○芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成14年12月19日
条例第37号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
芦別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 廃棄物の適正処理(第8条―第33条)
第3章 地域環境の清潔保持(第34条―第37条)
第4章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第38条―第40条)
第5章 雑則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の環境を清潔に保つことによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で使用する用語の例による。
(1) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 「家庭系廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。
(3) 「一般ごみ」とは、一般廃棄物のうち、資源ごみ、生ごみ、し尿及び浄化槽汚泥を除く廃棄物をいう。
(4) 「資源ごみ」とは、一般廃棄物のうち、規則で定める再生資源をいう。
(5) 「再利用」とは、活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(6) 「再生品」とは、主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、生活環境の保全上支障が生じないよう廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善等その効率的な運営に努めなければならない。
3 市は、物品の購入に当たっては、自ら再生品を利用するよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制するとともに、分別の徹底を行い、再利用の促進に努めなければならない。
2 市民は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分(再生することを含む。)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、再生品の使用及び廃棄物の適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進及び廃棄物の適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
第6条 削除
(令5条例36)
第7条 削除
第2章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画の告示)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、その計画のうち、排出方法、処理施設、受入時間等基木的事項を告示するものとする。
(一般廃棄物の排出基準)
第9条 一般廃棄物の適正な処理を行うために必要な排出基準は、規則で定める。
(適正処理困難物の指定等)
第10条 市長は、市が処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 適正処理困難物は、規則で定める。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、流通、販売等を行う事業者に対し、その回収等に関し必要な協力を求めることができる。
4 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
(1) 一般ごみ 収集、運搬及び処分
(2) 資源ごみ 収集、運搬及び処分
(3) 生ごみ 収集、運搬及び処分(中間処理を除く。)
(4) 粗大ごみ 収集、運搬及び処分
(5) し尿(浄化槽汚泥を含む。) 収集、運搬及び処分
(多量の事業系一般廃棄物)
第12条 前条ただし書に規定する多量の事業系一般廃棄物の範囲は、1日の平均排出量が60リットル又は30キログラム以上となる一般廃棄物とする。
(排出に係る遵守事項)
第13条 市民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、必要な分別又は減量のための処理を行い、市長の定める排出日時及び第9条の規定による排出基準を遵守して排出しなければならない。
2 市民は、前項に規定する家庭系廃棄物の排出に当たっては、当該家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないよう努めなければならない。
3 市民は、生ごみを排出するに当たっては、家庭用生ごみたい肥化容器又は電動生ごみ処理機(以下「コンポスト等」という。)を利用する等、その減量に努めなければならない。
4 市内の各地域において一般廃棄物の集積場所として設置されたごみステーションを利用する者は、自ら処分できない一般廃棄物を市長の定める排出方法によりごみステーションに持ち出し、市が当該一般廃棄物を収集した後は、当該ごみステーション及びその周辺を常に清潔にしておかなければならない。
5 集合住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「集合住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は集合住宅を建設しようとする者は、当該集合住宅に係る一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
6 し尿くみ取りを受けようとする者は、その便所の周囲及び通路の積雪その他し尿くみ取り作業の障害になるものを除き、容易に作業ができるようにしておかなければならない。
(コンポスト等の購入に対する補助金の交付)
第14条 市長は、生ごみの減量を推進するため、コンポスト等を購入し、利用する市民に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 第8条に規定する一般廃棄物処理計画区域内に居住している市民。ただし、事業所用、町内会用、市外で使用する等家庭用以外の目的で使用する者を除く。
(2) コンポスト等を適正に維持管理できる者
(3) 過去5年以内にこの条例によるコンポスト等に係る補助金の交付を受けていない者
(1) 家庭用生ごみたい肥化容器にあっては、発酵菌を利用するもの
(2) 電動生ごみ処理機にあっては、バイオ式又は乾燥式のもの
(3) 筒型又は角型で上部にふたがあるもの
(4) 家庭用生ごみたい肥化容器にあっては、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等が容器外部に発散することのない構造及び材質のもの
(ごみステーションのあっせんに対する補助金の交付)
第15条 市長は、地域環境の清潔の保持及び廃棄物の処理に係る作業の効率化を図るため、ごみステーションの設置をあっせんする町内会に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第16条 前2条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第17条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の実績報告)
第18条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、コンポスト等又はごみステーションを購入し、設置したときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第19条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助金の交付決定をした者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第20条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者の請求により行うものとする。
(補助金の交付に関する手続等)
