○芦別市国民健康保険規則
平成17年3月31日
規則第37号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
芦別市国民健康保険条例施行規則(昭和39年規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 芦別市国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第17条)
第4章 保険給付(第18条―第42条)
第5章 国民健康保険税(第43条―第52条)
第6章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び芦別市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 芦別市国民健康保険運営協議会
(1) 条例の制定及び改廃に関する事項
(2) 国民健康保険事業計画の策定に関する事項
(3) 国民健康保険特別会計の予算及び決算に関する事項
(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(5) 一部負担金の減免に関する事項
(6) 保険税の賦課方法に関する事項
(7) 保険税の減免に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求があった日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
4 会議は、条例第2条の2第1項各号に掲げる委員が各1人以上出席し、かつ、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。ただし、会長において出席を催告しても、なお、その定足数に達しないとき、又は定足数に達してもその後において定足数に達しなくなったときは、この限りでない。
5 議長は、議題とした案件について、市長に説明を求めることができる。
6 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成し、協議会において選任する2人の委員に署名させなければならない。
2 議長は、会議の結果を議事録により市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民福祉部健康推進課において行う。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届出)
第9条 法施行規則第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による被保険者に係る資格取得、資格喪失、氏名変更、世帯変更、住所変更、世帯主変更及び個人番号変更の届出は、国民健康保険被保険者資格(取得・喪失・変更)届(別記第1号様式)にその事実を確認できる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(令6規則33・令6規則54・一部改正)
(修学中の被保険者の特例に係る届出)
第10条 法施行規則第5条の規定による修学中の被保険者の特例に係る届出は、国民健康保険法第116条(適用・非適用)届(別記第2号様式)に当該被保険者の修学先の在学証明書等の書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(病院等に入院又は入所中の被保険者の特例等に係る届出)
第11条 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の被保険者の特例等に係る届出は、国民健康保険法第116条の2(適用・非適用)届(別記第3号様式)にその事実を確認できる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(障害者支援施設等に入院又は入所中の被保険者に係る第2号被保険者適用除外に関する届出)
第12条 法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入院又は入所中の被保険者に係る第2号被保険者適用除外に関する届出は、国民健康保険第2号被保険者適用除外届出書(別記第5号様式)にその事実が確認できる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(資格確認書の交付申請)
第12条の2 法施行規則第6条第1項の規定による資格確認書の交付に係る申請は、国民健康保険資格確認書交付申請書(別記第5号様式の2)を市長に提出することにより行うものとする。
(令6規則54・追加)
(資格確認書の有効期限)
第12条の3 資格確認書の有効期限は、毎年7月31日とする。
(令6規則54・追加)
(資格確認書等の再交付申請)
第13条 法施行規則第7条第1項、第7条の3の2第1項、第7条の4第4項、第26条の3第5項、第27条の13第8項、第27条の14の4第4項、第27条の14の5第4項及び第28条第6項の規定による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特別療養証明書の再交付に係る申請は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請に基づき再交付する資格確認書等の表面上部には、
と押印するものとする。
(令6規則33・令6規則54・一部改正)
(資格確認書の更新)
第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、必要の都度行うものとする。
2 被保険者記号・番号は、市長が別に定めるものとする。
(令3規則11・令6規則54・一部改正)
(資格確認書の検認)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、市長が必要があると認めたときに行うものとする。
(令6規則54・一部改正)
(資格確認書の検認の手続)
第16条 前条第1項の規定により資格確認書の検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により、前項の規定による告示によって指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(令6規則54・一部改正)
(資格確認書の無効の通知)
第17条 市長は、前条の規定により指定された期日までに提出されていない資格確認書があるときは、当該資格確認書の被保険者記号・番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(令3規則11・令6規則54・一部改正)
第4章 保険給付
(高齢受給者証の更新)
第18条 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
(1) 法施行規則第7条の4第2項に規定する返還があったとき。
(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、既に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。
(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)
第19条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同項第3号又は第4号に該当する者がいない場合の交付及び前条第1項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。
