○芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第36号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

芦別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(再生資源)

第3条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める再生資源は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 

(2) びん

(3) ペットボトル

(4) プラスチック製の容器包装(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)

(5) 紙パック

(6) 紙製の容器包装

(7) 新聞、雑誌及び段ボール

(廃棄物減量化への取組)

第4条 市長は、廃棄物の減量化を推進するため、事業者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を要請するものとする。

(1) 包装を簡易なもの(以下「簡易包装」という。)にすること。

(2) 品物を持ち帰るために使用するポリエチレン製の袋(以下「ポリ袋」という。)、包装等を削減又は自粛すること。

(3) その他廃棄物の減量化を推進するために市長が必要と認めたこと。

2 市長は、前項各号に規定する事項を普及させるため、協力する事業者を、簡易包装取組店(以下「取組店」という。)として認定をし、事業者の活動を促進するものとする。

3 前項に規定する取組店の認定を希望する事業者は、簡易包装取組店認定申請書(別記第1号様式)により、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項に規定する取組店の認定に当たっては、第1項各号に規定する事項に協力的な市内の事業者で、次の各号の一に該当しているものを認定するものとする。

(1) 買物袋を持参する方に対し、特典を設けるなど、ポリ袋、包装等の削減を行っているもの

(2) ポリ袋を有料化しているもの

(3) 買物袋を持参させるため、ポスターの掲示、店内放送等により啓発を行っているもの

(4) その他不要な包装の削減に努めているもの

5 市長は、第3項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、簡易包装取組店認定証(別記第2号様式。以下「認定証」という。)及び簡易包装取組店シール(別記第3号様式。以下「シール」という。)を交付するものとする。

6 取組店の認定期間は、認定の日から市長が認定を取り消すまでの日とする。

7 市長は、取組店が第4項に定める基準に達しないとき、又は信用を失墜する行為を行うなど取組店として適当でないと認めるときは、その理由を簡易包装取組店認定取消通知書(別記第4号様式)により通知し、認定を取り消すものとする。

8 前項により認定を取り消された取組店は、速やかに認定証及びシールを市長へ返還するものとする。

9 市長は、認定した取組店について、その名称及び活動内容等を広報しなければならない。

第5条から第7条まで 削除

(令5規則46)

第8条から第10条まで 削除

(一般廃棄物の排出基準)

第11条 条例第9条に規定する一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 収集日の朝に、定められた集積場所に排出すること。

(2) 水分又は汚水を含むもの、刈り草等は、脱水、乾燥等の前処理を行うように努めること。

(3) 著しく悪臭を発するものは、脱臭、密封等の措置を講ずること。

(4) ガラスの破片、かみそり刃等の危険なものは、収集作業の事故防止のためのこん包を十分に行い、「危険」と表示して排出すること。

(5) スプレー缶等は、爆発しないように穴を開けてガスを抜くこと。

(6) 食用油等液状のものは、紙又は布に染み込ませるか、固めてから排出すること。

(7) 第3条に規定する再生資源のうち、缶、びん、ペットボトル、プラスチック製の容器包装等は、中身を取り除き、水洗い等に努めること。

(8) 焼却灰等は、完全に火の気のないことを確認すること。

(9) 指定専用袋に収納することができない一般ごみは、粗大ごみとして適正に処理すること。

(10) 袋が指定されていない資源ごみは、種類ごとにひもで十字に結束(新聞及び雑誌は、種類ごとにひもで十字に結束又は中身の見える透明若しくは半透明のごみ袋を使用)して排出すること。

(適正処理困難物)

第12条 条例第10条第1項に規定する適正処理困難物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 廃タイヤ

(2) バッテリー

(3) 消火器

(4) バイク

(5) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器

(6) パーソナルコンピュータ

(集合住宅の範囲)

第13条 条例第13条第5項に規定する集合住宅は、住居戸数を6戸以上有するものとする。

(補助金の交付申請)

第14条 条例第16条に規定する申請は、コンポスト・ごみステーション購入補助金交付申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定通知)

第15条 条例第17条第1項に規定する通知は、補助金交付決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補助金の実績報告)

第16条 条例第18条に規定する報告は、コンポスト又はごみステーションに係る補助金の交付の決定を受けた日から起算してそれぞれ次の各号に掲げる期間内に、補助事業実績報告書(別記第9号様式)に、コンポスト・ごみステーション購入補助金交付請求書(別記第10号様式)を添えて行うものとする。

(1) コンポストに係る報告 2月以内

(2) ごみステーションに係る報告 3月以内

(補助金の額の確定通知)

第17条 条例第19条に規定する通知は、補助金確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(指定専用袋)

第18条 条例第23条第1号に規定する指定専用袋は、ごみの種類に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般ごみ 市が指定するピンク色の専用袋

(2) 缶 市が指定する黄色の専用袋

(3) びん 市が指定する緑色の専用袋

(4) ペットボトル 市が指定するオレンジ色の専用袋

(5) プラスチック製の容器包装 市が指定する青色の専用袋

(6) 生ごみ 市が指定する茶色の専用袋

(犬、猫等の死体処理)

