○芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年12月29日

規則第97号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地域生活支援事業

第1節 削除

第2節 地域生活支援事業に関する細目(第14条―第18条)

第3章 地域生活支援事業の利用等の手続等(第19条―第32条)

第4章 地域生活支援事業に係る事業者の登録等

第1節 地域生活支援事業に係る事業者の登録等(第33条―第38条)

第2節 外出介護事業者の人員、設備及び運営に関する基準(第39条―第69条)

第5章 補則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市障がい者地域生活支援事業条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 地域生活支援事業

第1節 削除

第3条~第13条 削除

第2節 地域生活支援事業に関する細目

(手話通訳者の登録等)

第14条 市長は、条例第12条に規定する手話通訳者として認めた者を手話通訳者登録簿(別記第1号様式)に登録するものとする。

2 手話通訳者は、手話通訳者派遣事業に従事した事項を手話通訳実施報告書(別記第2号様式)により当該従事した月の末日までに報告しなければならない。

3 市長は、条例第12条第2項の規定に基づき、手話通訳者の登録を取り消したときは、手話通訳者登録取消決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(日常生活用具給付等事業の対象者等)

第15条 条例第16条第4項に規定する日常生活用具の種目及び当該種目ごとの給付等の対象者、条例第17条第1項に規定する耐用年数並びに条例第18条第3項に規定する基準額は、別表に掲げるとおりとする。

(令5規則35・一部改正)

(地域活動支援センター運営補助事業の補助対象経費)

第16条 条例第36条に規定する補助対象経費は、北海道の制度に基づく経費とする。

(地域活動支援センター運営補助事業の補助基準額)

第17条 条例第37条第1項に規定する補助基準額は、国及び北海道の制度に基づく補助基準額の合計額とする。

(ボランティア活動支援事業の補助対象経費)

第18条 条例第49条に規定する補助対象経費は、ボランティア活動支援事業の対象者が行う条例第48条各号に掲げる活動に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報酬

(2) 報償費

(3) 賃金

(4) 旅費

(5) 需用費

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) 負担金、補助及び交付金

第3章 地域生活支援事業の利用等の手続等

(利用等の申請)

第19条 条例第56条に規定する地域生活支援事業(相談支援事業、地域活動支援センター運営補助事業及びボランティア活動支援事業を除く。次条において同じ。)の利用等の申請は、障がい者地域生活支援事業利用・支給申請書(別記第4号様式)によるものとする。

2 日常生活用具給付等事業にあっては、前項の申請書に付表を添付し、当該事業のうち、排泄管理支援用具の給付を申請するときは購入に係る見積書を、居宅生活動作補助用具の給付を申請するときは改修工事に係る図面及び見積書を添付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、居宅生活動作補助用具の給付について改修をしようとする住宅が借家のときは、当該住宅の貸主の了承を得て、住宅改修工事承諾書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

4 自動車改造費給付事業にあっては、第1項の申請書に付表及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 対象者の自動車運転免許証の写し

(3) 対象者名義の自動車の登録証書(車検証)の写し

(4) 自動車改造を発注する業者の見積書(自動車の改造経費及び改造箇所を明らかにしたもの)

(5) 市税を滞納していないことを証明するもの

(6) 就労先等(予定)の雇用証明書等

(7) その他市長が必要と認める書類

(利用等の決定等の通知等)

第20条 市長は、条例第57条第1項の規定に基づき地域生活支援事業の利用等の可否を決定したときは、障がい者地域生活支援事業利用・支給決定(却下)通知書(別記第6号様式)により速やかに通知するものとする。

2 市長は、日常生活用具給付等事業の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(別記第7号様式。以下「給付券」という。)前項の通知書に添えて、当該申請をした利用者に交付するものとする。

(給付券の支給の特例)

第21条 市長は、利用者の申請の手続の利便を考慮し、日常生活用具給付等事業のうち排泄管理支援用具の給付に関し、給付券を次の各号に掲げるとおり交付することができる。

(1) 暦月を単位として、1月に必要とする用具の給付券1枚を交付すること。

(2) 別表に掲げる基準額の1月に相当する額の範囲内で、1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、1回の申請につき、6枚までを一括して交付することができること。

(4) 条例第18条第1項に規定する利用者負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(日常生活用具の給付又は貸与)