(高齢受給者証の一部負担金の割合の調整に係る申請)
第20条 法施行規則第24条の3の規定による70歳以上の者の前年の収入が基準の額を下回る場合の一部負担金の負担割合の調整に係る申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(別記第8号様式)にその事実が確認できる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(一部負担金等の差額の申請)
第21条 世帯主が法第56条第2項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(別記第9号様式)に、一部負担金の支払又は実費徴収が行われた保険医療機関等から発行された領収書を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
2 法第42条第1項第3号に規定する被保険者が、高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、同法第42条第1項第4号に規定する一部負担金の割合を3割負担として支払った場合において、当該支払った一部負担金の額から一部負担金の割合が2割負担であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(食事療養標準負担額の減額及び限度額適用の認定申請)
第22条 法施行規則第26条の3第1項及び第27条の14の2第1項の規定による食事療養標準負担額の減額の認定に係る申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記第11号様式)に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
2 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定に係る申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記第12号様式)に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第24条 標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(次項において「減額認定証」という。)の更新時期は、毎年8月1日とする。
(令6規則33・一部改正)
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額の支給申請)
第25条 法施行規則第26条の5第1項及び第2項若しくは第27条の14の5第6項の規定による支払った食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額があったとき、支払うべき食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額に相当する額の給付に係る申請については、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(別記第14号様式)に食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の支払が行われた保険医療機関等から発行された領収書を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(令6規則33・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第26条 法第44条第1項の規定により一部負担金(入院療養費に限る。以下同じ。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、一部負担金の支払が困難な状況にあると市長が認めた被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 減免等の対象となる一部負担金は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の療養の給付に係るものとする。
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
(一部負担金の減免等の申請)
第27条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記第15号様式)に、その事実が確認できる証明書を添付し、原則として入院療養前までに市長に提出しなければならない。ただし、災害、疾病その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師等の意見書(別記第15号様式の2)又は入院の事実及び期間が証明できるもの
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格者証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
2 前項の証明書は、1回の申請ごとに交付するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 世帯主が非協力的又は消極的であって、事実の確認が困難なとき。
(2) 売却可能な相当額の資産を有しているとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
4 他の法律等の適用を受けることにより、一部負担金の納付が可能になると想定されるときは、市長は、その活用を図るよう助言する。
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
(一部負担金の減免等の期間)
第28条の2 一部負担金の減免の期間は、当該減免を開始した月から連続した3月以内を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、申請により更に3月以内を限度としてこれを適用することができる。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内を限度とする。
(令3規則56・追加)
(証明書の提出等)
第29条 第28条第1項の規定により証明書を交付された被保険者が保険医療機関等で療養を受けようとするときは、当該証明書を保険医療機関等に提出しなければならない。
2 保険医療機関等は、前項の規定により証明書を提出した被保険者について療養を行ったときは、その者から徴収すべきであった一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書に記載し、当該提出された証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(令6規則54・一部改正)
(一部負担金の減免等の取消し)
第30条 市長は、偽りその他の不正な行為により一部負担金の減免を受けた被保険者を発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに当該減免によりその支払を免れた額について期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主に返還させなければならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