第21条 第14条から前条までに定めるもののほか、補助金の交付の申請の取下げ、コンポスト等及びごみステーションの設置状況の調査、返還に係る延滞金その他補助金の交付に関する手続については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。以下「補助金等交付条例」という。)の例による。
(排出禁止物)
第22条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 第9条の規定による排出基準に適合しない廃棄物
(2) 特別管理一般廃棄物のほか、毒性、感染性、爆発性、引火性その他危険性のある物
(3) 著しく悪臭を発する物
(4) 適正処理困難物
(1) 一般ごみ、資源ごみ(袋が指定されている物に限る。)及び生ごみにあっては、規則で定めるごみ袋(以下「指定専用袋」という。)を使用していない物
(2) 袋が指定されていない資源ごみにあっては、ひもで十字に結束されていない物(新聞及び雑誌で、中身の見える透明又は半透明のごみ袋を使用した物を除く。)
(3) 分別されていない物
(4) 前条の規定により排出を禁止されている物
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反して排出された物
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第24条 市民は、自ら一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理の方法)
第25条 事業者は、第12条に規定する多量の事業系一般廃棄物を処理するときは、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、処理施設に搬入しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら適正に処理することができない場合は、次の各号のいずれかの方法によって処理しなければならない。
(1) 一般廃棄物(生ごみを除く。)については市のごみ処理施設に、生ごみについては中空知衛生施設組合ごみ処理施設に自ら搬入し、処分を依頼する。
(2) 市の許可を受けた処理業者に収集、運搬及び処分(生ごみを除く。)を依頼する。
3 前項のいずれかの方法により事業系一般廃棄物を処理しようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(市の処理施設への受入基準等)
第26条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(処理状況の把握)
第27条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に依頼しようとする市民及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況の把握に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が一般廃棄物を処理するときは、別表第2により算出した額の手数料を徴収する。この場合において、指定専用袋を使用した物以外による手数料については、当該手数料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5条例36・一部改正)
(手数料の徴収方法)
第30条 前条の手数料は、規則で定める方法により、その都度徴収する。
(手数料の後納の申請等)
第30条の2 前条第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、許可する場合は許可証を交付し、許可しない場合はその旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可証交付者」という。)は、当該許可証に記載された事項に変更があったときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
4 許可証交付者が第29条の手数料を滞納した場合は、市長は、当該許可を取り消すことができる。
5 許可証交付者は、当該許可証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、当該許可証の再交付を申請することができる。
(手数料の減免)
第31条 市長は、天災その他特別な事情があると認めるときは、第29条の手数料を減免することができる。
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の申請及び許可)
第32条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業(生ごみのみの収集運搬業を含む。)若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者若しくは法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可する場合には許可証を交付し、許可しない場合にはその旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による許可の有効期間は、許可の日から起算して2年とする。
4 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けている者は、第2項に規定する許可証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、当該許可証の再交付を申請しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
第3章 地域環境の清潔保持
(不法投棄の禁止等)
第34条 何人も、法及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。
2 市長は、不法投棄の防止のための監視を行い、不法投棄を行った者に原状回復をさせる等必要な措置を講ずることができる。
(地域の清潔の保持)
第35条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を常に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
3 便槽(水洗便所を除く。)は、次の条件を備えるようにしなければならない。ただし、市長が環境衛生上支障がないと認めるものは、この限りでない。
(1) 地下水、雨水、光線の浸入及びし尿の浸出を防ぐ処置を施すこと。
(2) 建物の外にくみ取り口を設けること。
4 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。
(公共の場所の清潔の保持等)
第36条 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸い殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置したりすること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、都市の美観を損なわないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(空き地の管理)
第37条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。
第4章 生活環境影響調査結果の縦覧等
(対象施設)
第38条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(縦覧)
第39条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類とあわせて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出)
第40条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第41条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第42条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。
(清掃指導員)
