○芦別市墓地条例
昭和37年10月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、次に掲げる墓地を設置する。
名称 | 位置 |
芦別墓地 | 芦別市本町1092番地 |
常磐墓地 | 芦別市常磐町609番地 |
野花南墓地 | 芦別市野花南町268番地 |
新城墓地 | 芦別市新城町507番地 |
滝里墓地 | 芦別市滝里国有林芦別事業区第376林班、第377林班 |
桜ケ丘霊園 | 芦別市本町115番地、116番地、1115番地 |
(使用手続)
第3条 墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、市内に住所を有する者から願い出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市外に住所を有する者であつても願い出ることができる。
(使用面積及び許可)
第4条 墓地の使用面積は、別表のとおりとする。
2 市長は、区画番号順に使用を許可する。ただし、特に区画番号順によることが墓地の使用上不適当と認める場合は、区画番号順によらないことができる。
3 市長は、墓地の使用を許可したときは、使用許可証を交付しなければならない。
(墓碑等の建設等)
第5条 墓地使用の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、墓碑、墓標等の工作物その他の施設(以下「墓碑等」という。)を建設し、又は改築しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認を受けた使用権者は、墓碑等の建設又は改築の工事に着手しようとするとき、及び工事を完工したときは、それぞれ市長に届け出なければならない。
(墓碑等の制限)
第6条 市長は、墓碑等につき必要な制限を設けることができる。
(使用権者の義務等)
第7条 使用権者は、使用場所を清掃し、常に美観を保つようにしなければならない。
2 使用権者は、墓碑、墓標等の工作物その他の施設の補修及び危険防止の責を負わなければならない。
(措置命令)
第8条 市長は、墓地管理上必要があると認めるときは、使用権者に必要な措置を命ずることができる。
(使用料)
第9条 墓地を使用しようとする者は、別表で定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。
3 納付した使用料は、第17条第1項の規定により使用許可を取り消した場合又は第19条第1項の規定により使用の必要がなくなつたときにおいても、これを還付しない。ただし、第17条第1項第6号の規定により使用許可を取り消したときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 貧困のため使用料を納める資力がない者
(2) その他市長が必要と認める者
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により使用料を減額又は免除して許可する場合には、願い出の場所にかかわらず、別に使用場所を指定することができる。
(霊園の清掃)
第11条 桜ケ丘霊園の清掃は、市長が施行する。
2 桜ケ丘霊園の使用権者は、清掃に要する経費として、使用場所1平方メートルにつき9,160円(消費税及び地方消費税を含む。)の霊園清掃手数料を使用許可の際納付しなければならない。
3 前項に定める霊園清掃手数料を計算する場合において1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。
(霊園清掃手数料の不還付)
第13条 既納の霊園清掃手数料は、還付しない。
(埋葬等の届出)
第14条 使用権者が死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(埋葬等の範囲)
第15条 墓地には、使用権者の親族でない者の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵することはできない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。
(使用権の移転)
第16条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき。
(2) 使用権者に代わつて祭しを主宰する者に譲渡するとき。
2 相続人は、前項第1号の規定により墓地の使用権を移転したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 第1項第2号の規定により墓地の使用権を移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第17条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取り消し、又は改廃を命ずることができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に使用したとき。
(2) 使用権者が死亡した日から3年を経過しても墳墓の所有権を承継する者がないとき。
(3) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(4) 使用権者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 使用権者の所在が不明となつて10年を経過したとき。
(6) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。
2 市長は、前項第6号の規定により使用許可を取り消した場合において使用権者が希望するときは、これに代わる墓地の使用を許可し、又は既納の使用料及び霊園清掃手数料の全額を還付しなければならない。
(使用権の消滅)
第18条 使用権者が墓地使用の許可を受けた日から3年を経過しても設備をしないときは、墓地の使用権を失う。
2 前項の場合においては、既納の使用料は、還付しない。
(墓地の返還等)
第19条 使用権者は、墓地の使用の必要がなくなつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の使用の必要がなくなつた使用権者は、速やかに使用場所を原形に復して返還しなければならない。
(代理人の設定)
第20条 使用権者が市外に住所を移転しようとするとき、又は市外に住所を有する者が使用許可を受けたときは、使用権者は、速やかに代理人を定め、これを市長に届け出なければならない。
2 代理人は、この条例に定める義務を代行しなければならない。
(許可証の書換え等)
第21条 使用権者は、次の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、使用許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 墓地の使用権を移転したとき。
(2) 本籍、住所又は氏名に変更のあつたとき。
(3) 使用許可証を損傷し、又は滅失したとき。
2 前項の規定により使用許可証を書き換え、訂正し、又は再交付するときは、1件につき300円の手数料を徴収する。
(無縁墳墓等の移転又は改葬)
第22条 市長は、第17条第1項第2号及び第5号の規定により使用許可を取り消した場所にある墳墓その他の施設及びこれに埋葬された死体又は埋蔵された焼骨等を、一定の場所に移転し、又は改葬することができる。
(罰則)
第23条 許可を得ないで墓地を使用した者は、50,000円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用許可の行われている墓地については、第4条第2項の規定により使用許可をしたものとみなす。
3 芦別市墓地使用条例(昭和3年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月31日条例第17号抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、昭和53年5月24日から適用する。
附則(昭和56年6月25日条例第18号)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行日以後に使用許可された墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可された墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月27日条例第8号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第25号により、同57年8月1日から施行)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月28日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成7年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、同日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年12月15日条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則46号により平成17年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に書換え、訂正又は再交付(以下「再交付等」という。)をする使用許可証の手数料について適用し、施行日前に再交付等をした使用許可証の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則22号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可する桜ヶ丘霊園の霊園清掃手数料について適用し、施行日前に使用許可した桜ヶ丘霊園の霊園清掃手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第21条第2項の規定は、施行日以後に書換え、訂正又は再交付(以下「再交付等」という。)をする使用許可証の手数料について適用し、施行日前に再交付等をした使用許可証の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可する墓地の使用料について適用し、施行日前に使用許可した墓地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可する桜ヶ丘霊園の霊園清掃手数料について適用し、施行日前に使用許可した桜ヶ丘霊園の霊園清掃手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地使用許可を受ける者について適用し、施行日前に墓地使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第20条第1項の規定は、施行日以後に代理人を定める使用権者について適用し、施行日前に代理人を定めた使用権者については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条、第9条関係)
墓地名 | 区画 | 1世帯当たり使用区画数 | 1区画当たり使用料 |
芦別墓地 | 3.30平方メートル | 1区画 | 10,000円 |
13.22 | 1区画 | 40,000 | |
常磐墓地 | 3.30 | 1区画又は4区画 | 1,200 |
野花南墓地 | 3.30 | 1区画 | 1,200 |
13.22 | 1区画 | 4,800 | |
新城墓地 | 3.30 | 1区画 | 1,200 |
7.43 | 1区画 | 2,700 | |
滝里墓地 | 3.30 | 1区画 | 1,200 |
13.22 | 1区画 | 4,800 | |
桜ケ丘霊園 | 4.00 | 1区画 | 123,000 |
6.25 | 1区画 | 193,000 | |
7.50 | 1区画 | 300,000 | |
8.75 | 1区画 | 349,000 |
備考 第6条の規定により、市長が桜ケ丘霊園の指定区域における墓碑等に関する制限を設ける墓地のうち、市において基礎工事を施工した墓地については、この表の使用料に、規則で定める基礎工事費相当額を加算した額をもつて使用料とする。