○芦別市が行う社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の実施に関する規則
平成13年3月30日
規則第45号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策として、本市の介護保険被保険者が提供を受けた介護保険サービスの利用者負担額を軽減する社会福祉法人等に対し、当該社会福祉法人等がその軽減のために負担した費用の一部を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 前条の事業は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき実施するものとする。
(対象となる社会福祉法人等)
第3条 事業の対象となる社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に申し出るとともに、市長に対し、あらかじめ利用者負担額の軽減を行う旨を社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)により申し出なければならない。
(軽減の対象となるサービス及び軽減の内容)
第4条 利用者負担額の軽減の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する申出を行った社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)が提供する次のサービスとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(13) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(14) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(15) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(16) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
2 対象サービスごとの利用者負担額の軽減の対象となる費用及び軽減の割合は、別表に掲げるとおりとする。
(軽減の対象者)
第5条 利用者負担額の軽減の対象者は、対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)において、市民税非課税世帯に属する要介護被保険者及び要支援被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定に基づく施設介護サービス費の額に係る特例を受ける者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてはこの限りでない。)。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち、当該該当する者の収入、世帯状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生活が困難な者として市長が認めたもの並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「保護受給者」という。)とする。ただし、保護受給者に対する軽減は、個室の居住費に係る利用者負担額に限るものとする。
(1) 軽減を受けようとする者の年間の収入が150万円、世帯員がいる場合は、世帯員1人につき50万円を加算した額以下であること。
(2) 軽減を受けようとする者の預貯金、有価証券、債権等の額が350万円、世帯員がいる場合は、世帯員1人につき100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(1) 居住費 全額
(2) 居住費以外 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(令2規則75・一部改正)
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに交付した確認証の有効期限は、当該年度の7月31日までとする。
(令3規則47・一部改正)
(確認証の返還)
第9条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減決定者」という。)は、前条に規定する有効期限を経過したとき、又は市が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用方法)
第10条 軽減決定者は、対象サービスを利用しようとするときは、当該サービスの提供を受ける際に、軽減法人に確認証を提示しなければならない。
(軽減決定者の負担)
第11条 軽減決定者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、市長は、その対象サービスを提供した軽減法人と協議のうえ、当該軽減を受けた者に対し、軽減を受けた額の全部又は一部を軽減法人に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人に対する助成)
第13条 軽減法人に対する助成は、軽減法人が軽減を行った利用者負担の総額のうち、当該軽減法人が軽減を行わなかった場合に本来受領すべき利用者負担収入額総額の1パーセント(対象サービスに関するものに限る。)を超えた部分の2分の1以内の額とし、軽減法人の収支状況を踏まえ、決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設(法第78条の2第1項の規定により指定を受けた特別養護老人ホームをいう。)及び指定介護老人福祉施設(法第86条第1項の規定により指定を受けた特別養護老人ホームをいう。)が軽減を行った場合において、軽減を行った利用者負担の額が、軽減を行わなかった場合に本来受領すべき利用者負担収入額総額の10パーセントを超えたときは、当該10パーセントを超えた部分の全額を助成の対象とするものとする。
3 助成額の算定は、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費に係る助成金交付申請書(別記第5号様式)
(2) 助成金交付申請書総括表(別記第6号様式)
(3) 社会福祉法人等軽減公費助成額算定表(別記第7号様式)
(4) 社会福祉法人等軽減公費助成額算定表(月別・保険者別)(別記第8号様式)
(5) 利用者負担収入額の算定表(別記第9号様式)
(助成金の交付時期)
第17条 助成金の交付時期は、北海道知事と協議のうえ、市長が別に定めるものとする。
(助成の取消し)
第18条 市長は、軽減法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の行為により助成を受けたとき。
(2) 市長が助成の目的を達成することができないと認めるとき。
(施行細目)
第19条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(1) 対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)において、市民税非課税世帯に属する要介護被保険者及び要支援被保険者(生活保護法による保護を受けている者及び介護保険法施行法第13条第3項の規定に基づく施設介護サービス費の額に係る特例を受ける者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてはこの限りでない。)。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち、当該該当する者の収入、世帯状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生活が困難な者として市長が認めたものとする。
ア 軽減を受けようとする者の年間の収入が150万円(世帯員がいる場合は、世帯員1人につき50万円を加算した額)以下であること。
イ 軽減を受けようとする者の預貯金、有価証券、債権等の額が350万円(世帯員がいる場合は、世帯員1人につき100万円を加算した額)以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)において、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者並びに生活保護法による保護を受けている者及び介護保険法施行法第13条第3項の規定に基づく施設介護サービス費の額に係る特例を受ける者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてはこの限りでない。)。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち、当該該当する者の収入、世帯状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生活が困難な者として市長が認めたものとする。
ア 軽減を受けようとする者の年間の収入が190万円(世帯員がいる場合は、世帯員1人につき50万円を加算した額)以下であること。
イ 軽減を受けようとする者の預貯金、有価証券、債権等の額が350万円(世帯員がいる場合は、世帯員1人につき100万円を加算した額)以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減対象費用及び軽減割合の特例)
3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、軽減対象費用及び軽減割合は、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する者
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護 | 当該サービスに係る利用者負担額 | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2) |
通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 | ||
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 当該サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額 | |
