○芦別市墓地条例施行規則

平成13年3月30日

規則第33号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

芦別市墓地条例施行規則(昭和43年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市墓地条例(昭和37年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書の提出)

第2条 条例第3条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、住民票の写しを添付しなければならない。

3 条例第4条第3項に規定する使用許可証は、別記第2号様式の墓地使用許可証とする。

(使用許可の順序)

第3条 墓地使用の許可は、申請の順序による。

(墓碑等の建設等の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく申請は、墓碑等建設(改築)承認申請書(別記第3号様式)並びに墓碑等設計図及び設計説明書(別記第4号様式)に使用許可証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、建設又は改築を承認することと決定したときは墓碑等建設(改築)承認通知書(別記第5号様式)により、承認しないことと決定したときは墓碑等建設(改築)承認申請却下通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(工事に関する届出)

第5条 条例第5条第2項の規定に基づく届出は、工事に着手しようとするときにあっては墓碑等建設(改築)着手届(別記第7号様式)により、工事を完工したときにあっては墓碑等建設(改築)完工届(別記第8号様式)により行うものとする。

(墓地内における墓碑等の規制)

第6条 墓碑等は、次の基準によらなければならない。

(1) 盛土は、地盤面(使用地前通路の中央路面をいう。以下同じ。)から45センチメートル以内とし、周囲の土留めは、石材又はコンクリート等の永久工作物とする。

(2) 墓碑等は、地盤面から3メートル以内とする。

(3) 上屋類、板塀及び竹垣等の施設をしてはならない。

(4) 石材又はコンクリート等の永久工作物により囲障を設けるときは、その高さは、地盤面から1.5メートル以内とする。

(5) 樹木は、地盤面から1.5メートル以内とし、その根幹、枝葉等が通路、墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにする。

2 前項に定めるもののほか、桜ケ丘霊園の指定区域における墓碑等に関する制限については、市長が別に定める。

(使用権者の義務)

第7条 使用権者は、樹木又は墓碑等が、転倒等のおそれがあるとき、若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれがあるとき、又は自己の責任により市の施設を破損若しくは紛失したときは、市長の指示を受けて、速やかに原状を回復し、又は適当な措置をしなければならない。

(使用料に加算する基礎工事費相当額)

第8条 条例別表備考の規定により使用料に加算する基礎工事費相当額は、56,000円とする。

(使用料等の減免)

第9条 条例第10条第2項(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請は、墓地使用料(霊園清掃手数料)減免申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用料又は霊園清掃手数料を減免することと決定したときは墓地使用料(霊園清掃手数料)減免通知書(別記第10号様式)により、減免しないと決定したときは墓地使用料(霊園清掃手数料)減免申請却下通知書(別記第11号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(埋葬等の手続)

第10条 条例第14条の規定に基づく届出は、埋葬等届(別記第12号様式)及び使用許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、使用許可証に埋葬又は埋蔵する死亡者の氏名その他必要な事項を記載するものとする。

(埋葬等証明書)

第11条 市長は、改葬しようとする者から請求があったときは、埋葬等証明書(別記第13号様式)を交付する。

(使用権の相続等)

第12条 条例第16条第2項の規定に基づく届出は、相続による権利移転届(別記第14号様式)に使用許可証及び戸籍謄本又は抄本、住民票の写し等を添えて行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定により墓地の使用権の移転の許可を受けようとする者は、墓地使用権譲渡許可申請書(別記第15号様式)に使用許可証及び戸籍謄本又は抄本、住民票の写し等を添えて市長に提出するものとする。

(墓地の返還等)

第13条 条例第19条第1項の規定に基づく届出は、墓地返還届(別記第16号様式)に使用許可証を添えて提出することにより行うものとする。

(代理人届)

第14条 条例第20条第1項の規定に基づく届出は、代理人届(別記第17号様式)に、使用許可証及び代理人の住民票の写し等を添えて提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、使用許可証にその旨を記載するものとする。

(本籍等の変更)

第15条 条例第21条第1項第2号の規定に該当し、使用権者が本籍、住所又は氏名を変更し、使用許可証の書換え等を受けようとするときは、本籍等変更届(別記第18号様式)及び使用許可証に、本籍及び氏名の変更の場合にあっては戸籍謄本又は抄本を、住所の変更の場合にあっては住民票の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 条例第21条第1項第3号の規定に該当し、使用権者が使用許可証の再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記第19号様式)を市長に提出するものとする。

(使用許可の取消等の告示)

第16条 条例第18条第1項の規定により使用権者がその権利を失ったとき、又は条例第22条の規定による措置を行うときは、市長は、その旨を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市墓地条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の芦別市墓地条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づきなされた申請、届出その他の手続とみなす。

3 改正前の規則に基づき交付された許可証又は証明書で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則に基づき交付された許可証又は証明書とみなす。

(平成18年6月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和6年3月14日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市墓地条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市墓地条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。

(令6規則14・全改)

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芦別市墓地条例施行規則

平成13年3月30日 規則第33号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成13年3月30日 規則第33号
平成18年6月22日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第11号
令和6年3月14日 規則第14号