(療養費の支給申請)
第31条 法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給に係る申請は、国民健康保険療養費支給申請書(別記第19号様式)に療養費の支払が行われた保険医療機関等から発行された領収書を添付し、市長に提出することにより行うものとする。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、別に市と当該柔道整復師施術療養機関との間において締結する協定書の様式によることができるものとする。
第32条 削除
(令6規則54)
(令6規則54・一部改正)
(特定疾病の認定申請)
第34条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に係る申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記第23号様式)を市長に提出することにより行うものとする。
(高額療養費の支給申請)
第35条 法施行規則第27条の16の規定による月間の高額療養費の支給に係る申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第24号様式)に審査決定上必要とする書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
2 法施行規則第27条の17の2の規定による年間の高額療養費の支給に係る申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第24号様式の2)に審査決定上必要とする書類を添付し市長に提出することにより行うものとする。
3 法施行規則第27条の17の3の規定による年間の高額療養費の支給及び証明書の交付に係る申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出することにより行うものとする。
4 市長は、前項の規定による申請の提出を受けたときは、その者に対し、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(別記第24号様式の3)を交付するものとする。
5 法施行規則第27条の17に規定する世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続は、第1項及び第2項に規定する申請書に代えて、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記第24号様式の4)を市長に提出することにより行うものとする。
6 前項の規定による申請を行った世帯主は、2回目以降の月間及び年間の高額療養費の支給の申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)ができる。
7 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を取りやめることができるものとする。
(1) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込できなくなったとき。
(2) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化をとりやめることが適当と認めるとき。
(令4規則8・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第35条の2 法施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給に係る申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第24号様式の5)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の場合において、法施行規則第27条の26第1項の規定により申請書を提出するときは、同条第2項の証明書(同項に規定する記載すべき額が零であるものを除く。)その他必要な書類を添付するものとする。
(令4規則8・一部改正)
(高額介護療養費に係る自己負担額証明書の交付)
第35条の3 市長は、前条第1項の規定により行われた申請が、法施行規則第27条の27第1項の規定によるものであるときは、申請者に対し、芦別市国民健康保険自己負担額証明書(別記第24号様式の6)を交付するものとする。
(令4規則8・一部改正)
(特別療養給付の申請)
第36条 法施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付の申請は、国民健康保険特別療養給付申請書(別記第25号様式)を市長に提出することにより行うものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第37条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届出は、第三者行為による傷病届(別記第26号様式)に交通事故証明書その他必要と認める書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(出産育児一時金)
第37条の2 条例第3条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(令4規則8・一部改正)
(出産育児一時金の支給申請)
第38条 条例第3条第1項本文に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第27号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 医師又は助産師の当該分娩に係る証明書(市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除く。)
(2) 同一の出産について、法の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示し、かつ、当該被保険者が分娩する病院、診療所又は助産所(以下次条及び第39条において「分娩医療機関等」という。)と当該世帯主との間で、当該分娩医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接行う契約(以下「代理契約」という。)を締結しない旨の合意をしたことを証明する書類
3 条例第3条第1項ただし書の規定により加算する額の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、第1項の支給申請書に、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。
(出産育児一時金の直接支払手続等)
第38条の2 前条第1項の規定にかかわらず、分娩医療機関等と当該世帯主との間で代理契約を締結しているときは、当該分娩医療機関等は、当該分娩に要した費用(以下「分娩費」という。)の明細その他必要な事項を記載した請求書(当該分娩費に係る出産が、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であるときは、その旨を記載したもの)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において分娩費の額が出産育児一時金の支給額に満たないときは、当該世帯主は、当該分娩費の額と出産育児一時金の支給額との差額(以下「差額一時金」という。)の支給を受けることができるものとする。