第22条 条例第57条第1項の規定により日常生活用具給付等事業の給付の決定を受けた利用者は、給付券と引換えに給付を受けるものとする。ただし、市長が条例第72条第1項の規定により日常生活用具給付等事業を委託した場合においては、当該委託を受けた事業者に給付券を提出して給付を受けるものとする。

2 条例第57条第1項の規定により日常生活用具給付等事業の貸与の決定を受けた利用者は、市長と貸借の契約を締結し、貸与を受けるものとする。

(自動車改造費給付金の請求)

第22条の2 条例第57条第1項の規定により自動車改造費の給付の決定を受けた利用者が給付金の給付を受けようとするときは、自動車改造後速やかに、障がい者地域生活支援事業自動車改造費給付金請求書(別記第7号様式の2)に自動車の改造経費がわかる領収書及び自動車の改造箇所がわかる写真を添付し、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに給付金を支払うものとする。

(利用期間の更新の申請)

第23条 条例第58条に規定する利用期間の更新の申請は、障がい者地域生活支援事業利用更新申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(利用期間の更新の決定等の通知)

第24条 市長は、条例第59条の規定に基づき利用期間の更新の可否を決定したときは、障がい者地域生活支援事業利用更新決定(却下)通知書(別記第9号様式)により速やかに通知するものとする。

(利用内容の変更の申請)

第25条 条例第60条に規定する利用内容の変更の申請は、障がい者地域生活支援事業利用変更申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(利用内容の変更の決定等の通知)

第26条 市長は、条例第61条の規定に基づき利用内容の変更の可否を決定したときは、障がい者地域生活支援事業利用変更決定(却下)通知書(別記第11号様式)により速やかに通知するものとする。

(利用者負担等の減免の申請)

第27条 条例第64条に規定する利用者負担等の減免の申請は、障がい者地域生活支援事業利用者負担等減免申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(利用者負担等の減免の決定等の通知)

第28条 市長は、条例第65条の規定に基づき利用者負担等の減免又は却下を決定したときは、障がい者地域生活支援事業利用者負担等減免決定(却下)通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(利用等の取消し等の通知)

第29条 市長は、条例第67条第2項の規定に基づき利用等の決定の全部又は一部を取り消したときは、障がい者地域生活支援事業利用等取消通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(更生訓練費の額の請求等)

第30条 条例第69条本文に規定する更生訓練費の額の請求は、更生訓練費請求書(別記第15号様式)によるものとする。ただし、同条ただし書の規定に基づき請求手続及び受領を指定事業者に委任する支給決定者は、当該指定事業者に対し、請求手続及び受領に関する委任状を提出しなければならない。

(令5規則35・一部改正)

(事業計画(実績)書の様式)

第31条 補助金の交付に関する申請書及び実績報告書に添付する事業計画(実績)書の様式については、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 地域活動支援センター運営補助事業 別記第16号様式

(2) ボランティア活動支援事業 別記第17号様式

(補助金の交付に関する手続の様式)

第32条 前条に定めるもののほか、地域活動支援センター運営補助事業及びボランティア活動支援事業に係る補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

第4章 地域生活支援事業に係る事業者の登録等

第1節 地域生活支援事業に係る事業者の登録等

(事業者の登録)

第33条 条例第72条の規定により地域生活支援事業(外出介護支援員派遣事業及び地域活動支援センター事業に限る。以下この節において同じ。)を受託又は運営しようとする事業者又は社会福祉法人等は、この節の定めるところにより、市長の登録を受けることができる。

2 市長は、外出介護支援員派遣事業を実施しようとする事業者(以下「外出介護事業者」という。)にあっては次節に規定する外出介護事業者の人員、設備及び運営に関する基準(以下「外出介護事業基準」という。)を、地域活動支援センター事業を実施しようとする社会福祉法人等(以下「支援センター事業者」という。)にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「支援センター事業基準」という。)を満たし、それぞれの基準に従って事業を継続的に運営すると認められる場合に登録を行うものとする。

(令3規則60・一部改正)

(登録の申請)

第34条 前条第1項の規定により登録を受けようとする事業者又は社会福祉法人等(以下単に「事業者」という。)は、地域活動支援事業の種類及び地域活動支援事業を行う事業所ごとに、障がい者地域生活支援事業者登録申請書(別記第18号様式)次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める付表を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 外出介護事業者の登録申請の場合 付表1

(2) 支援センター事業者の登録申請の場合 付表2

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書面又は書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為等及び登記簿謄本又は条例

