○芦別市生活保護法施行細則
平成13年3月30日
規則第43号
注 平成30年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則19―2・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 生活保護費支給通知書
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記第1号様式)
(2) 面接受付簿(別記第2号様式)
(3) 保護申請書受理簿(別記第3号様式)
(平30規則19―2・令8規則4・一部改正)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者の転出について(別記第4号様式)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち、保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(令8規則4・一部改正)
(申請)
第4条 保護の開始又は変更の申請をしようとする者は、生活保護法による保護申請書に次に掲げる書面を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 給与証明書
(2) 収入申告書
(3) 資産申告書
(4) 家賃・間代・地代証明書
(5) 扶養義務者申告書(別記第5号様式)
(6) 住宅補修計画書
(7) 生業計画書
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書を福祉事務所長に提出するものとする。
(令8規則4・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項及び第9項、法第25条第2項の決定を行おうとするときは、決定通知書又は保護申請却下通知書により、法第26条の決定を行おうとするときは保護廃止決定通知書によるものとする。
(平30規則19―2・令8規則4・一部改正)
(検診命令)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、被(要)保護者の検診について(依頼)によるものとする。
(令8規則4・一部改正)
(調査依頼)
第7条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により調査を嘱託しようとするときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)によるものとする。
(平30規則19―2・令8規則4・一部改正)
(扶養照会)
第8条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認しようとするときは、要保護者の扶養義務者に対し、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)により照会するものとする。
(令4規則53・令8規則4・一部改正)
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、入所等依頼書(別記第6号様式)により依頼するものとする。
(平30規則19―2・令8規則4・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者から決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(令8規則4・一部改正)
(不服申立書)
第11条 法に基づく処分に係る審査請求又は再審査請求を行おうとする者は、審査(再審査)請求書(別記第7号様式)を提出するものとする。
(令8規則4・一部改正)
(経由)
第12条 法又はこれに基づく命令等により都道府県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(平30規則19―2・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請書は、就労自立給付金申請書とする。
(平30規則19―2・追加、令8規則4・一部改正)
(就労自立給付金決定調書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。
(平30規則19―2・追加、令8規則4・一部改正)
(就労自立給付金決定通知書等)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。ただし、就労自立給付金の申請を却下したときは、就労自立給付金申請却下通知書により通知するものとする。
(平30規則19―2・追加、令8規則4・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書)
第16条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請書は、進学・就職準備給付金申請書とする。
(平30規則19―2・追加、令6規則32・令8規則4・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定調書)
第17条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書によるものとする。
(平30規則19―2・追加、令6規則32・令8規則4・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第18条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書により通知するものとする。なお、進学・就職準備給付金について不支給とした場合にあっても、当該決定通知書により行うものとする。
(平30規則19―2・追加、令6規則32・令8規則4・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)とする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)とする。
(平30規則19―2・追加、令8規則4・一部改正)
(令8規則4・追加)
(施行細目)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則19―2・旧第13条繰下、令8規則4・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する生活保護の決定及び実施のための用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年4月1日規則第41号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市生活保護法施行細則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成25年12月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成30年6月8日規則第19―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の第19条の規定については、平成30年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の規則の第13条から第15条の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(令和4年6月22日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第46号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和8年2月3日規則第4号)
この規則は、令和8年2月4日から施行する。
(令4規則53・全改、令8規則4・旧別記第7号様式繰上)

(令8規則4・旧別記第8号様式繰上)

(令4規則53・全改、令8規則4・旧別記第9号様式繰上)

(令8規則4・旧別記第12号様式繰上)

(令4規則53・全改、令8規則4・旧別記第19号様式繰上)

(令4規則53・全改、令8規則4・旧別記第29号様式繰上)

(令4規則53・全改、令8規則4・旧別記第30号様式繰上)
