○芦別市障がい者地域生活支援事業条例

平成18年12月26日

条例第46号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域生活支援事業

第1節 相談支援事業(第4条―第9条)

第2節 手話通訳者派遣事業(第10条―第14条)

第3節 日常生活用具給付等事業(第15条―第21条)

第4節 外出介護支援員派遣事業(第22条―第26条)

第5節 地域活動支援センター機能強化事業(第27条―第37条)

第6節 成年後見制度利用支援事業(第37条の2―第37条の5)

第7節 成年後見制度法人後見支援事業(第37条の6・第37条の7)

第8節 理解促進研修及び啓発事業(第37条の8)

第9節 自発的活動支援事業(第37条の9)

第10節 手話奉仕員養成研修事業(第37条の10)

第11節 訪問入浴サービス事業(第38条―第41条)

第12節 更生訓練費給付事業(第42条―第45条)

第13節 ボランティア活動支援事業(第46条―第50条)

第14節 居宅介護支援員派遣事業(第51条―第55条)

第15節 日中一時支援事業(第55条の2―第55条の5)

第16節 自動車改造費給付事業(第55条の6―第55条の8)

第3章 地域生活支援事業の利用手続等(第56条―第70条)

第4章 補則(第71条―第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第5項の規定に基づく地域生活支援事業を実施することにより、障がい者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(令6条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。

(2) 障がい者 法第4条第1項に規定する障がい者をいう。

(3) 障がい児 身体障がい児、知的障がい児及び精神障がい児をいう。

(4) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。

(5) 身体障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童をいう。

(6) 知的障がい者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上であるものをいう。

(7) 知的障がい児 児童福祉法第4条第2項に規定する知的障害のある児童をいう。

(8) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下単に「精神障害者」という。)のうち18歳以上であるものをいう。

(9) 精神障がい児 精神障害者のうち18歳未満であるものをいう。

(10) 障がい等級 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級をいう。

(11) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(令5条例19・一部改正)

(地域生活支援事業)

第3条 市は、法第77条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) 手話通訳者派遣事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 外出介護支援員派遣事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 成年後見制度利用支援事業

(7) 成年後見制度法人後見支援事業

(8) 理解促進研修及び啓発事業

(9) 自発的活動支援事業

(10) 手話奉仕員養成研修事業

2 市は、法第77条第5項の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 更生訓練費給付事業

(3) ボランティア活動支援事業

(4) 居宅介護支援員派遣事業

(5) 日中一時支援事業

(6) 自動車改造費給付事業

(令6条例10・一部改正)

第2章 地域生活支援事業

第1節 相談支援事業

(相談支援事業)

第4条 市は、障がい者等又はその家族若しくは介護等を行う者(以下「相談者」という。)からの相談に応じ、障がい者等がその日常生活又は地域生活に応じた生活を営むことができるよう、必要な情報の提供及び助言等をする事業(以下「相談支援事業」という。)を行う。

(相談支援事業の内容)

第5条 相談支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障がい福祉サービスの利用に係る情報提供、相談等の援助

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等の支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 医療機関、専門機関等との調整及びその紹介

(7) その他必要な相談支援

(相談支援事業の対象者)

第6条 相談支援事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児、その家族及び障がい者等を支援又は介護する者とする。

2 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者が特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居した特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)若しくは法同条第4項に規定する保護者であった者が有した居住地(以下「保護者居住地特例地」という。)が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、相談支援事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(職員の配置)

第7条 市は、相談支援事業を実施するため、管理者及び相談支援専門員を置く。

2 職員の職務の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の区分

職務の内容

管理者

相談支援専門員の管理、相談支援事業の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握を一元的に行う。

相談支援専門員

相談者からの日常生活全般に関する相談及びサービス利用計画の作成に関する業務を行う。

(事業の中立及び公平性の確保)

第8条 職員及び第72条第1項の規定により委託を受けた指定相談支援事業者は、相談支援の趣旨を踏まえ、特定の事業者に偏らない事業の中立及び公平性を確保し、他から誤解を受けることのない事業の運営に努めるものとする。

(相談支援事業の利用時間及び休日)

第9条 相談支援事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用時間以外の時間及び休日においても相談者からの依頼に応じ、職員を従事させることができる。

第2節 手話通訳者派遣事業

(手話通訳者派遣事業)