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第35条 市長は、第33条第2項の規定により登録を行ったときは、障がい者地域生活支援事業者登録決定通知書(別記第19号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第36条 前条の規定により登録の通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、障がい者地域生活支援事業者登録申請書に記載した事項(当該申請に係る事業の開始の予定年月日を除く。)又は第34条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項を障がい者地域生活支援事業者登録事項変更届出書(別記第20号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、地域生活支援事業を廃止若しくは休止又は再開したときは、障がい者地域生活支援事業者廃止(休止・再開)届出書(別記第21号様式)に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(報告等)

第37条 市長は、地域生活支援事業に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者の従業者若しくは従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者を来庁させ、説明を求めることができる。

2 市長は、地域活動支援事業に関して必要があると認めるときは、登録事業者等に対し関係職員に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定による質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4 前項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。

5 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第38条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、外出介護事業基準又は支援センター事業基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 地域活動支援事業に関する費用の請求に関し不正があったとき。

(3) 登録事業者等が、前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 登録事業者等が、前条第2項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、障がい者地域生活支援事業者登録取消通知書(別記第22号様式)により、当該登録事業者に通知するものとする。

第2節 外出介護事業者の人員、設備及び運営に関する基準

(外出介護事業者の一般原則)

第39条 外出介護事業者は、障がい者等又は障がい児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該障がい者等又は障がい児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の障がい福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 外出介護事業者は、障がい者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(基本方針)

第40条 外出介護事業者は、障がい者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障がい者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出介護支援員派遣事業を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(従業者の人数)

第41条 外出介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定事業所」という。)ごとに置くべき従業者の人数は、常勤換算方法で10分の25以上とする。

2 外出介護事業者は、指定事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら外出介護支援員派遣事業の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)

第42条 外出介護事業者は、指定事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定事業所の管理上支障がない場合は、当該指定事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第43条 指定事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、外出介護支援員派遣事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(内容及び手続の説明)

第44条 外出介護事業者は、利用者に外出介護支援員派遣事業を提供するときは、当該事業の内容を説明しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第45条 外出介護事業者は、正当な理由なく外出介護支援員の派遣を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第46条 外出介護事業者は、指定事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用者に対し自ら適切な外出介護支援員派遣事業を提供することが困難であると認めた場合は、市長に報告しなければならない。

(心身の状況等の把握)

第47条 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業の提供に当たっては、障がい者等の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携)

第48条 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業を提供するに当たっては、他の障がい福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業の提供の終了に際しては、障がい者等又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第49条 外出介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障がい者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第50条 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業を提供した際は、当該事業の提供日、内容その他必要な事項を、その提供の都度記録しなければならない。

2 外出介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者に外出介護支援員派遣事業を提供したことについて、当該利用者から確認を受けなければならない。

(金銭の支払の範囲等)

第51条 外出介護事業者が外出介護支援員派遣事業を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができる範囲は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者の同意を得なければならない。ただし、次条第1項に規定する支払については、この限りではない。

(利用者負担額等の受領)

第52条 外出介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において外出介護支援員派遣事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

2 外出介護事業者は、前項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。

3 外出介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(外出介護支援員派遣事業の基本取扱方針)

第53条 外出介護支援員派遣事業は、障がい者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障がい者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ、適切に提供されなければならない。

2 外出介護事業者は、その提供する外出介護支援員派遣事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(外出介護支援員派遣事業の具体的取扱方針)

第54条 外出介護事業者の従業者が行う外出介護支援員派遣事業の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 外出介護支援員派遣事業の提供に当たっては、次条第1項に規定する外出介護計画に基づき、障がい者等が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

(2) 外出介護支援員派遣事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障がい者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 外出介護支援員派遣事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

(4) 常に障がい者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障がい者等又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(外出介護計画の作成)

第55条 サービス提供責任者は、障がい者等又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した外出介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の外出介護計画を作成した際は、障がい者等及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該外出介護計画を交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、外出介護計画作成後においても、当該外出介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該外出介護計画の変更を行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する外出介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第56条 外出介護事業者は、従業者に、その同居の家族である障がい者等に対する外出介護支援員派遣事業の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市長への通知)

第57条 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって外出介護支援員派遣事業を受けたとき、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)

第58条 従業者は、現に外出介護支援員派遣事業の提供を行っているときに障がい者等に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第59条 指定事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定事業所の管理者は、従業者にこの節の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第55条に規定する業務のほか、外出介護支援員派遣事業の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)

