○芦別市障がい者相談員設置規則
平成23年3月31日
規則第40号
(設置)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、本市における身体障がい者及び知的障がい者(以下「障がい者」という。)の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「身障相談員」という。)及び知的障害者相談員(以下「知障相談員」という。)(以下これらを「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる要件にいずれも該当する者の中から、福祉事務所長(以下「所長」という。)が委嘱する。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 人格識見が高く、社会的信望がある者
(3) 奉仕的活動に積極的な者
(4) 身障相談員にあっては身体障がい者の、知障相談員にあっては知的障がい者の福祉の増進に熱意のある者
2 前項に規定するほか、相談員は、原則として、身障相談員にあっては自らが身体障がい者であるものの中から、知障相談員にあっては知的障がい者の保護者であるものの中から委嘱するものとする。
(任期等)
第3条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員として委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
(解嘱)
第4条 所長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 心身の故障等のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 相談員として不適当な行為があったと認められるとき。
(業務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障がい者の地域活動の中心的役割を担い、又はこれを支援し、当該活動の推進を図ること。
(2) 障がい者の家庭生活、更生援護等に関する相談に応じ、必要な支援を行うこと。
(3) 障がい者の更生援護について、関係機関との連携を図り、かつ、その業務に協力すること。
(4) 市民の障がい者に対する認識及び理解を深める等援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に関連する業務を行うこと。
2 相談員は、障がい者の人権及び人格を尊重し、業務に当たらなければならない。
(身分及び報酬等)
第6条 相談員は、非常勤の特別職とする。
2 相談員の報酬及び費用弁償については、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16条)に基づき、別に定める。
(守秘義務)
第7条 相談員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。



