○芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則
平成14年3月29日
規則第18号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策として、本市の介護保険被保険者のうち低所得者であるものが提供を受けた介護保険サービスの利用者負担額の減額措置事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 前条の事業は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき実施するものとする。
(減額の対象となるサービス)
第3条 事業の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、別表のとおりとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(利用者負担額の減額割合)
第5条 対象サービスの利用者負担額の減額の割合は、別表のとおりとする。
(認定証の有効期限)
第8条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月、5月、6月及び7月に交付した認定証の有効期限は、当該年度の7月31日までとする。
(認定証の返還)
第9条 認定証の交付を受けた者(以下「減額決定者」という。)は、前条に規定する有効期限に至ったとき、減額の認定の要件に該当しなくなったとき、又は市が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該認定証を速やかに返還しなければならない。
(利用方法)
第10条 減額決定者は、対象サービスを利用しようとするときは、当該対象サービスの提供を受ける際に、訪問介護等の事業者に認定証を提示しなければならない。
(減額決定者の負担)
第11条 減額決定者は、訪問介護等の事業者に対し、認定証に記載されたところにより減額された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担額の減額を受けた者があるときは、市長は、当該減額を受けた者から、減額を受けた額の全部又は一部を徴収することができる。
(その他の事業による軽減措置との適用関係)
第13条 芦別市が行う社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(平成13年規則第45号)による事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
2 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービスとの適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(所得状況の確認)
第14条 市長は、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本事業の対象外となった者については、翌年度以降も対象者とはしないものとする。
(施行細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則(「以下改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険サービスを利用する者について適用し、施行日前に介護保険サービスを利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第41号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月13日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第64号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険サービスを利用する者について適用し、施行日前に介護保険サービスを利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
市民部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民部税務課 | 市民福祉部税務課 |
市民部健康推進課 | 市民福祉部健康推進課 |
保健福祉部介護保険課 | 市民福祉部介護保険課 |
保健福祉部福祉課 | 市民福祉部福祉課 |
保健福祉部児童課 | 市民福祉部児童課 |
市民部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民課市民年金係 |
市民部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民課生活交通係 |
市民部市民課環境衛生係 | 市民福祉部市民課環境衛生係 |
市民部税務課納税係 | 市民福祉部税務課納税係 |
市民部税務課市税係 | 市民福祉部税務課市税係 |
市民部健康推進課国保係 | 市民福祉部健康推進課国保係 |
市民部健康推進課医療助成係 | 市民福祉部健康推進課医療助成係 |
市民部健康推進課健康推進係 | 市民福祉部健康推進課健康推進係 |
保健福祉部介護保険課介護保険係 | 市民福祉部介護保険課介護保険係 |
保健福祉部介護保険課介護サービス係 | 市民福祉部介護保険課介護サービス係 |
保健福祉部福祉課福祉係 | 市民福祉部福祉課福祉係 |
保健福祉部福祉課保護係 | 市民福祉部福祉課保護係 |
保健福祉部児童課子どもセンター保育園 | 市民福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部児童課上芦別保育園 | 市民福祉部児童課上芦別保育園 |
保健福祉部児童課子育て支援センター係 | 市民福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部児童課児童センター係 | 市民福祉部児童課児童センター係 |
附則(平成28年1月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険サービスを利用する者について適用し、施行日前に介護保険サービスを利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成29年6月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第7条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和7年4月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、改正前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
5 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
6 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
別表(第3条、第5条関係)
利用者負担額の減額割合 | 対象サービス |
100/100 | 訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問介護のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) |
(令7規則22・全改)



(令7規則22・全改)