第19条 犬、猫等の動物の死体を処理するときは、あらかじめ市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の集積場所)

第20条 一般廃棄物の集積場所は、収集作業に支障のない適切な区域において、市と地域住民又は町内会が協議のうえ定めるものとする。

(自己搬入者の責務)

第21条 市の処理施設に自ら一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「自己搬入者」という。)は、搬入受付時に一般廃棄物の区分、内容等の確認を受けるとともに、市長の指示に従わなければならない。

(搬入禁止物の持ち帰り等の指示)

第22条 市長は、自己搬入者が前条の規定による指示に従わないとき、又は処理施設に搬入された一般廃棄物が次の各号に該当すると認めるときは、当該自己搬入者に対し、当該一般廃棄物の持ち帰りその他必要な指示をすることができる。

(1) 一般廃棄物の発生場所が本市以外である場合

(2) 排出禁止物を搬入した場合

(3) その他指示に違反した場合

(事業系一般廃棄物の処理の承認申請)

第23条 条例第25条第3項の規定による承認を受けようとする事業者は、事業系一般廃棄物排出・搬入処分承認申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、搬入処分を適当と認めたときは、事業系一般廃棄物排出・搬入処分承認証(別記第13号様式)により通知するものとする。

(事業系一般廃棄物の処理の変更承認申請)

第24条 事業者は、前条第2項の規定による承認証の内容を変更しようとするときは、事業系一般廃棄物排出・搬入処分変更承認申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業系一般廃棄物排出・搬入処分変更承認証(別記第15号様式)により通知するものとする。

(一般廃棄物の受入基準)

第25条 条例第26条第1項に規定する市の処理施設への一般廃棄物の受入基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第22条に規定する排出禁止物でないこと。

(2) 処分に際して、作業に従事する職員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのある物を除去してあること。

(手数料の徴収方法)

第26条 条例第30条に規定する規則で定める方法は、条例別表第2に規定する手数料の種類に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指定専用袋によるもの 第18条各号に規定する指定専用袋を取り扱う者(以下「取扱者」という。)として市長が指定したものが、当該指定専用袋の交付をする際に徴収する。

(2) 指定専用袋以外によるもの 芦別市証紙条例(昭和39年条例第33号)で定める証紙により、その都度徴収する。

2 条例第30条第2項に規定する特別の事情がある者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 処理施設への一般廃棄物の搬入が継続して行われ、搬入の都度、手数料を納入することが困難な事業者

(2) し尿のくみ取りを定期的かつ継続して必要とし、くみ取りの都度、手数料を納入することが困難な事業者

3 条例第30条第2項の規定に基づく手数料の後納の方法は、納入通知書による納入とする。

(手数料の後納の申請等)

第26条の2 条例第30条の2第1項に規定する申請は、ごみ埋立処分手数料後納許可申請書(別記第15号様式の2)又はし尿処理手数料後納許可申請書(別記第15号様式の3)により行うものとする。

2 条例第30条の2第2項に規定する許可証は、ごみ埋立処分手数料後納許可証(別記第15号様式の4)又はし尿処理手数料後納許可証(別記第15号様式の5)(以下「各許可証」という。)によるものとする。

3 条例第30条の2第3項の規定に基づく届出は、ごみ埋立処分及びし尿処理手数料の後納に関する変更届出書(別記第15号様式の6)に、変更があった事項を証する書類を添付して行うものとする。

4 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合は、交付済の各許可証と引換えに、変更のあった事項について修正した各許可証を交付するものとする。

(取扱者の指定)

第27条 市長は、手数料の収入確保及び市民の便益の確保の増進に寄与するため、取扱者を指定する。

(指定の要件)

第28条 前条に規定する取扱者に必要な要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に店舗若しくは事務所を有する者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けていないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) その他市長が特に必要と認める要件を満たしていること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、取扱者として指定することができる。

(指定の申請等)

第29条 第27条に規定する指定を受けようとする者は、指定専用袋取扱者指定申請書(別記第16号様式)に同意書(別記第17号様式)を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、指定専用袋取扱者指定証(別記第18号様式)、指定専用袋取扱店表示板(別記第19号様式)及びその他の関係書類を当該申請をした者に交付するとともに、指定専用袋の交付(販売)及び手数料の収納業務(以下「交付等業務」という。)に係る委託契約を締結するものとする。

3 取扱者は、前項の規定による委託契約を締結したときは、業務処理責任者を定め、指定専用袋取扱業務処理責任者選任(変更)(別記第20号様式)を市長に提出するものとする。業務処理責任者を変更したときも、同様とする。

(取扱者の業務)

第30条 取扱者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 取扱者は、指定専用袋が破損又は変質することがないように管理し、その交付状況を常に把握するものとする。

(2) 取扱者は、徴収した手数料を善良な管理者の注意をもって保管し、納付し、払出簿を備える等により取扱状況を把握するものとする。

(3) 前2号に規定するもののほか、交付等業務に関し必要な事項は、委託に係る契約書及び委託契約に基づく業務処理要領によるものとする。

(取扱者の届出)