第10条 市は、聴覚、言語機能若しくは音声機能に障がいを有する身体障がい者又は身体障がい児(以下「ろうあ者等」という。)との意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者を派遣する事業(以下「手話通訳者派遣事業」という。)を行う。

(手話通訳者派遣事業の対象者)

第11条 手話通訳者派遣事業の対象者は、障がい等級が1級から6級までに該当する者のうち、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ろうあ者等が、他の者との意思の疎通を円滑にするために手話を用いる必要があると認められるもの

(2) 前号に準ずる者で、市長が特に必要と認めるもの

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、手話通訳者派遣事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(手話通訳者の登録)

第12条 市長は、派遣事業に協力することを希望する者で、次の各号のいずれにも該当するもののうちから適当と認めたものを手話通訳者として登録するものとする。

(1) 手話によって、ろうあ者等との意思の疎通が可能な者

(2) ろうあ者等に関して深い理解と熱意を有する者

2 市長は、手話通訳者として不適当と認める理由が生じたときは、手話通訳者の登録を取り消すことができる。

(手話通訳者派遣事業の対象範囲)

第13条 手話通訳者派遣事業の対象となる内容の範囲は、別表第1に掲げるとおりとする。

(手話通訳者派遣事業の対象地域)

第14条 手話通訳者派遣事業を実施する地域は、市内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第3節 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業)

第15条 市は、重度の障がい者等に対し、主務大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)を給付又は貸与する事業(以下「日常生活用具給付等事業」という。)を行う。

(令5条例19・一部改正)

(日常生活用具給付等事業の対象者)

第16条 日常生活用具給付等事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常生活用具の給付にあっては、障がい者等が給付を受けようとする日の属する年度分の市町村民税のうち所得割課税の額が50万円未満である世帯に属する者

(2) 日常生活用具の貸与にあっては、障がい者等が貸与を受けようとする日の属する年の前年分の所得税が非課税である世帯に属する者

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、日常生活用具給付等事業の対象者としない。

4 日常生活用具の種目及び当該種目ごとの給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象者は、規則で定める。

(令5条例22・一部改正)

(日常生活用具の再給付の制限)

第17条 既に給付を受けている用具と同一の用具の給付(以下この条において「再給付」という。)については、当該給付を受けた日から規則で定める耐用年数を経過していないときは、原則として再給付は行わないものとする。ただし、当該耐用年数を経過する前に、修理不能により当該給付を受けた用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する耐用年数を経過した後であっても、当該給付を受けた用具が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、再給付は行わないものとする。

(1) 修理が不能であるとき。

(2) 再給付することが、部品を交換することよりも合理的又は効果的であるとき。

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を再給付することが、障がい者等の用具の使用効果が向上すると認められるとき。

(日常生活用具給付等事業の利用者負担)

第18条 日常生活用具の給付を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下この条において「利用者」という。)は、当該給付を受ける日常生活用具の購入に要する費用及び住宅改修に要する費用の額に100分の10を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、利用者若しくは利用者と同一世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項若しくは第2項に規定する被保護者若しくは要保護者である者又は利用者及び利用者と同一世帯に属する者が市町村民税非課税である者(以下「生活保護世帯又は非課税世帯に属する者」という。)については、この限りでない。

2 1月に掛かる利用者負担額の合計額が37,200円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用者負担額は、当該金額とする。

3 利用者は、給付を受けようとする日常生活用具の購入に要する費用又は住宅改修に要する費用の額が規則で定める基準額を上回るときは、当該上回る額を全額負担しなければならない。

(日常生活用具の貸与)

第19条 日常生活用具の貸与は、無償とする。

2 貸与の期間は、貸与を受けた障がい者等がその日常生活用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(日常生活用具の管理)

第20条 日常生活用具の給付等を受けた障がい者等及びその家族は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 日常生活用具の給付等を受けた障がい者等及びその家族は、当該日常生活用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならない。

(2) 日常生活用具の貸与を受けた障がい者等及びその家族は、当該日常生活用具の一部若しくは全部を破損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 日常生活用具の貸与を受けた障がい者等及びその家族は、当該日常生活用具を使用する障がい者等がその用具を必要としなくなったときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(費用の徴収)

第21条 市長は、前条第1号の規定に違反した日常生活用具の給付等を受けた障がい者又は障がい児の保護者に対して、市が負担した費用の全部又は一部を徴収することができる。

第4節 外出介護支援員派遣事業

(外出介護支援員派遣事業)