3 世帯主は、差額一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に分娩費の明細が記載された書類(当該分娩費に係る出産が、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であるときは、その旨を記載したもの)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第42条第3項の規定に基づき国民健康保険出産育児一時金決定通知書(別記第29号様式の3)による通知を受けているときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前条第3項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに差額一時金を支給するものとする。
3 市長は、出産育児一時金及び差額一時金を支給したときは、その結果を国民健康保険被保険者資格(取得・喪失・変更)届に記録するものとする。
2 前項の支給申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(葬祭費の支給)
第41条 市長は、前条第1項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給するとともに、その結果を国民健康保険被保険者資格(取得・喪失・変更)届に記録するものとする。
2 市長は、第35条の2第1項の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記第29号様式の2)により、その結果を申請者に対して通知するものとする。
(令4規則8・令6規則54・一部改正)
第5章 国民健康保険税
(出産被保険者に係る届出書)
第45条 条例第35条の3第1項に規定する届出書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(別記第32号様式)とする。
(令5規則51・全改)
(1) 国民健康保険税納税通知書(別記第33号様式)
(2) 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知(別記第33号様式の2)
(3) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書(別記第33号様式の3)
(課税台帳の備付け)
第47条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課するため、国民健康保険税課税台帳(別記第34号様式)及び国民健康保険税決定(更正)伺一覧表(別記第34号様式の2)を備えるものとする。
2 条例第37条第3号の規定に該当すると認められる者(以下「旧被扶養者」という。)の保険税の減免の割合は、次に定めるとおりとする。
ア 所得割額 全額
イ 被保険者均等割額(減額賦課5割及び7割軽減該当世帯については減免を行わない。)
(ア) 減額賦課非該当世帯 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 世帯別平等割額(当該世帯が旧被扶養者のみで構成される場合に限る。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯並びに特定世帯である場合は減免を行わない。)
(ア) 減額賦課非該当世帯 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる軽減前の額の2.5割
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
3 条例第37条第4号の規定に該当すると認められる者の保険税の減免の割合は、被保険者均等割額全額とする。
(令5規則51・一部改正)
(令5規則51・一部改正)
(減免の取消し)
第52条 市長は、前条の申告書を受理したとき、又は偽りその他の不正な行為により保険税の減免を受けた被保険者を発見したときは、直ちに当該保険税の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに当該減免によりその納付を免れた額について期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主に返還させなければならない。
第6章 雑則
(補則)
第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の芦別市国民健康保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされている申請、届出等の行為は、この規則による改正後の芦別市国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定になされた申請、届出等の行為とみなす。
(被保険者証等の更新の特例)
4 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、第14条の規定にかかわらず、平成20年度に限り4月1日に行うものとする。
(令2規則49・追加)
(傷病手当金の支給)
6 市長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給する。
(令2規則49・追加)
(令2規則49・追加)
(令2規則49・追加)
附則別表(附則第8項関係)
(令2規則49・追加、令3規則11・令4規則11・令5規則12・一部改正)
保険税の減免を受けることができる者 | 減額の対象となる税額 | 減免の割合 | |
範囲 | 条件 | ||
(1) 世帯の生計を主として維持する者が、新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負った世帯の世帯主 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 | 全額 | |
(2) 世帯の生計を主として維持する者が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯の世帯主 | 次に掲げる条件のいずれにも該当する場合 ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である場合 イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合 ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額に、世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、右欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険税軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じて当該割合を乗じて得た額 | 世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得額が300万円以下である場合 全額 |
