数)

第41条 通所サービス相当型を行う者(以下「指定通所サービス相当型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所サービス相当型事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所サービス相当型の提供日ごとに通所サービス相当型を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該通所サービス相当型を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所サービス相当型の単位ごとに、専ら当該通所サービス相当型の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所サービス相当型の単位ごとに、当該通所サービス相当型を提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を当該通所サービス相当型を提供している時間数(以下この条において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者(当該指定通所サービス相当型事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者を併せて受け、かつ、指定通所サービス相当型の事業と指定通所介護(省令第37号第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令第34号」という。)第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧省令第35号」という。)第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所サービス相当型、指定通所介護、指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所サービス相当型事業所の利用定員(当該指定通所サービス相当型事業所において同時に通所サービス相当型の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所サービス相当型の単位ごとに、当該通所サービス相当型を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所サービス相当型事業者は、通所サービス相当型の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所サービス相当型に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所サービス相当型の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所サービス相当型の単位は、通所サービス相当型であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所サービス相当型事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所サービス相当型事業者が、指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所サービス相当型の事業と指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、省令第37号第93条第1項から第6項まで、省令第34号第20条第1項から第7項まで又は旧省令第35号第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6規則30・一部改正)

(管理者)

第42条 指定通所サービス相当型事業者は、指定通所サービス相当型事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所サービス相当型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所サービス相当型事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6規則30・一部改正)

(設備及び備品等)

第43条 指定通所サービス相当型事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所サービス相当型の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所サービス相当型の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所サービス相当型の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所サービス相当型事業者が、指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所サービス相当型の事業と指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、省令第37号第95条第1項から第3項まで、省令第34号第22条第1項から第3項まで又は旧省令第35号第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料等の受領)

第44条 指定通所サービス相当型事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所サービス相当型を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所サービス相当型に係る第1号事業支給費基準額から当該指定通所サービス相当型事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所サービス相当型事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所サービス相当型を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該通所サービス相当型に係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所サービス相当型事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前各号に掲げるもののほか、通所サービス相当型の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、省令第37号第96条第4項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定通所サービス相当型事業者は、第3項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(基本取扱方針)

第45条 通所サービス相当型は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、自らその提供する通所サービス相当型の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(具体的取扱方針)

第46条 通所サービス相当型の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所サービス相当型の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所サービス相当型の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「通所サービス相当型計画」という。)を作成するものとする。

(3) 通所サービス相当型計画は、既に介護予防支援事業者により介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、通所サービス相当型計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所サービス相当型の提供に当たっては、通所サービス相当型計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 通所サービス相当型の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 通所サービス相当型の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(8) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(9) 通所サービス相当型の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(10) 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、通所サービス相当型計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所サービス相当型計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所サービス相当型計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該通所サービス相当型計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(11) 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(12) 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所サービス相当型計画の変更を行うものとする。この場合においては、第1号から前号までの規定を準用する。

(令6規則30・一部改正)

(サービス提供時の留意点)

第47条 通所サービス相当型の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所サービス相当型事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所サービス相当型の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所サービス相当型事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所サービス相当型事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(令6規則30・一部改正)

(管理者の責務)

第48条 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、当該指定通所サービス相当型事業所の従業者の管理及び通所サービス相当型の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所サービス相当型事業所の管理者は、当該指定通所サービス相当型事業所の従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(令6規則30・一部改正)

(運営規程)

第49条 指定通所サービス相当型事業者は、指定通所サービス相当型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所サービス相当型の利用定員

(5) 通所サービス相当型の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 個人情報の管理の方法

(11) 苦情への対応方法

(12) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法

(13) 虐待の防止のための措置に関する事項

(14) その他運営に関する重要事項

(令6規則30・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第50条 指定通所サービス相当型事業者は、利用者に対し適切な通所サービス相当型を提供できるよう、指定通所サービス相当型事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、指定通所サービス相当型事業所ごとに、当該指定通所サービス相当型事業所の従業者によって通所サービス相当型を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所サービス相当型事業者は、従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所サービス相当型事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所サービス相当型事業者は、適切な通所サービス相当型の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(定員の遵守)

第51条 指定通所サービス相当型事業者は、利用定員を超えて通所サービス相当型の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第52条 指定通所サービス相当型事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(衛生管理等)