第31条 取扱者は、第28条第1項各号に定める要件を欠くに至ったとき、又は交付等業務の事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、指定専用袋取扱者辞退届(別記第21号様式)により市長に届け出るものとする。

2 取扱者は、名称、代表者名その他申請した事項に変更があったときは、指定専用袋取扱者申請事項変更届(別記第22号様式)により速やかに市長に届け出るものとする。

(取扱者の指定の取消し)

第32条 市長は、取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条の指定を取り消し、又は交付等業務を停止することができる。この場合において、指定を取り消した場合にあっては、第29条第2項の規定により締結した契約を解除するものとする。

(1) 第28条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第30条に規定する交付等業務の基準に従った適正な業務の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 交付等業務に関し著しく信用を失う行為があったとき。

(5) 不正の手段により第27条の指定を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、取扱者が第27条の指定を取り消され、又は交付等業務を停止させられたときは、速やかに市長に対し、指定専用袋取扱者指定証及び指定専用袋取扱店表示板を返還するものとする。

(手数料の減免基準)

第33条 条例第31条第1項の規定に基づく特別な事情とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民又は市内の団体がボランティア活動において収集したごみのうち、市長が交付するボランティア収集ごみ袋により排出されたものを、市が処理するとき。

(2) 市内において発生した火災、暴風、豪雨、洪水、地震等の災害により生じた廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物を除く。)を、市が処分するとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の家庭から排出されるし尿を、市が処理するとき。

(4) 天災により便槽内に大量に浸入した雨水を、市が処理するとき。

(手数料の減免申請)

第34条 条例第31条第2項の規定に基づく手数料の減免の申請は、ごみ・し尿処理手数料減額・免除申請書(別記第23号様式)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、前条第1号の規定に基づき行う減免は、当該申請を省略することができるものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第35条 条例第32条第1項の規定に基づく許可又は許可の更新の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業(生ごみのみの収集運搬業を含む。)又は一般廃棄物処分業 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業許可申請書(新規・更新)(別記第24号様式)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(別記第25号様式)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、許可証(別記第26号様式)を交付するものとする。

(許可証の再交付申請)

第36条 条例第32条第4項の規定に基づく許可証の再交付の申請は、再交付申請書(別記第27号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可を受けている者であることを確認したときは、速やかに許可証を再交付するものとする。

(身分証明書)

第37条 条例第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、清掃指導員の証(別記第28号様式)とする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項第1号(生ごみのみの収集運搬業に関する部分に限る。)の規定は、平成15年8月1日から施行する。

(芦別市廃棄物減量等推進会議交付金交付規則の廃止)

2 芦別市廃棄物減量等推進会議交付金交付規則(平成14年規則第98号)は、廃止する。

(廃棄物減量等推進会議の委員に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく芦別市廃棄物減量等推進会議の委員である者は、この規則の規定に基づく廃棄物減量等推進会議の委員とみなす。

4 前項の規定により廃棄物減量等推進会議の委員とみなされた者に係る委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 旧規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則の規定により作成された様式とみなす。

(芦別市衛生協力会連合会交付金交付規則の一部改正)

6 芦別市衛生協力会連合会交付金交付規則(平成14年規則第74号)の一部を次のように改正する。

(1) 第2条を削る。

(2) 第3条中「交付対象事務等ごとに別表に掲げる」を「毎年度において、連合会の運営に要する」に改め、同条を第2条とする。

(3) 第4条を次のように改める。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、交付対象経費の合計額の3分の1以内とする。

(4) 第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。

(5) 別表を削る。

(平成15年11月19日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成16年5月15日から、改正後の規則第8条、第9条及び第10条の規定は、平成16年2月1日から、改正後の規則第26条第1項第1号及び第27条から第32条までの規定は、平成16年3月1日から施行する。

(推進員の任期の特例)

2 改正後の規則第9条第3項に規定する推進員の任期は、平成15年度に委嘱する推進員に限り、平成19年3月31日までとする。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則の規定により作成された様式とみなす。

(平成16年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第51号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月18日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則第33条第1号の規定に基づき、交付を受けているボランティア収集ごみ用紙がはり付けられているごみの処理については、この規則による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則第33条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月19日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定は、平成20年5月28日以後に発生した災害により生じた廃棄物に係る手数料について適用する。

(平成20年8月1日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定は、平成20年度分以後の予算により交付するごみステーションに係る補助金から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成23年3月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定による手数料の後納の許可に関し必要な様式については、この規則の施行の日前においても使用することができる。

(平成25年3月22日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

(令和5年12月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記第5号様式及び別記第6号様式 削除

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芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第36号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第36号
平成15年11月19日 規則第86号
平成16年4月1日 規則第30号
平成16年12月29日 規則第51号
平成17年4月18日 規則第43号
平成20年3月19日 規則第13号
平成20年6月10日 規則第58号
平成20年8月1日 規則第77号
平成20年9月29日 規則第85号
平成23年3月24日 規則第23号
平成25年3月22日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第7号
令和5年12月15日 規則第46号