○芦別市国民健康保険擬制世帯主変更事務取扱規則
平成22年1月20日
規則第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2及び芦別市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号。以下「国保条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、本市の国民健康保険(以下「国保」という。)における擬制世帯の世帯主変更に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 擬制世帯主 国保条例第6条第2項の規定により、国保の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税(以下「保険税」という。)が賦課されている者をいう。
(2) 擬制世帯 世帯主が擬制世帯主である世帯をいう。
(3) 新世帯主 擬制世帯の世帯員である国保の被保険者であって、擬制世帯主から変更して国保における世帯主(以下単に「世帯主」という。)になる者をいう。
(変更の届出)
第3条 世帯主を擬制世帯主から新世帯主に変更する届出は、芦別市国民健康保険規則(平成17年規則第37号。以下「国保規則」という。)第9条の規定にかかわらず、国民健康保険擬制世帯主変更届(別記第1号様式。以下「変更届」という。)を市長に提出することにより行うものとする。
2 変更届には、世帯主を擬制世帯主から新世帯主に変更すること及び国保条例第6条第3項ただし書に基づき自らが再度擬制世帯主となる可能性があることについて、擬制世帯主が同意及び承諾する旨の記載がなければならない。
(令6規則54・一部改正)
(届出の要件)
第4条 変更届は、次の各号に掲げる要件を全て具備している場合に限り提出することができる。
(1) 擬制世帯主が保険税を滞納していないこと。
(2) 変更届を提出する日の属する年の前年における新世帯主の収入(障害年金及び遺族年金を含む。)の合計額が年間130万円以上(収入の種類が年金のみである者にあっては年間180万円以上)であって、かつ、当該属する年以後においても同程度の収入が見込まれること。ただし、新世帯主の主たる収入が給与又は年金以外の収入であるときは、変更届の提出時点において既にその者に係る市町村民税の申告がなされ、又は変更届の提出と同時に国保条例第7条本文の規定により申告書を提出することが確実であって、かつ、世帯主をその者に変更した後においても保険税の確実な納付が見込まれること。
(3) 新世帯主による国保に関する届出義務の確実な履行が見込まれること。
(4) 新世帯主が満20歳以上であること(その者が就労している場合を除く。)。
(令6規則54・一部改正)
(届出の受理等)
第5条 市長は、前条各号の要件を全て具備した上で変更届が提出されたと認めるときは、当該変更届を受理しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、世帯員全員(資格確認書の交付を受けている者に限る。)の世帯主変更前の資格確認書を返還させ、併せて、世帯主変更後の資格確認書を新たに交付するものとする。
(令6規則54・一部改正)
(届出の不受理等)
第6条 市長は、第4条各号の要件を全て具備することなく変更届が提出されたと認めるときは、これを受理しないものとする。
(令6規則54・一部改正)
(世帯主の再変更)
第7条 世帯主を擬制世帯主から新世帯主に変更した世帯に関し、市長が国保条例第6条第3項ただし書により再度世帯主を擬制世帯主に変更することができる場合は、次の各号に掲げる事由が生じたときとする。
(1) 新世帯主に対し賦課された保険税について、その各納期に係る納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しないとき。
(3) 新世帯主による国保の届出義務が履行されないとき。
(4) 新世帯主が、疾病等により国保の届出義務を履行することが困難な状況となったとき。
(5) 虚偽又は不正な手段により変更届が提出されたものと認められるとき。
(令6規則54・一部改正)
第8条 新世帯主が国保の被保険者の資格を喪失した場合においてその世帯になお国保の被保険者が存在するときは、市長は、国保条例第6条第2項の規定により当該擬制世帯主を再度当該世帯の世帯主とみなして保険税を賦課するものとする。ただし、この場合において、新世帯主であった者以外の被保険者が新たに新世帯主になることを希望して変更届を提出するときは、この限りでない。
(擬制世帯主の被保険者資格の取得に伴う世帯主の変更)
第10条 世帯主を擬制世帯主から新世帯主に変更した世帯において、擬制世帯主であった者が国保の被保険者の資格を取得した場合は、当該擬制世帯主であった者は、国保規則第9条の規定に基づき、自己を当該世帯の世帯主とする届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険擬制世帯主変更事務取扱規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第54号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則12・全改)