介護福祉施設サービス | ||
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
注 芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則(平成14年規則第18号)の対象となる者については、まず、当該規則に基づく措置の適用を行い、その後必要に応じて本表を適用すること。
(2) 前項第2号に該当する者
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護 | 当該サービスに係る利用者負担額 | 1/8 |
通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 | ||
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 当該サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額) | |
介護福祉施設サービス | ||
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
注 芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則の対象となる者については、まず、当該規則に基づく措置の適用を行い、その後必要に応じて本表を適用すること。
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、軽減対象費用及び軽減割合は、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護 | 当該サービスに係る利用者負担額 | 当該サービスに係る利用者負担額については28/100(老齢福祉年金受給者は53/100)、食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額については1/4(老齢福祉年金受給者は1/2) |
通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 | ||
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 当該サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額 | |
介護福祉施設サービス | ||
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
注 芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則の対象となる者については、まず、当該規則に基づく措置の適用を行い、その後必要に応じて本表を適用すること。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第41号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成17年10月1日以後に、改正後の規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用する者に係る軽減について適用し、同日前に、この規則による改正前の芦別市が行う社会福祉法人による利用者負担減額措置事業の実施に関する規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用した者に係る軽減については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第66号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
市民部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民部税務課 | 市民福祉部税務課 |
市民部健康推進課 | 市民福祉部健康推進課 |
保健福祉部介護保険課 | 市民福祉部介護保険課 |
保健福祉部福祉課 | 市民福祉部福祉課 |
保健福祉部児童課 | 市民福祉部児童課 |
市民部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民課市民年金係 |
市民部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民課生活交通係 |
市民部市民課環境衛生係 | 市民福祉部市民課環境衛生係 |
市民部税務課納税係 | 市民福祉部税務課納税係 |
市民部税務課市税係 | 市民福祉部税務課市税係 |
市民部健康推進課国保係 | 市民福祉部健康推進課国保係 |
市民部健康推進課医療助成係 | 市民福祉部健康推進課医療助成係 |
市民部健康推進課健康推進係 | 市民福祉部健康推進課健康推進係 |
保健福祉部介護保険課介護保険係 | 市民福祉部介護保険課介護保険係 |
保健福祉部介護保険課介護サービス係 | 市民福祉部介護保険課介護サービス係 |
保健福祉部福祉課福祉係 | 市民福祉部福祉課福祉係 |
保健福祉部福祉課保護係 | 市民福祉部福祉課保護係 |
保健福祉部児童課子どもセンター保育園 | 市民福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部児童課上芦別保育園 | 市民福祉部児童課上芦別保育園 |
保健福祉部児童課子育て支援センター係 | 市民福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部児童課児童センター係 | 市民福祉部児童課児童センター係 |
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第42号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第42―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成26年10月1日以後に、改正後の規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用する者に係る軽減について適用し、同日前に、この規則による改正前の芦別市が行う社会福祉法人による利用者負担減額措置事業の実施に関する規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用した者に係る軽減については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月1日規則第1―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市が行う社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成28年2月1日以後に、改正後の規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用する者に係る軽減について適用し、同日前に、この規則による改正前の芦別市が行う社会福祉法人による利用者負担減額措置事業の実施に関する規則第4条第1項各号に規定する介護保険サービスを利用した者に係る軽減については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成29年6月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第7条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成30年9月19日規則第28号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月7日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。
附則(令和7年4月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、改正前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
5 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
6 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
別表(第4条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護 | 利用者負担額 | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2) |
通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額並びに食費及び滞在費(食費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る。また、保護受給者にあっては、個室の滞在費に限る。) | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2、保護受給者は10分の10、特例措置対象者は居住費にかかる利用者負担は10分の10) |
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額並びに食費及び宿泊費 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス | 利用者負担額並びに食費及び居住費(食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。また、保護受給者にあっては個室の居住費に限る。) |
注 芦別市が行う低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置事業の実施に関する規則の対象となる者については、まず、当該規則に基づく措置の適用を行い、その後必要に応じて本表を適用すること。
(令7規則22・全改)

(令7規則22・全改)






(令7規則22・全改)







(令7規則22・全改)