第22条 市は、障がい者等が日常生活又は社会生活上必要な外出及び余暇活動等における社会参加のために必要と認められる外出に係る移動の介護を行うため、外出介護支援員(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「外出介護支援員派遣事業」という。)を行う。

(外出介護支援員派遣事業の対象者)

第23条 外出介護支援員派遣事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児とする。

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、外出介護支援員派遣事業の対象者としない。

4 第1項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、外出介護支援員派遣事業は行わないものとする。

(1) 疾病又は負傷により、長期にわたり入院又は療養が必要と認められるとき。

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) ガイドヘルパーに対して非行のおそれがあると認められるとき。

(4) その他ガイドヘルパーを派遣することが不適当と認められる事情があるとき。

(令5条例22・一部改正)

(外出介護支援員派遣事業の利用期間)

第24条 外出介護支援員派遣事業を利用できる期間は、1回の申込みにつき1年以内とする。ただし、市長は、当該申込みをした障がい者等の状況及びその者の置かれている環境を考慮のうえ、1年以内の範囲で利用期間の更新をすることができる。

(外出介護支援員派遣事業の利用手数料)

第25条 外出介護支援員派遣事業を利用する障がい者又は障がい児の保護者(以下この条及び次条において「利用者」という。)は、1回の利用につき別表第2に掲げる利用手数料を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯又は非課税世帯に属する者については、この限りでない。

2 1月に掛かる利用手数料の合計額が37,200円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用手数料は、当該金額とする。

(その他の利用者負担)

第26条 利用者が外出した際に公共交通機関等を使用したときは、ガイドヘルパーに係る当該公共交通機関等の運賃は、当該利用者が負担しなければならない。

第5節 地域活動支援センター機能強化事業

(地域活動支援センター機能強化事業)

第27条 市は、障がい者等の福祉の向上に資するため、障がい者等を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図る事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)及び地域活動支援センターの運営に要する経費を補助する事業(以下「地域活動支援センター運営補助事業」という。)を行う。

(地域活動支援センター事業の内容)

第28条 地域活動支援センター事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 創作的活動事業

(2) 生産活動事業

(3) 地域活動等事業

(4) その他主務省令で定める便宜を供与する事業

(令5条例19・一部改正)

(地域活動支援センター事業の対象者)

第29条 地域活動支援センター事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児とする。

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、地域活動支援センター事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(設置)

第30条 市は、地域活動支援センター事業を実施するため、芦別市精神障がい者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第31条 支援センターの位置は、芦別市北1条東1丁目8番地とする。

(施設)

第32条 支援センターには、次の各号に掲げる室を置く。

(1) 訓練室

(2) 相談室

(3) 便所

(支援センターの利用対象者)

第33条 支援センターの利用対象者は、精神障がい者及び精神障がい児とする。

(支援センターの利用時間及び休日)

第34条 支援センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休日 祝日法による休日並びに日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 市長は、支援センターの運営上必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間及び休日を変更することができる。

(地域活動支援センター運営補助事業の対象者)

第35条 地域活動支援センター運営補助事業の対象者は、地域活動支援センターを運営する社会福祉法人等とする。

(地域活動支援センター運営補助事業の対象経費)

第36条 地域活動支援センター運営補助事業の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、規則で定める。

(地域活動支援センター運営補助事業の額)

第37条 地域活動支援センター運営補助事業の額は、毎年度市の予算の範囲内において、規則で定める補助基準額と補助対象経費の合計額とを比較して小さい方の額とする。

2 年度の途中において地域活動支援センター運営補助事業を実施し、又は廃止し、若しくは中止した場合の補助基準額は、月割により算出するものとする。この場合において、当該実施し、又は廃止し、若しくは中止した場合の補助基準額は、その月を含めて算出するものとする。

第6節 成年後見制度利用支援事業

(成年後見制度利用支援事業)

第37条の2 市は、障がい福祉サービス利用の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、当該障がい者の権利の援護を図るため、成年後見制度利用支援事業を行う。

(成年後見制度利用支援事業の内容)

第37条の3 市長は、成年後見制度の申立てに要する登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人(保佐人及び補助人を含む。)の報酬の全部又は一部を助成するものとする。

(成年後見制度利用支援事業の対象者)

第37条の4 成年後見制度利用支援事業の対象者は、市内に居住している者のうち、障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者であって、前条に規定する支援事業による助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、成年後見制度利用支援事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(成年後見制度利用支援事業の手続)

