○芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
昭和48年10月29日
規則第35号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市民税非課税者(一部負担金を算定する日の属する年度分(一部負担金を算定する日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度分)の市民税が非課税である世帯のことをいう。)の場合については、次のとおりとする。
ア 医科受診の場合 580円
イ 歯科受診の場合 510円
ウ 柔道整復等 270円
(2) 前号に掲げる者以外の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定により算出した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項に規定する高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては44,400円)とし、令第14条第3項に規定する高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の末日において、受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合については、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとし、算定に係る高額療養費算定基準額は、144,000円とする。
(令4規則28・一部改正)
2 条例第3条第4号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。この場合において、所得の範囲は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同令第2条の4第5項及び第3条第1項の規定の例によるものとし、所得の額の計算方法は、同令第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとする。
(令6規則42・一部改正)
(条例第4条第2項に規定する額等)
第6条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(1) 医療に関する経費の助成を受けようとする者が重度の知的障害者である場合には、条例第2条第1項第2号に規定する重度の知的障害と判定又は診断された書類
(5) 世帯員全員が市民税非課税者である場合には、世帯員全員が市民税非課税者であることを確認できる書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、市が有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
(令4規則28・令6規則53・一部改正)
(助成金の返還の通知)
第15条 市長は、条例第14条の規定により助成金を返還させるときは、その旨を偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等児童の医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和58年10月31日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に交付されている受給者証は、この規則に基づき交付された受給者証とみなす。
附則(昭和60年1月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦別市老人医療費助成条例施行規則第5条第2項にただし書を加える改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市老人医療費助成条例施行規則、芦別市老人保健医療事務取扱規則及び芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定により交付された受給者証及び作成された台帳で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の芦別市老人医療費助成条例施行規則、芦別市老人保健医療事務取扱規則及び芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の相当規定により交付された受給者証及び作成された台帳とみなす。
附則(昭和60年7月1日規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第29号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、当分の間、この規則による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成13年10月1日規則第70号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条の規定による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日規則第45号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3条の規定は、平成18年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る一部負担金について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成20年9月19日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成20年12月26日規則第103号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年7月28日規則第39―2号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式は、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条、第2条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
附則(令和6年7月31日規則第42号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令4規則28・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)


(令4規則28・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)




(令6規則53・全改)


(令4規則28・全改)



(令6規則53・全改)


(令6規則53・全改)


