○芦別市授産施設事務費特別措置実施規則
平成15年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚生労働省が定める授産施設事務費補助特別措置実施要綱(昭和50年厚生省社生第52号)に基づき、授産施設を利用している身体障害者及び知的障害者に係る施設事務費の特別措置に関する手続、施設事務費の交付方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 授産施設 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に規定する授産施設及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者をいう。
(3) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者をいう。
(4) 施設事務費 生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費支弁基準(昭和48年厚生省社第497号)の3に基づき認定された1人当たりの施設事務費支弁基準額をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で身体障害者又は知的障害者を現に監護するものをいう。
(施設事務費の交付対象者)
第3条 授産施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者のうち、施設事務費の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有する(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されていること又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されていることをいう。)こと。
(2) 身体障害者又は知的障害者であること。
(3) 交付対象者の所属する世帯(生活保護法による保護の実施要領(昭和38年社発第246号。以下「要領」という。)第1の規定に基づき認定された世帯をいう。以下同じ。)の収入充当額(要領第7の規定に基づき認定された収入をいう。)がその世帯の最低生活費認定額(要領第6の規定に基づき最低生活費として認定された額をいう。)に施設事務費の2倍の額を加算して得た額を超えること。
(1) 交付対象者の所属する世帯における世帯構成員それぞれの給与証明書、所得税法(昭和40年法律第33号)による前年の源泉徴収票の写しその他その者の所得が確認できる書類
(2) 収入申告書
(3) 家賃(間代・地代)証明書
(4) 交付対象者の所属する世帯における世帯構成員それぞれの医療費、介護費その他生活保護法に規定する最低限度の生活を維持することに要する恒常的経費が確認できる書類
(5) 交付対象者が身体障害者である場合は、身体障害者手帳の写し
(6) 交付対象者が知的障害者である場合は、療育手帳の写し又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定されたことを証する書類
2 市長は、前項の規定に基づき施設の長が利用の同意の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、当該施設の長と交付対象者を面談させるものとする。
2 市長は、施設利用の決定に際して必要と認めるときは、条件を付することができる。この場合においては、施設利用決定通知書により当該条件を通知するものとする。
3 市長は、施設利用決定者現況届を受理したときは、第3条に規定する交付対象者であることを交付対象者・施設利用決定者確認書により確認するものとする。
(1) 施設利用決定者の所属する世帯における世帯構成員に異動があったとき。
(2) 施設利用決定者の所属する世帯における世帯構成員それぞれの所得の合算額が減少した結果、第3条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 家賃(間代及び地代を含む。)が変更になったとき。
(4) 施設利用決定者の所属する世帯における世帯構成員それぞれの医療費、介護費その他生活保護法に規定する最低限度の生活を維持することに要する恒常的経費の合算額が増加した結果、第3条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(5) 身体障害者又は知的障害者でなくなったとき。
(6) 保護者に変更があったとき。
(辞退の届出)
第14条 施設利用決定者は、施設の利用を取りやめようとするときは、あらかじめ施設利用辞退届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 本市から転出したとき。
(2) 3月間引き続き施設を利用していないとき。
(3) 死亡したとき。
(施設利用の廃止)
第17条 市長は、施設利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を廃止するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第14条の規定に基づく辞退の届出があったとき。
(施設事務費の交付請求及び返還の方法)
第18条 施設事務費の交付を受けようとする施設の長は、毎月10日までに、月の初日における施設利用決定者の人数に施設事務費を乗じて得た額を施設事務費交付請求書(別記第17号様式)により、市長に請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに開設された施設であって、開設後3箇月になる日の属する月が経過していない施設を、施設利用決定者が新たに利用する場合又は利用しなくなった場合の施設事務費は、当該施設を利用する日の属する月又は利用しなくなった日の属する月の利用日数に応じて日割計算により算出して得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の規定に基づく施設事務費の交付請求は、施設利用決定者が施設を利用する日の属する月又は利用しなくなった日の属する月の翌月に、施設事務費交付請求書を市長に提出することにより行わなければならない。
6 市長は、前条第1項の規定に基づき施設の利用を廃止した場合であって、利用が廃止された日の属する月の翌月以後において、廃止された者に係る施設事務費を施設の長に対して交付したときは、当該施設事務費の全部を返還させるものとする。
(施設事務費の交付及び返還の期日)
第19条 市長は、施設事務費交付請求書を受理したときは、受理した日の属する月の末日までに施設事務費を交付するものとする。ただし、前条第4項の規定に基づき施設事務費交付請求書を受理したときは、受理した日から14日以内に施設事務費を交付するものとする。
(施設利用決定者の遵守事項)
第20条 施設利用決定者は、第8条第2項の規定に基づき施設利用の決定に際して付された条件及び利用する施設が定める施設の利用に関する規程(服務規程、管理規程等を含む。)を遵守しなければならない。
(台帳の作成)
第21条 市長は、施設利用の状況を明らかにするため、施設利用台帳(別記第19号様式)を作成するものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。



















