○芦別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和30年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、芦別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、その安全な実施を図ることを目的とする。

(係留の方法)

第1条の2 条例第2条の2第1項の規定による係留の方法は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) 塀その他の囲障内において、呼び鈴、郵便箱等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪を装着させること。

(係留の除外)

第1条の3 条例第2条の2第1項第3号の規定による規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前各号以外のもので特に別記第1号様式により市長の許可を受けたとき。

(飼育場所の表示)

第1条の4 条例第2条の2第2項の規定による表示は、別記第2号様式により行うものとする。

(届出)

第2条 条例第3条に定める畜犬による危害届出は、別記第3号様式により行うものとする。

2 条例第4条に定める犬による被害届出は、別記第4号様式により行うものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第2条の2 条例第5条第1項の規定による殺処分又は係留その他必要な処置命令は、別記第5号様式により行うものとする。

(告示)

第3条 条例第6条第2項に定める係留についての告示は、野犬掃とう実施7日前にするものとする。

(身分証票)

第4条 条例第8条第2項の規定による身分証票は、別記第6号様式によるものとする。

2 前項の身分証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 当該職員及び野犬掃とう員は、第1項の身分証票を亡失又は損傷したときは、その事由を付し文書により再交付の申請をしなければならない。

(掃とう方法)

第5条 野犬の掃とうは、薬殺によるものとする。

(残虐行為の禁止)

第6条 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当たつて、残虐な行為をしてはならない。

(薬品の投与)

第7条 野犬掃とう員は、野犬に薬品又は薬品の含有するものを投じたときは、服用したかどうかを充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。

(掃とう犬の運搬及び埋蔵)

第8条 掃とう犬は、人目にふれぬように運搬し、一定の場所に埋蔵しなければならない。

(薬品の管理)

第9条 所属長は、掃とう薬品の使用及び保管については、責任者を定め、関係法規の定めるところに従い毎日薬品の出納を明らかにしておかなければならない。

(掃とう結果の報告)

第10条 野犬掃とう員は、野犬掃とうに関し、毎日その状況を別記第7号様式により市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和49年12月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和30年3月10日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和30年3月10日 規則第4号
昭和34年4月1日 規則第12号
昭和49年12月19日 規則第40号
昭和55年9月29日 規則第23号
平成元年1月20日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第23号
平成13年4月17日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第54号