第43条 市長は、清掃指導員を置き、この条例の定める事項について指導させるものとする。
2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(適用)
2 この条例別表第2に規定する一般廃棄物の処理手数料は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物について適用し、同日前に処理された一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けている者は、第26条第2項の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成15年9月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条を加える改正規定 平成16年2月1日
(2) 第29条、第30条及び別表第2(一般ごみ、資源ごみ及び生ごみに関する部分に限る。)の改正規定 平成16年3月1日
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例第23条第1号の規定による収集及び運搬を行わない一般廃棄物のうち、一般ごみ及び生ごみに関する部分については、平成16年4月1日以後に収集及び運搬する一般ごみ及び生ごみについて適用し、同日前に収集及び運搬する一般ごみ及び生ごみについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例の規定に基づく芦別市廃棄物減量等推進会議(以下「廃棄物減量等推進会議」という。)の委員である者は、この条例の規定に基づく廃棄物減量等推進会議の委員とみなす。
4 前項の規定により廃棄物減量等推進会議の委員とみなされた者に係る委員の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則47号により平成17年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に犬又は猫等の死体を自ら直接市の焼却処分施設に搬入する者に係るごみ処理手数料について適用し、施行日前に犬又は猫等の死体を自ら直接市の焼却処分施設に搬入した者に係るごみ処理手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後に許可若しくは許可の更新又は許可証の再交付の申請(以下「許可等の申請」という。)をする者に係る手数料について適用し、施行日前に許可等の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則25号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物の処理手数料(指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料を除く。以下同じ。)及び交付する指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料について適用し、施行日前に処理された一般廃棄物の処理手数料及び交付された指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による手数料の後納の許可に関し必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(適用)
3 改正後の条例別表第1の規定は、平成23年度分以後の予算により交付するコンポスト又はごみステーションに係る補助金から適用する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により委嘱されたリサイクル推進員である者の任期は、改正前の条例に基づく規則の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成25年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物の処理手数料(指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料を除く。以下同じ。)及び交付する指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料について適用し、施行日前に処理された一般廃棄物の処理手数料及び交付された指定専用袋を使用した物によるごみ処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表第1の規定は、平成28年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第36号で令和5年10月1日から施行)
附則(令和5年12月15日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条、第15条関係)
区分 | 交付対象経費 | 交付率 |
(1) 市内の販売店から購入したコンポスト等に対する補助金 | 補助金等交付条例別表第1に規定する経費のうち、需用費(消耗品費に限る。)及び備品購入費 | 交付対象経費の2分の1以内。ただし、家庭用生ごみたい肥化容器については3,000円、電動生ごみ処理機については20,000円をそれぞれ限度とし、1世帯(同居世帯は1世帯とみなす。)1基とする。なお、補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
(2) 市内の事業所から購入したごみステーションのあっせんに対する補助金 | 補助金等交付条例別表第1に規定する経費のうち、備品購入費 | 交付対象経費の2分の1以内 |
別表第2(第29条関係)
(令5条例6・一部改正)
手数料の種類 | 取扱区分 | 金額 |
(1) ごみ処理手数料 | 次に掲げる物を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。 | |
1 一般ごみ | 次の容量の指定専用袋を使用した物 ア 40リットル 100円 イ 20リットル 50円 ウ 10リットル 25円 | |
2 資源ごみ | 次の容量の指定専用袋を使用した物 | |
(1) 缶 | ア 45リットル 12円 イ 30リットル 10円 | |
(2) びん | ア 30リットル 12円 イ 15リットル 6円 | |
(3) ペットボトル | ア 50リットル 12円 イ 30リットル 10円 | |
(4) プラスチック製の容器包装 | ア 50リットル 12円 イ 30リットル 10円 | |
3 生ごみ | 次の容量の指定専用袋を使用した物 ア 12リットル 100円 イ 6リットル 50円 ウ 3リットル 25円 エ 1.5リットル 12円 | |
一般家庭から排出される粗大ごみ等を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。 | 20リットル又は10キログラム単位につき250円 | |
犬又は猫等の死体を自ら直接市の焼却処分施設に搬入し、市が処分するとき。 | 1体につき ア 10キログラム未満 7,500円 イ 10キログラム以上 9,200円 | |
(2) ごみ埋立処分手数料 | 一般廃棄物を自ら直接市の埋立処分場へ搬入し、市が処分するとき。 | 10キログラム単位につき120円 |
(3) し尿処理手数料 | し尿(浄化槽汚泥を含む。)を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。 | 36リットル単位につき306円 |
備考 手数料の算出に当たっては、処理した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。
別表第3(第33条関係)
申請の区分 | 手数料 | |
単位 | 金額 | |
(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可 | 1件につき | 7,000円 |
(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新 | 7,000円 | |
(3) 浄化槽清掃業の許可 | 7,000円 | |
(4) 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 1,800円 | |