○芦別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和30年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 畜犬とは、所有者又は管理者(以下これらを「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬とは、畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜とは、牛、馬、めん羊、やぎ、豚、家きん及び家兎をいう。

(4) 係留とは、おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内の鎖でつないで飼うことをいう。

(畜犬の係留等)

第2条の2 畜犬の飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、規則で定める方法により畜犬を係留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合

2 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

3 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

4 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

5 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の危害届出)

第3条 畜犬が、人又は家畜に危害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに係留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を市長に届け出なければならない。

(被害の届出)

第4条 人又は家畜が、畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(危害畜犬に対する処分)

第5条 畜犬が、人又は家畜に危害を加えたときは、市長は、その畜犬の飼育者に対し、殺処分その他必要な処置をとることを命ずることができる。

2 畜犬の飼育者が、前項の規定による市長の命令を履行しないときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、飼育者に代つてこれを行うことができる。

(立入調査)

第5条の2 市長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(野犬掃とう)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示をもつてその期間及び区域を定め、当該期間中その区域内の第2条の2第1項各号に該当する畜犬の飼育者に、その飼育する畜犬の係留を命じなければならない。

3 市長は、係留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中において係留されていない畜犬についても掃とうすることができる。

4 市長は、前項により捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れないものについては、捕獲し係留している旨を2日間告示することができる。

5 市長は、所有者が前項の通知を受け取つた日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。

(隣接市町村長への通知)

第7条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知するものとする。

(野犬掃とうの方法及び身分証票)

第8条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に、市長の指定する野犬掃とう員をして行わせるものとする。

2 当該職員及び野犬掃とう員は、前項の規定により野犬を掃とうし、又は第5条の2の規定による立入調査をする場合においては、規則で定める身分証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

(行為の承継)

第9条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対しても、またその効力を有する。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第2条の2第1項の規定に違反して畜犬の係留をせず、又は同条同項に規定する規則で定める係留方法によらなかつた者

(2) 第5条第1項の規定による命令に従わなかつた者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第2条の2第4項の規定による措置命令に従わなかつた者

(2) 第2条の2第5項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(3) 第3条の規定に違反して加害の届出をしなかつた者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第2条の2第2項の規定に違反して畜犬の表示をしなかつた者

(2) 正当な理由がなく第5条の2の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

芦別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和30年2月25日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)