○芦別市埋葬、火葬及び改葬等の許可手続に関する規則
平成12年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋葬、火葬及び改葬等の許可手続については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)、芦別市火葬場条例(昭和39年条例第17号。以下「火葬場条例」という。)、芦別市墓地条例(昭和37年条例第33号。以下「墓地条例」という。)及び芦別市墓地条例施行規則(平成13年規則第33号。以下「墓地規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(死体の埋葬又は火葬の許可)
第2条 省令第1条に基づき、埋葬又は火葬の許可を受けようとする者が提出しなければならない申請書は、別記第1号様式の死体埋葬(火葬)許可申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認した後、死体埋葬(火葬)許可証を交付するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認した後、死胎埋葬(火葬)許可証を交付するものとする。
(汚物の焼却の許可)
第5条 汚物(身体の一部を含む。)の焼却の許可を受けようとする者は、別記第3号様式の汚物焼却許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認した後、汚物焼却許可証を交付するものとする。
(火葬許可証)
第6条 火葬場条例第6条の規定に基づき管理者に提出する火葬許可証及び墓地規則第10条第1項の規定に基づき市長に提出する火葬許可証は、第2条第2項の死体火葬許可証、第3条第2項の死胎火葬許可証又は前条第2項の汚物焼却許可証とする。
(改葬の許可)
第7条 省令第2条の規定に基づき、改葬の許可を受けようとする者が提出しなければならない申請書は、別記第4号様式の改葬許可申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、埋葬又は納骨の事実を証明する墓地又は納骨堂の管理者の証明書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を確認した後、改葬許可証を交付するものとする。
(改葬許可証)
第8条 墓地規則第10条第1項の規定に基づき市長に提出する改葬許可証は、前条第3項の改葬許可証とする。
(分骨証明書の交付)
第9条 省令第5条の規定に基づき分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、別記第5号様式の分骨証明申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、埋葬又は納骨の事実を証明する墓地又は納骨堂の管理者の証明書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を確認した後、分骨証明書を交付するものとする。
(墓籍の作成等)
第10条 市長は、墓地条例第4条第3項の規定に基づき墓地の使用を許可したときは、別記第6号様式の墓籍を作成するものとする。
2 市長は、死体埋葬若しくは焼骨埋蔵の許可又は改葬の許可をしたときは、その内容を確認した後、前項の墓籍を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成15年3月25日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市埋葬、火葬及び改葬等の許可手続に関する規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成20年6月19日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市埋葬、火葬及び改葬等の許可手続に関する規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。