第60条 外出介護事業者は、指定事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 事業の内容及び利用者から受領する費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第61条 外出介護事業者は、障がい者等に対し適切な外出介護支援員派遣事業を提供できるよう、指定事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 外出介護事業者は、指定事業所ごとに、当該指定事業所の従業者によって外出介護支援員派遣事業を提供しなければならない。

3 外出介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第62条 外出介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 外出介護事業者は、指定事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第63条 外出介護事業者は、指定事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第64条 指定事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障がい者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 外出介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た障がい者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 外出介護事業者は、他の外出介護事業者等に対して、障がい者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第65条 外出介護事業者は、外出介護支援員派遣事業を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該外出介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 外出介護事業者は、当該外出介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情解決)

第66条 外出介護事業者は、その提供した外出介護支援員派遣事業に関する障がい者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 外出介護事業者は、その提供した外出介護支援員派遣事業に関し、市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい者等又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 外出介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第67条 外出介護事業者は、障がい者等に対する外出介護支援員派遣事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 外出介護事業者は、利用者に対する外出介護支援員派遣事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第68条 外出介護事業者は、指定事業所ごとに経理を区分するとともに、外出介護支援員派遣事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第69条 外出介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 外出介護事業者は、利用者に対する外出介護支援員派遣事業の提供に関する諸記録を整備し、当該外出介護支援員派遣事業を提供した日から5年間保存しなければならない。

第5章 補則

(書類及び記録の整備)

第70条 市長は、地域生活支援事業の提供に関して必要な書類及び障がい者等の諸記録を整備し、保管するものとする。

(補則)

第71条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市障がい者地域生活支援事業実施規則の廃止)

2 芦別市障がい者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第86号)は、廃止する。

(登録事業者に関する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の芦別市障がい者地域生活支援事業実施規則第94条の規定により登録の通知を受けた事業者又は社会福祉法人等は、第35条の規定により登録の通知を受けた事業者又は社会福祉法人等とみなす。

(平成20年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和3年10月29日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則(以下「改正前の規則」)という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。

(令和4年10月31日規則第70―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式でこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和5年6月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に日常生活用具の給付等の申請をする者について適用し、施行日前に日常生活用具の給付等を申請した者については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則の規定による様式とみなす。

別表(第15条、第21条関係)

(令3規則60・令5規則31・一部改正)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に定める特殊の疾病による障害の程度が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)に定める程度である者(以下「難病患者等」という。)で、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を必要とする身体障がい者

(2) 下肢又は体幹機能障がい2級の身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児(原則として3歳以上の者)として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

(4) 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工したもの

19,600円

5年

特殊尿器

常時介護を必要とする者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

入浴に当たり家族等他人の介助を要する者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を必要とする者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

(1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、常時介助を要する者

対象者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの。ただし、身体障がい児は手すり付のもの。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

4,450円

手すり付便器

5,400円

8年

頭部保護帽

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障がい者若しくは身体障がい児

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障がい者又は精神障がい児で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

(4) 難病患者等で頻繁に転倒するおそれのある者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

スポンジ及び革を主材料としているもの

15,200円

スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

36,750円

3年

T字状・棒状のつえ

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある者

木材又は軽金属製で対象者が容易に使用し得るもの。必要に応じて附属品の加算を認める。

木材

2,310円

軽金属

3,150円

夜光材(一部)

430円

夜光材(全面)

1,260円

外装に白色又は黄色ラッカー

273円

アイスピック

1,050円

3年

移動・移乗支援用具

家庭内の移動等において介助を必要とする者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

60,000円

8年

特殊便器

(1) 上肢障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児(原則として学齢児以上の者)として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

(3) 難病患者等で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもので、対象者又は介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 障がい等級2級以上の身体障がい者又は身体障がい児

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障がい者又は精神障がい児

(4) 難病患者等

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 障がい等級2級以上の身体障がい者又は身体障がい児

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障がい者又は精神障がい児

(4) 難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児で、これらの者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者若しくは知的障がい児と判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障がい者又は精神障がい児で、これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

(4) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

(1) 聴覚障がい2級以上の身体障がい者で、これらの者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

(2) 難病患者等で、聴覚に障がいのある者

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌(かん)流法(CAPD)による透析療法を行う身体障がい者又は身体障がい児(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー (吸入器)