第37条の5 成年後見制度利用支援事業の手続については、芦別市成年後見制度利用促進支援事業規則(平成26年規則第43号)に定めるところによる。

(令5条例19・一部改正)

第7節 成年後見制度法人後見支援事業

(成年後見制度法人後見支援事業)

第37条の6 市は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利を図るため、成年後見制度法人後見支援事業を行う。

(成年後見制度法人後見支援事業の内容)

第37条の7 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人研修のための研修事業

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業

(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業

(4) その他法人後見の活動の推進に関する事業

第8節 理解促進研修及び啓発事業

(理解促進研修及び啓発事業)

第37条の8 市は、障がい者等が、社会的障害(障がい者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)を除去するため、障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を通じて地域社会の市民への働きかけを強化するため、理解促進研修及び啓発事業を行う。

第9節 自発的活動支援事業

(自発的活動支援事業)

第37条の9 市は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族、市民等における自発的な取組を支援することにより共生社会の実現を図るため、自発的活動支援事業を行う。

第10節 手話奉仕員養成研修事業

(手話奉仕員養成研修事業)

第37条の10 市は、手話奉仕員(聴覚障がい者等との交流活動を促進するため、日常会話程度の手話表現技術を習得した者をいう。)を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、手話奉仕員養成研修事業を行う。

第11節 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業)

第38条 市は、身体障がい者及び身体障がい児の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等並びに福祉の増進を図るため、その居宅に訪問して入浴サービスを提供する事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)を行う。

(訪問入浴サービス事業の対象者)

第39条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅の65歳未満の身体障がい者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問入浴介護を受けることができないもの

(2) 在宅の身体障がい児のうち、保護者等の介助によって入浴することができないもの

(3) その他市長が認めた者

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、訪問入浴サービス事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(訪問入浴サービス事業の利用期間)

第40条 訪問入浴サービス事業を利用できる期間は、1回の申込みにつき1年以内とする。ただし、市長は、当該申込みをした身体障がい者又は身体障がい児の状況及びその者の置かれている環境を考慮のうえ、1年以内の範囲で利用期間の更新をすることができる。

(訪問入浴サービス事業の利用手数料)

第41条 訪問入浴サービス事業を利用する身体障がい者又は身体障がい児の保護者(以下この条において「利用者」という。)は、1回の利用につき1,312円の利用手数料を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯又は非課税世帯に属する者については、この限りでない。

2 1月に掛かる利用手数料の合計額が37,200円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用手数料は、当該金額とする。

第12節 更生訓練費給付事業

(更生訓練費給付事業)

第42条 市は、障がい者の社会復帰の促進を図るため、法第5条第12項に規定する自立訓練の事業を行う指定事業者又は同条第14項に規定する就労移行支援の事業を行う指定事業者(以下「指定事業者」という。)を利用している身体障がい者に対し、更生訓練費を支給する事業(以下「更生訓練費給付事業」という。)を行う。

(令5条例22・令7条例22・一部改正)

(更生訓練費給付事業の対象者)

第43条 更生訓練費給付事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項の規定により、市から介護給付費等の支給決定を受けた障がい者のうち、自立訓練又は就労移行支援の事業を利用しているものであって、かつ、法第29条第4項に規定する訓練等給付費の額が100分の100に相当する額の支給を受けるもの

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により市が行う障害者支援施設等への入所等の措置により自立訓練又は就労移行支援を利用している身体障がい者であって、かつ、同法第38条に規定する費用の徴収を受けていない者

(令5条例22・一部改正)

(更生訓練費の支給の額)

第44条 更生訓練費の支給の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(更生訓練費の支給に係る始期及び終期)

第45条 更生訓練費の支給は、支給の申請のあった日の属する月から開始し、更生訓練費給付事業の対象者に該当しなくなった日の属する月までとする。

第13節 ボランティア活動支援事業

(ボランティア活動支援事業)

第46条 市は、精神障がい者の社会復帰を促進するため、精神障がい者及びその家族等の団体が行う精神障がい者の社会復帰に関する活動に対する情報提供及び精神障がい者に対するボランティア活動を支援する事業に対し、必要な経費を補助する事業(以下「ボランティア活動支援事業」という。)を行う。

(ボランティア活動支援事業の対象者)

第47条 ボランティア活動支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する団体で、市長が適当と認めるものとする。