世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得額が300万円を超え400万円以下である場合 8割 | |||
世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得額が400万円を超え550万円以下である場合 6割 | |||
世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得額が550万円を超え750万円以下である場合 4割 | |||
世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得額が750万円を超え1,000万円以下である場合 2割 | |||
備考
1 表中第2号の条件に該当するもので、世帯の生計を主として維持する者が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を廃止又は失業した場合の減免の割合は、前年の合計所得金額にかかわらず全額とする。
2 表中第2号の条件に該当するもので、世帯の生計を主として維持する者が、非自発的失業者に該当する場合であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、保険税の減免は行わないものとする。
3 令和4年度分の保険税を対象とし、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもので、基礎課税額又は介護納付金課税額それぞれごとに算出するものとする。
4 月割の方法は、条例第27条の保険税の月割の算定方法に準ずるものとする。
5 表中第2号の減免の額を算出する際に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成18年11月30日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第3条から第5条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年11月30日規則第60号)
(施行規則)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月21日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
市民部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民部税務課 | 市民福祉部税務課 |
市民部健康推進課 | 市民福祉部健康推進課 |
保健福祉部介護保険課 | 市民福祉部介護保険課 |
保健福祉部福祉課 | 市民福祉部福祉課 |
保健福祉部児童課 | 市民福祉部児童課 |
市民部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民課市民年金係 |
市民部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民課生活交通係 |
市民部市民課環境衛生係 | 市民福祉部市民課環境衛生係 |
市民部税務課納税係 | 市民福祉部税務課納税係 |
市民部税務課市税係 | 市民福祉部税務課市税係 |
市民部健康推進課国保係 | 市民福祉部健康推進課国保係 |
市民部健康推進課医療助成係 | 市民福祉部健康推進課医療助成係 |
市民部健康推進課健康推進係 | 市民福祉部健康推進課健康推進係 |
保健福祉部介護保険課介護保険係 | 市民福祉部介護保険課介護保険係 |
保健福祉部介護保険課介護サービス係 | 市民福祉部介護保険課介護サービス係 |
保健福祉部福祉課福祉係 | 市民福祉部福祉課福祉係 |
保健福祉部福祉課保護係 | 市民福祉部福祉課保護係 |
保健福祉部児童課子どもセンター保育園 | 市民福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部児童課上芦別保育園 | 市民福祉部児童課上芦別保育園 |
保健福祉部児童課子育て支援センター係 | 市民福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部児童課児童センター係 | 市民福祉部児童課児童センター係 |
附則(平成20年10月10日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成20年12月30日規則第104号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第52号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定により改正後の規則の適用を受ける出産について、すでにこの規則による改正前の芦別市国民健康保険規則第38条の2の規定により当該出産に係る事前申請が行われている場合は、改正後の規則第38条の2の規定による手続により出産育児一時金の支給を受けることができる。
附則(平成22年4月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第61号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市国民健康保険規則の規定は、平成27年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市国民健康保険規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に一部負担金の減免又は徴収猶予を申請する者に係る基準について適用し、同日前に一部負担金の減免又は徴収猶予を申請した者に係る基準については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市国民健康保険規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成30年11月30日規則第34―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第74号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月13日規則第24号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第51号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第48条第2項の次に1項を加える改正規定及び第49条第2項の次に1項を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市国民健康保険規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市国民健康保険規則の規定により作成した様式とみなす。
附則(令和6年11月29日規則第54号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による第1条の規定による改正前の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則(以下「改正前の保険税滞納者規則」という。)及び第2条の規定による改正前の芦別市国民健康保険規則(以下「改正前の保険規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の保険税滞納者規則又は改正前の保険規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条の規定による改正後の芦別市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施規則又は第2条の規定による改正後の芦別市国民健康保険規則の規定による様式とみなす。