(1) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

(1) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者又は身体障がい児

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計 (音声式)

(1) 視覚障がい2級以上の視覚障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)で、これらの者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

(1) 視覚障がい2級以上の視覚障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)で、これらの者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

盲人用血圧計

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)で、これらの者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(1) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として3歳以上の者)であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

(1) 音声機能又は言語機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 肢体不自由であって、発声及び発語に著しい障がいを有する身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(3) 難病患者等で、発生及び発語に著しい障がいのある者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

(1) 上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、文字の読み書きが困難な者

身体障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

100,000円

6年

点字ディスプレイ

(1) 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上)の身体障がい者であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等で、視覚及び聴覚に重複して障がいのある者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

(1) 視覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア 両面書真鍮(ちゅう)板製

イ 両面書プラスチック製

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

5年

点字タイプライター

就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの、又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの

録音再生

85,000円

再生専用

35,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 視覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

(1) 視覚障がい2級以上の身体障が者又は身体障がい児

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

29,000円

5年

盲人用時計

手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者又は身体障がい児

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、次のいずれかに該当する者

(1) 聴覚障がい又は発生及び発語に著しい障がいをのある身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

(2) 難病患者等で、聴覚障がい又は発生及び発語に著しい障がいのある者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能になる者で、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 聴覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児

(2) 難病患者等で、聴覚に障がいのある者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

(1) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児

(2) 難病患者等で、音声機能、言語機能又はそしゃく機能に障がいのある者

(1) 笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(2) 電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

(1) 笛式

5,000円

気管カニューレ付

8,100円

(2) 電動式

70,100円

4年

視覚障がい者用図書

(1) 視覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児

(2) 難病患者等で、視覚に障がいのある者

点字図書・大活字図書・DAISY図書

福祉事務所長が必要と認めた額


福祉電話(貸与)

身体障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であって、次に掲げるいずれかに該当する者

(1) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいの身体障がい者

(2) 外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者

(3) ファックス被貸与者

対象者が容易に使用し得るもの

新規設置の場合のみ

83,300円


ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の身体障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な身体障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

7,700円


視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児(原則として学齢児以上の者)

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

給付の場合

1,030,000円


点字図書

視覚障がいの身体障がい者又は身体障がい児であって、情報の入手を点字によっている者

月刊又は週刊で発行される雑誌類を除くものであって、点字により情報入手できるもの

点字翻訳された図書と点字翻訳する以前の図書の購入価格の差額。ただし、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。


排泄管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう又は直腸の機能障がいの身体障がい者若しくは身体障がい児であって、人工肛門又は人工膀胱造設者

(1) 蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製若しくはプラスチックフィルム製の収納袋

(2) 蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

(1) 蓄便袋

月額

8,858円

(2) 蓄尿袋

月額

11,639円

1月

紙おむつ等

(1) ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者

(2) 高度の排便又は排尿機能障がいの身体障がい者

(3) 脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難な身体障がい者又は身体障がい児(原則として3歳以上の者)

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,600円

1月

収尿器

(1) 脊(せき)髄損傷等により高度の排尿機能障がいの身体障がい者又は身体障がい児(原則として3歳以上の者)

(2) 難病患者等で、高度の排尿機能障がいのある者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

1年

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)の身体障がい者若しくは身体障がい児(原則として学齢児以上の者)であって、障がい程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障がい2級以上の者

(2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能障がいのある者

対象者の移動を円滑にする次に掲げる用具及び改修工事を対象とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000円

1回限り

画像

(令3規則60・全改)

画像

画像

(令3規則60・全改)

画像画像画像画像

(令3規則60・全改)

画像

(令4規則70―2・全改)

画像

(令4規則70―2・全改)

画像

(令4規則70―2・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

画像

画像

(令5規則35・全改)

画像

画像

画像

(令3規則60・全改)

画像画像画像

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

(令3規則60・全改)

画像

芦別市障がい者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年12月29日 規則第97号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月29日 規則第97号
平成20年4月1日 規則第51号
平成20年9月29日 規則第85号
平成21年4月1日 規則第37号
平成21年12月28日 規則第73号
平成26年3月20日 規則第9号
平成26年6月24日 規則第34号
平成27年12月29日 規則第56号
令和3年10月29日 規則第60号
令和4年10月31日 規則第70号の2
令和5年6月27日 規則第31号
令和5年9月21日 規則第35号