(1) 会員数が5人以上の精神障害者回復者クラブ

(2) 会員数が5人以上の精神障害者地域家族会

(3) 会員数が5人以上の精神障がい者のボランティア活動を支援する団体

(ボランティア活動支援事業の対象範囲)

第48条 ボランティア活動支援事業の対象となる活動の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地域・社会活動

 ボランティア活動

 環境美化活動

 機関誌又は会報の発行

 啓蒙活動、学習会等の開催

 知識の習得を図る各種研修会、講演会等への参加

 地域のイベント、文化活動等への参加

 他の精神障がい者を支援する団体や地域住民との交流活動

 その他地域的又は社会的に有益と認められる活動

(2) 知識の習得を図る活動

(3) 生活を営むために有益な活動

(4) 健康の維持及び増進に有益な活動

(5) 知識及び教養を高め、又は見聞を広げることに有益な活動

(ボランティア活動支援事業の対象経費)

第49条 ボランティア活動支援事業の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、規則で定める。

(ボランティア活動支援事業の額)

第50条 ボランティア活動支援事業の額は、毎年度市の予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。

第14節 居宅介護支援員派遣事業

(居宅介護支援員派遣事業)

第51条 市は、日常生活に支障があると認められる障がい者に対し、適切な家事、介護等の日常生活上の世話及び相談又は助言を行うため、次に掲げるもののうち必要とされるサービスを提供する居宅介護支援員(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「居宅介護支援員派遣事業」という。)を行う。

(1) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持

 通院の介護

 その他必要な身体の介護(相談等の業務を含む。)

(2) 家事及び介護に関すること。

 食事の世話

 衣類の洗濯及び補修

 住居の掃除及び整理整とん

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関との連絡

 その他必要な家事及び介護(相談等の業務を含む。)

(居宅介護支援員派遣事業の対象者)

第52条 居宅介護支援員派遣事業の対象者は、法第19条第1項の規定により、市から介護給付費等の支給決定を受けた障がい者以外の者で、市内に居住している障がい者とする。

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、居宅介護支援員派遣事業の対象者としない。

4 第1項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、居宅介護支援員派遣事業は行わないものとする。

(1) 疾病又は負傷により、長期にわたり入院又は療養が必要と認められるとき。

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) ホームヘルパーに対して非行のおそれがあると認められるとき。

(4) その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる事情があるとき。

(令5条例22・一部改正)

(居宅介護支援員派遣事業の利用期間)

第53条 居宅介護支援員派遣事業を利用できる期間は、1回の申込みにつき1年以内とする。ただし、市長は、当該申込みをした障がい者の状況及びその者の置かれている環境を考慮のうえ、1年以内の範囲で利用期間の更新をすることができる。

(利用限度額による利用の制限等)

第54条 市長は、法第29条第3項の規定に基づき、居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)に通常要する費用につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「居宅介護基準額」という。)の合計額が、1月につき市長が別に定める居宅介護に係る単位のうち法第4条第4項に規定する障害支援区分が区分1に該当する単位に10を乗じて得た額を超えない範囲で実施することとなるよう利用を制限し、又は調整するものとする。

(令5条例19・一部改正)

(居宅介護支援員派遣事業の利用手数料)

第55条 居宅介護支援員派遣事業を利用する障がい者(以下この条において「利用者」という。)は、1回の利用につき居宅介護基準額に100分の10を乗じて得た額の利用手数料を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯又は非課税世帯に属する者については、この限りでない。

2 1月に掛かる利用手数料の合計額が37,200円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用手数料は、当該金額とする。

第15節 日中一時支援事業

(日中一時支援事業)

第55条の2 市は、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するため、障がい者等の日中における活動の場を確保及び提供し、見守り又は社会適応に必要な日常的訓練(以下「見守り等」という。)を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)を行う。

(日中一時支援事業の対象者)

第55条の3 日中一時支援事業の対象者は、市内に居住している障がい者又は保護者が市内に居住している障がい児であって、日中において他に介護する者がなく、一時的に見守り等を行う必要があると市長が認めるものとする。

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、日中一時支援事業の対象者としない。

4 第1項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業は行わないものとする。

(1) 疾病又は負傷により、長期にわたり入院又は療養が必要と認められるとき。

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) 見守り等を行う者に対して非行のおそれがあると認められるとき。

(4) その他見守り等を行うことが不適当と認められる事情があるとき。

(令5条例22・一部改正)

(日中一時支援事業の利用期間)