別表1(第26条の2関係)
(令2規則74・令3規則56・一部改正)
一部負担金の支払が困難な状況にあると市長が認める者の基準 | 減免等の対象とする一部負担金 | 減免の割合等 | |
範囲 | 条件 | ||
(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「生活保護基準額」という。)以下である世帯 | 収入は平均収入月額とし、当該世帯主等の預貯金が生活保護基準額の3か月分に相当する額以下である世帯 | 入院療養費に係る一部負担金 | 全額 |
(2) 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護基準額を超えるが、当該合計額が生活保護基準額と当月中に予定されている一部負担金の見込額(以下「一部負担金所要額」という。)の合計額以下の世帯 | 同上 | 同上 | 平均収入月額から生活保護基準額を控除した額(医療費充当額)を一部負担金所要額から控除し、当該金額(以下「一部負担金減額措置額」という。)を一部負担金所要額で除して得た割合(以下「一部負担金減額割合」という。)が8割を超える場合 全額 |
一部負担金減額割合が6割を超え8割以下の場合 8割 | |||
一部負担金減額割合が4割を超え6割以下の場合 6割 | |||
一部負担金減額割合が2割を超え4割以下の場合 4割 | |||
一部負担金減額割合が2割以下の場合 2割 | |||
(3) 上記世帯に該当し、収入が生じることが確実であるとき | 同上 | 同上 | 徴収猶予 |
備考
1 表中の平均収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否の判定に用いられる収入充当額をいう。
2 表中の減免等の対象とする一部負担金は、既に支払を済ませたものを除くものとする。
別表2(第48条関係)
(令2規則49・一部改正)
減免の事由 | 保険税の減免を受けることができる者 | 減免の対象とする税額 | 減免の割合 | |
範囲 | 条件 | |||
条例第37条第2号に規定する当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | (1) 生活保護法による保護を受けた世帯主 | 生活保護の受給を開始したことにより被保険者資格を喪失した後における当該年度の世帯の保険税 | 全額 | |
(2) 法第59条各号の規定に該当する者の属する世帯の世帯主 | 主として生計を維持する者又は被保険者全員が該当する場合 | 当該年度の世帯の保険税のうち、該当者につき減免の理由が生じた日(未決の拘留期間があるときは、当該拘留された日)の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月までの月数に応じて算出した保険税額 | 全額 | |
世帯の一部の者が該当する場合 | 保険税のうち、平等割額を除く全額 | |||
(3) 世帯の生計を主として維持する者が、引き続き6か月以上休業又は廃業した世帯の世帯主 | 当該年の世帯の収入又は所得金額の合計額の見込が前年の世帯の収入又は所得金額の合計額に比し5割以上減少し、保険税の納付が困難と認められる場合に限る。 | 当該年の収入見込額により算出した所得金額を当該年度の保険税算定に係る所得とみなして算出した場合の所得割額と当該年度の世帯の保険税に係る所得割額との差額(当該年度の世帯の生計を維持する者の資格取得期間が12月に満たないときは、当該差額を12月で除した額に資格取得月数を乗じて得た額) | 所得割額の5割以内の額 | |
(4) 世帯の生計を主として維持する者が、解雇(事業主の都合によるもの又は天災等による事業継続不可能を理由とするものに限る。)され、又は偶発的な理由による病気により退職した世帯の世帯主 | ||||
(5) 世帯の生計を主として維持する者が、身体又は精神に著しい障がいがある状態となったために収入が断たれた世帯の世帯主 | ||||
(6) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した世帯の世帯主 | ||||
(7) 前各号に準ずるものとして市長が特別に必要と認めた者 | 別に市長が定める額 | |||
備考
1 表中、所得金額とは、世帯主及びその世帯に属する被保険者に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいい、その他の用語は、条例に規定する用語の例によるものとする。
2 収入又は所得金額の減少割合の算出に当たっては、自営業等の事業に係る所得については所得金額を、給与所得等事業に係る所得以外の所得については、世帯主及びその世帯に属する被保険者の収入又は所得の総額を比較するものとする。
3 収入は、当該年において得るすべての収入とし、遺族年金、障害年金、失業等給付、休業補償給付、傷病手当金等市町村民税の算定において非課税収入とされる収入を含み、生活状況に応じて預貯金も収入とみなす。
4 当該年度分の保険税を対象とし、基礎課税額又は介護納付金課税額それぞれごとに算出するものとする。
5 月割の方法は、条例第27条の保険税の月割の算定方法に準ずるものとする。
6 表中第3号から6号までの減免の額を算出する際に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 減免の額は、減免の決定をしようとする日において既に納付された保険税がある場合は、これを差し引いた額を超えない範囲において定めるものとする。
(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

別記第4号様式 削除
(令6規則54・全改)

(令6規則54・追加)

(令6規則54・全改)


(令3規則11・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)


(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)





(令6規則54・全改)

(令6規則33・全改)



(令6規則54・全改)

別記第20号様式 削除
(令6規則54)
(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令3規則11・全改)


(令6規則54・全改)


(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)


(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)


(令3規則11・全改)

(令3規則11・全改)

(令3規則11・全改)


(令6規則54・全改)

(令5規則51・全改)

(令5規則24・全改)


(令5規則24・全改)


(令6規則54・全改)


(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)

(令6規則54・全改)





(令6規則54・全改)


(令3規則11・全改)




(令3規則11・全改)
