○芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例

昭和48年10月1日

条例第31号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによつて、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)であつて、日常生活において介護を必要とする者)と判断され、又は診断された者

(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者

2 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」、及び「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 「母」又は「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者

 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者

(2) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあつては、在学する期間を含む。)

 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者

3 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときの、その満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を当該満たない額から控除した後の額をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

5 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

6 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者(以下「被保険者等」という。)の医療費のうち医療保険各法の規定により付加して給付されるもの(国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額)をいう。

(令2条例43・一部改正)

(助成の対象者及び対象経費)

第3条 市長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童であつて、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障害者のうち精神障害者にあつては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあつては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)について助成する。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(3) 重度心身障害者で、次のいずれかに該当する者

 所得の額が規則で定める額以上であること。

 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が規則で定める額以上であること。

 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者又は同法の規定による医療を受けている場合においては、規則第3条第1号及び高確法第67条第1項第2号に掲げる者以外の者

 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間

(4) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者

 ひとり親家庭の母又は父の所得の額が規則で定める額以上であること。

 ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が規則で定める額以上であること。

 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が規則で定める額以上であること。

 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が規則で定める額以上であること。

(助成の額)

第4条 助成の額は、医療費から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) 満18歳に達する日(誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までの者 基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額

(2) 前号に掲げる者以外の者 一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額

2 市長は、前項の規定にかかわらず、基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(令3条例30・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第5条 第3条に規定する助成の対象者が医療に関する経費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(受給者証)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期間は、毎年7月31日とし、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)の申請により更新することができる。

3 前項に規定する受給者証の有効期限は、市長が事務処理上必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

4 第2項の更新の申請は、前条の交付申請の例による。

5 市長は、第2項の規定にかかわらず、毎年第2項の更新に必要な受給者の資格要件を調査することについて、前条又は第2項の申請時に当該受給者の同意を得ている場合であつて、当該資格要件を現有公簿によつて確認することができるときは、職権で受給者証の更新を行うことができる。

6 受給者証を汚損し、又は亡失したことにより、その再交付を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

(受療の手続)

第7条 受給者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。

(令2条例43・一部改正)

(助成の方法)

第8条 受給者が前条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、市長は、その者に代わり第4条の規定により助成すべき額(以下「助成額」という。)を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 市長は、特別の理由により、前項の助成額を当該保険医療機関等に対し支払うことができないときは、受給者の申請に基づき、当該受給者に当該助成額を支払うことができる。

3 受給者は、医療費の自己負担支払額の合計が規則で定める額を超え、当該超えた額について助成を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。

4 市長は、前2項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額の支払の可否を決定したときは、当該受給者にその旨を通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、被保険者等記号・番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があつたとき。

2 受給者が死亡したときは、その同居者又は親族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例43・一部改正)

(助成の終了)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から、この条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(職権による受給事由の消滅の処理)

第11条 市長は、第9条第1項第2号に該当することとなつたことによる届出又は同条第2項による届出がない場合においても、現有公簿により受給者が第3条の規定に該当しなくなつたこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由消滅の処理を行うことができる。

2 市長は、受給者が第3条の規定に該当しなくなつたことにより、前項の処理をしたときは、受給事由が消滅した旨を当該受給者に通知しなければならない。

(第三者行為による傷病届)

第12条 医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償請求権)

第13条 市長は、助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医療費を助成したときは、その助成額の限度において、助成を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、医療費の助成を受けることができる者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において、助成しないものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和48年10月1日以後に保険医療機関等において医療を受ける重度心身障害者及び母子家庭等児童に係る医療費について適用する。

(芦別市高齢者等医療費支給条例の一部改正)

3 芦別市高齢者等医療費支給条例(昭和46年条例第27号)の一部を次のように改正する。

(1) 題名中「等」を削る。

(2) 第1条中「、身体障害者及び精神薄弱者」を削る。

(3) 第2条のうち、第1号中「在宅」を削り、第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号を第3号とし、第6号中「、身体障害者及び精神薄弱者」を削り、同号を第4号とする。

(経過規定)

4 改正後の芦別市高齢者医療費支給条例第2条第1号の規定により、昭和48年10月1日から「65歳以上のねたきりの者」に含まれることとなる者に係る支給資格の認定の申請については、同条例第8条の規定にかかわらず、昭和48年11月30日までとし、その者に対する医療費の支給は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和53年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、昭和54年1月1日以後に保険医療機関等において医療を受ける重度心身障害者及び母子家庭等の母と児童に係る医療費について適用し、同日前に保険医療機関等において医療を受けた重度心身障害者及び児童に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月27日条例第7号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、昭和58年2月1日以後に対象者が受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定による改正後の芦別市老人医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、昭和60年1月1日以後に保険医療機関等において医療の給付を受ける重度心身障害者及び母子家庭等の母と児童に係る医療費について適用し、同日前に保険医療機関等において医療の給付を受けた重度心身障害者及び母子家庭等の母と児童に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和60年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、昭和60年7月1日以後に対象者が受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和63年6月22日条例第19号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例による改正後の(中略)芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例第4条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成10年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、平成10年4月1日以後に対象者が受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第2号の改正規定及び第3条に2号を加える改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(受給者証の有効期限に関する特例)

2 この条例による改正前の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項の規定に基づき交付を受けた受給者証、改正前の条例第6条第2項の規定に基づき平成13年4月1日前に更新された受給者証及びこの条例による改正後の芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定に基づき平成13年4月1日から同年9月30日までに交付を受ける受給者証の有効期限は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成13年9月30日までとする。

(平成14年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例の規定は、平成14年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成15年3月18日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月16日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成16年10月1日から施行する。

(適用)

3 第2条の規定による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、平成16年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

3 第2条の規定による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、平成20年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、平成22年4月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児等医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児等医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市子ども医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例

昭和48年10月1日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和53年12月18日 条例第40号
昭和57年3月27日 条例第7号
昭和58年1月17日 条例第1号
昭和59年6月28日 条例第19号
昭和59年9月26日 条例第23号
昭和59年12月24日 条例第26号
昭和60年6月28日 条例第15号
昭和63年6月22日 条例第19号
平成6年12月16日 条例第26号
平成10年6月23日 条例第20号
平成11年3月15日 条例第7号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月29日 条例第18号
平成12年12月15日 条例第39号
平成13年3月29日 条例第14号
平成14年9月30日 条例第34号
平成15年3月18日 条例第9号
平成16年6月16日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第36号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年6月28日 条例第19号
平成20年3月19日 条例第19号
平成20年6月20日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第6号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第36号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年6月20日 条例第16号
平成27年12月21日 条例第34号
令和2年12月18日 条例第43号
令和3年12月17日 条例第30号