第55条の4 日中一時支援事業を利用できる期間は、一回の申込みにつき、1年以内とする。ただし、市長は、当該申込みをした障がい者等の状況及びその者の置かれている環境を考慮のうえ、1年以内の範囲で利用期間の更新をすることができる。

(日中一時支援事業の利用手数料)

第55条の5 日中一時支援事業を利用する障がい者又は障がい児の保護者(以下この条において「利用者」という。)は、1回の利用につき別表第4に掲げる利用手数料を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯又は非課税世帯に属する者については、この限りでない。

2 1月に掛かる利用手数料の合計額が37,200円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用手数料は、当該金額とする。

第16節 自動車改造費給付事業

(自動車改造費給付事業)

第55条の6 市は、身体障がい者の社会復帰を促進し、その福祉の増進を図るため、身体障がい者が就労等の目的により自らが所有し運転する自動車を改造する費用(以下「自動車改造費」という。)を支給する事業(以下「自動車改造費給付事業」という。)を行う。

(自動車改造費給付事業の対象者)

第55条の7 自動車改造費給付事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する身体障がい者とする。

(1) 市内に住所を有し、居住している者

(2) 肢体不自由の障がい等級が、1級又は2級に該当する者

(3) 支給を受けようとする日の属する年度分の市町村民税が非課税である世帯に属する者で、市税を滞納していないもの

2 居住地特例地又は保護者居住地特例地が市内である者については、市内に居住しているとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地又は保護者居住地特例地が他の市町村の区域内である者については、自動車改造費給付事業の対象者としない。

(令5条例22・一部改正)

(自動車改造費の支給の額)

第55条の8 自動車改造費の支給の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する費用とし、1件当たり10万円を限度とする。ただし、同一車両について1回限りとする。

第3章 地域生活支援事業の利用手続等

(利用の申込み又は助成等の申請)

第56条 地域生活支援事業を利用し、又は給付等若しくは助成(以下この章において「利用等」という。)を受けようとする障がい者等又はその家族(以下この章において「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に利用等の申請をしなければならない。

(利用等の決定等)

第57条 市長は、前条の利用等の申請を受けたときは、当該申請をした利用者又はその利用者の属する世帯の状況その他必要な事項を調査のうえ、利用等の可否を決定し、当該申請をした利用者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により利用等の決定をする場合において、事業の運営上必要があると認めるときは、その決定に条件を付することができる。

3 前項の規定は、第59条又は第61条の規定による更新又は変更の決定をする場合に準用する。

(利用期間の更新の申請)

第58条 第24条ただし書第40条ただし書第53条ただし書又は第55条の4ただし書の規定に基づき、利用期間の更新を受けようとする利用者は、規則で定めるところにより、市長に更新の申請をしなければならない。

(利用期間の更新の決定)

第59条 市長は、前条の規定により更新の申請を受けたときは、当該申請に係る障がい者等の身体の状態その他必要な事項を調査のうえ、利用期間の更新の可否を決定し、当該申請をした利用者にその旨を通知するものとする。

(利用内容の変更の申請)

第60条 第57条第1項の規定により外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業又は日中一時支援事業の利用の決定を受けた利用者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の申請をしなければならない。

(利用内容の変更の決定)

第61条 市長は、前条の規定により変更の申請を受けたときは、当該申請に係る障がい者等の身体の状態その他必要な事項を調査のうえ、利用内容の変更の可否を決定し、当該申請をした利用者にその旨を通知するものとする。

(利用者負担等の納入方法)

第62条 第18条並びに第25条第41条第55条及び第55条の5の規定による利用者負担及び利用手数料(以下「利用者負担等」という。)は、市長が発行する納入通知書により、利用等をした日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。ただし、第72条第1項の規定により日常生活用具給付等事業の委託をした場合においては、当該委託を受けた事業者に納入しなければならない。

(利用者負担等の減免)

第63条 市長は、日常生活用具給付等事業、外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業又は日中一時支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者の申請により、前条の利用者負担等を減免することができる。

(1) 火災、風水害その他の災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた者

(2) その他市長が特別の事情があると認める者

(利用者負担等の減免の申請)

第64条 前条の規定により利用者負担等の減免を受けようとする利用者は、規則で定めるところにより、市長に減免の申請をしなければならない。

(利用者負担等の減免の決定)

第65条 市長は、前条の規定により減免の申請を受けたときは、これを審査し、利用者負担等の減免又は却下を決定し、当該申請をした利用者にその旨を通知するものとする。

(届出の義務)