第53条 指定通所サービス相当型事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、当該指定通所サービス相当型事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所サービス相当型事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所サービス相当型事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所サービス相当型事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令6規則30・一部改正)

(地域との連携等)

第53条の2 指定通所サービス相当型事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所サービス相当型事業者は、指定通所サービス相当型事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所サービス相当型を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所サービス相当型の提供を行うよう努めなければならない。

(令6規則30・追加)

(事故発生時の対応)

第54条 指定通所サービス相当型事業者は、利用者に対する通所サービス相当型の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、市長に報告しなければならない。

3 指定通所サービス相当型事業者は、利用者に対する通所サービス相当型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(記録の整備)

第55条 指定通所サービス相当型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定通所サービス相当型事業者は、利用者に対する通所サービス相当型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第46条第2号の規定による通所サービス相当型計画

(2) 次条において準用する第18条第2項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第46条第8号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第25条の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(令6規則30・一部改正)

(準用)

第56条 第7条から第16条まで、第18条第20条第25条第26条及び第32条から第39条までの規定は、通所サービス相当型の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問サービス相当型」とあるのは「通所サービス相当型」と、第7条第1項及び第32条中「第28条に規定する」とあるのは「第49条に規定する」と読み替えるものとする。

第4章 通所サービス緩和型に関する基準

(従業者)

第57条 通所サービス緩和型を行う者(以下「指定通所サービス緩和型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所サービス緩和型事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護職員 通所サービス緩和型の単位ごとに利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

2 指定通所サービス緩和型事業者は、通所サービス緩和型の単位ごとに、前項の介護職員を、常時1人以上当該指定通所サービス緩和型事業者に従事させなければならない。

3 前各項の通所サービス緩和型の単位は、通所サービス緩和型であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(令6規則30・一部改正)

(管理者)

第58条 指定通所サービス緩和型事業者は、指定通所サービス緩和型事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定通所サービス緩和型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所サービス緩和型事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、常勤であることを要しない。

(令6規則30・一部改正)

(設備及び備品等)

第59条 通所サービス緩和型を受けるために利用者が使用する部分の施設の合計面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。また、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所サービス緩和型の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

(具体的取扱方針)

第60条 通所サービス緩和型の方針は、第3条第2項に規定する基本方針及び第63条において準用する第45条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所サービス緩和型の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、必要に応じて、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所サービス緩和型の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「通所サービス緩和型計画」という。)を作成するものとする。

(3) 通所サービス緩和型計画は、既に介護予防支援事業者により介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、通所サービス緩和型計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、通所サービス緩和型計画を作成した際には、当該通所サービス緩和型計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所サービス緩和型の提供に当たっては、通所サービス緩和型計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所サービス緩和型の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所サービス緩和型の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 通所サービス緩和型の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、通所サービス緩和型計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所サービス緩和型計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所サービス緩和型計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所サービス緩和型計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) 指定通所サービス緩和型事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所サービス緩和型計画の変更を行うものとする。この場合においては、第1号から前号までの規定を準用する。

(令6規則30・一部改正)

(地域等との連携)

第61条 指定通所サービス緩和型事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域交流に努めなければならない。

2 指定通所サービス緩和型事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所サービス緩和型に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所サービス緩和型事業者は、指定通所サービス緩和型事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所サービス緩和型を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所サービス緩和型の提供を行うよう努めなければならない。

(令6規則30・一部改正)

(記録の整備)

第62条 指定通所サービス緩和型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所サービス緩和型事業者は、利用者に対する通所サービス緩和型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第60条第2号の規定による通所サービス緩和型計画

(2) 次条において準用する第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第60条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第25条の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6規則30・一部改正)

(準用)

第63条 第7条から第16条まで、第18条第20条第25条第26条第32条から第36条まで、第38条第39条第44条から第53条までの規定は、通所サービス緩和型の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問サービス相当型」又は「通所サービス相当型」とあるのは「通所サービス緩和型」と、第7条第1項及び第32条中「第28条に規定する」とあるのは「第63条において準用する第49条に規定する」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(令6規則30・追加)

(電磁的記録等)

第64条 第1号訪問事業及び第1号通所事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条第1項(第56条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 第1号訪問事業及び第1号通所事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令6規則30・追加)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第32条第3項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

芦別市介護予防・生活支援サービス事業の人員等の基準に関する規則

平成29年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第30号