○芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則

平成14年6月10日

規則第72号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号)の規定により課された国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項本文に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の差止めについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則54・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(令6規則54・一部改正)

(弁明の機会の付与等)

第3条 市長は、特別療養費の支給をしようとするときは、保険税滞納世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(別記第1号様式)により通知するものとし、弁明は、弁明書(別記第2号様式)の提出をもって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、口頭による弁明の機会を付与することができる。この場合において、市長は、口頭による弁明の機会付与通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定により口頭による弁明を聴取した場合において、当該弁明を聴取した職員は、弁明調書(別記第4号様式)を作成するものとする。

(令6規則54・旧第11条繰上・一部改正)

(弁明の審査)

第4条 市長は、特別療養費の支給についての弁明の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、次の職員をもって構成する。

(1) 市民福祉部長

(2) 税務課長

(3) 健康推進課長

(4) 納税係長

(5) 保険給付係長

(6) その他委員長が必要と認める職員

3 審査委員会に委員長を置き、市民福祉部長をもって充てる。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会の庶務は、健康推進課において行う。

(令6規則54・旧第12条繰上・一部改正、令8規則19・一部改正)

(特別療養費の支給の事前通知)

第5条 市長は、審査委員会が前条第1項の規定による審査を行った結果、特別療養費を支給するものとしたときは、特別療養費支給事前通知書(別記第5号様式)により、あらかじめ、当該特別療養費の支給を受ける保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(令6規則54・追加)

(特別療養費の支給申請)

第6条 省令第27条の5に規定する特別療養費支給申請書は、特別療養費支給申請書(別記第6号様式)によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、療養費の支払が行われた保健医療機関等から発行された領収書を添付しなければならない。

(令6規則54・追加)

(特別療養費の支給決定等の通知)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、特別療養費の支給の可否を決定し、特別療養費支給決定(却下)通知書(別記第7号様式)により当該申請書を提出した保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(令6規則54・追加)

(世帯異動の場合の取扱い)

第8条 世帯に異動があった場合の特別療養費の支給の取扱いは、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯分離があった場合 新たに資格を取得した世帯に特別療養費を支給しないものとする。

(2) 世帯合併により特別療養費の支給を受けている保険税滞納世帯主が世帯合併後の世帯主となった場合 合併後の世帯に特別療養費を支給するものとする。

(3) 世帯合併により特別療養費の支給を受けていない世帯の世帯主が合併後の世帯の世帯主となった場合 合併後の世帯に特別療養費を支給しないものとする。

(令6規則54・旧第16条繰上・一部改正)

(特別の事情に関する届出)

第9条 省令第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(令6規則54・追加)

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第10条 省令第27条の5の5第1項及び第2項の規定する届書は、公費負担医療等受給対象者に関する届出(別記第9号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の届書に添付する書類により明らかにすべき事実を現有公簿によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(令6規則54・旧第17条繰上・一部改正)

(療養の給付等)

第11条 第5条第1項の規定による特別療養費の支給の事前通知を受けた保険税滞納世帯主が、次の各号に掲げるいずれかに該当することとなったときは、当該保険税滞納世帯主及び当該保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者に対し療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税の額が著しく減少したとき。

(3) 政令第28条の6各号に掲げる特別の事情に該当する事情があるとき。

(4) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により療養の給付等を行うものとしたときは、療養の給付等に係る事前通知書(別記第10号様式)により、あらかじめ、当該療養の給付等を受ける世帯主に通知するものとする。

(令6規則54・追加)

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置)

第12条 法第63条の2第1項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは、滞納額に相当する額以内の額について差止めするものとする。

2 市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うことを決定したときは、保険給付支払一時差止通知書(別記第11号様式)により、当該保険税滞納世帯主に通知するものとする。

3 市長は、法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額を控除することとした場合は、あらかじめ保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(別記第12号様式)により、当該保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(令6規則54・旧第20条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則54・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の規定は平成14年10月1日から、第20条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(芦別市国民健康保険短期被保険者証交付規則の廃止)

2 芦別市国民健康保険短期被保険者証交付規則(平成13年規則第49号)は、廃止する。

(短期被保険者証に関する経過措置)

3 この規則による廃止前の芦別市国民健康保険短期被保険者証交付規則に基づき交付されている短期被保険者証のうち、この規則の施行の日において現に効力を有するものは、この規則により交付された短期被保険者証とみなす。この場合において、当該短期被保険者証の有効期限については、なお従前の例による。

(短期被保険者証の有効期限の特例)

4 平成14年10月1日から平成14年10月末日までの間に交付する短期被保険者証の有効期限は、第2条第1号の規定にかかわらず、7月以内とする。

(保険給付の支払の一部差止めに関する経過措置)

5 第20条第1項の規定による保険給付の支払の一部差止めについては、第2条第2号の規定にかかわらず、平成21年10月1日以後に出産したときに支給する出産育児一時金には適用しない。

(平成14年9月10日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課行政法務係

総務部総務課庶務係

保健福祉部介護保険課施設管理係

保健福祉部介護保険課在宅支援係

保健福祉部介護保険課訪問看護係

保健福祉部社会課

保健福祉部児童課

保健福祉部社会課社会係

保健福祉部福祉課社会係

保健福祉部社会課児童係

保健福祉部児童課児童係

保健福祉部社会課児童センター係

保健福祉部児童課児童センター係

保健福祉部社会課母子通園センター係

保健福祉部児童課児童デイサービスセンター係

保健福祉部社会課子育て支援センター係

保健福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部社会課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部社会課上芦別保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

経済振興部商工振興課観光施設係

経済振興部商工振興課観光係

建設部水道課業務係

建設部上下水道課業務係

建設部下水道課庶務係

建設部水道課工務係

建設部上下水道課水道係

建設部下水道課施設係

建設部上下水道課下水道係

(平成16年9月30日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年11月20日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成20年12月26日規則第101号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第59号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則第2条第1号及び別表第2の規定は、平成22年7月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者から適用する。

(平成23年3月31日規則第47号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による第1条の規定による改正前の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則(以下「改正前の保険税滞納者規則」という。)及び第2条の規定による改正前の芦別市国民健康保険規則(以下「改正前の保険規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の保険税滞納者規則又は改正前の保険規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条の規定による改正後の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則又は第2条の規定による改正後の芦別市国民健康保険規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の日前に改正前の保険税滞納規則の規定により交付した短期被保険者証及び被保険者資格証明書については、当該短期被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間が経過する日までの間は、なお従前の例による。

(令和8年3月24日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令6規則54・全改)

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(令6規則54・全改)

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(令6規則54・追加)

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(令6規則54・追加)

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(令6規則54・全改)

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(令6規則54・全改)

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芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則

平成14年6月10日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成14年6月10日 規則第72号
平成14年9月10日 規則第112号
平成15年3月20日 規則第23号
平成16年9月30日 規則第44号
平成18年11月20日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第45号
平成20年9月29日 規則第85号
平成20年12月26日 規則第101号
平成21年9月30日 規則第59号
平成22年6月23日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第47号
平成27年12月25日 規則第40号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第25号
令和6年11月29日 規則第54号
令和8年3月24日 規則第19号