○芦別市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条に規定する申請書は、別記第1号様式の犬の登録申請書によるものとする。

2 法第4条第2項に規定する原簿は、別記第2号様式の犬の登録原簿によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項に規定する申請は、別記第3号様式の犬の鑑札再交付申請書によるものとする。

2 市長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき、又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分するものとする。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、別記第4号様式の犬の死亡届によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条に規定する届出書は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

(登録の変更)

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、市長は、原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病の予防注射を実施したときは、犬一頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りでない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項に規定する申請は、別記第6号様式の犬の注射済票再交付申請書によるものとする。

2 市長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき、又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分するものとする。

(現金領収証書の交付)

第9条 芦別市手数料条例(平成11年条例第27号)に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の免除)

第10条 芦別市手数料条例に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該犬が天然記念物に指定されているものであるとき、犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受ける者であるとき、財団法人北海道盲導犬協会の登録犬であるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、免除することができる。

2 前項の規定による免除の申請は、別記第7号様式の犬の登録・注射済票交付手数料免除申請書によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

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芦別市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第28号

(平成13年4月17日施行)