第66条 地域生活支援事業(相談支援事業、地域活動支援センター運営補助事業、ボランティア活動支援事業及び自動車改造費給付事業を除く。)の利用等の決定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 市外に転出するとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 利用している事業の対象者に該当しないこととなったとき。

(4) 疾病又は負傷により、長期にわたり入院又は療養が必要となったとき。

(5) 感染性の疾病にかかったとき。

(6) その他申請をした事項に変更を生じたとき。

(利用等の取消し等)

第67条 市長は、利用等の決定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用等の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは利用等を停止し、又は当該利用等の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、利用等の決定を受けたとき。

(2) 利用等の決定をした事業の対象者としての要件を欠くと認めるとき。

(3) 利用等の決定をした事業の実施に当たり、関係者の指示に従わないとき。

(4) 利用等の決定に付した条件に違反したとき。

(5) 前条の届出に基づき、必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用等の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則で定めるところにより、当該取消しを受ける利用者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付に関する手続)

第68条 第56条及び第57条に定めるもののほか、地域活動支援センター運営補助事業及びボランティア活動支援事業に係る補助金の交付に関する手続については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。

(更生訓練費の額の請求等)

第69条 第57条第1項の規定により更生訓練費の支給の決定を受けた利用者(以下「支給決定者」という。)は、訓練を受けた月の翌月10日までに、規則で定めるところにより、市長に請求しなければならない。ただし、当該支給決定者は、請求手続及び受領を当該支給の決定を受けた利用者が利用している指定事業者に委任することができる。

(令5条例22・一部改正)

(更生訓練費の支給額の返還)

第70条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により、当該更生訓練費の支給を受けたと認めるときは、当該支給を受けた利用者にその更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 補則

(個人情報の管理及び保護)

第71条 市は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 地域生活支援事業に従事する職員又は当該職員であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障がい者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 市は、適切な地域生活支援事業を提供するため、障がい者等に係る個人情報を用いる場合は当該障がい者等又は障がい児の保護者の同意を、障がい者等の家族に関する個人情報を用いる場合は当該障がい者等の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、次条の規定により地域生活支援事業を受託又は運営する事業者等について準用する。

(令5条例22・一部改正)

(地域生活支援事業の委託等)

第72条 市長は、地域生活支援事業の実施について必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事業を、それぞれ当該各号に掲げる事業者等に委託することができる。

(1) 相談支援事業 北海道知事が指定する指定相談支援事業者

(2) 手話通訳者派遣事業 手話通訳者を派遣できる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人

(3) 日常生活用具給付等事業 日常生活用具を製作又は販売を業とする事業者

(4) 外出介護支援員派遣事業 市長の登録を受けた事業者

(5) 訪問入浴サービス事業 介護保険法第70条の規定に基づく指定居宅サービス事業者

(6) 居宅介護支援員派遣事業 主務省令で定める指定居宅介護事業者

(7) 日中一時支援事業 主務省令で定める指定障害福祉サービス事業者

2 市長は、地域活動支援センター事業を、市長の登録を受けた社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に運営させることができる。

(令5条例19・令5条例22・一部改正)

(規則への委任)

第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する地域生活支援事業について適用し、施行日前に利用した地域生活支援事業については、なお従前の例による。

(平成19年度の利用手数料の上限額の特例)

3 1月ごとの利用手数料の上限額は、平成19年度に限り、第25条第2項第41条第2項及び第55条第2項中「別表第2」とあるのは「附則別表」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成20年度の利用手数料の上限額の特例)

4 1月ごとの利用手数料の上限額は、平成20年度に限り、第25条第2項第41条第2項第55条第2項及び第55条の5第2項中「別表第2」とあるのは「附則別表」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年度の利用手数料の上限額の特例)

5 1月ごとの利用手数料の上限額は、平成21年度に限り、第25条第2項第41条第2項第55条第2項及び第55条の5第2項中「別表第2」とあるのは「附則別表」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成22年度及び平成23年度の利用手数料の上限額の特例)

6 1月ごとの利用手数料の上限額は、平成22年度及び平成23年度に限り、第25条第2項第41条第2項第55条第2項及び第55条の5第2項中「37,200円」とあるのは「附則別表に掲げる上限額」と、「当該金額」とあるのは「当該上限額」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

7 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(28) 芦別市精神障がい者地域活動支援センター

附則別表(第25条、第41条、第55条、第55条の5関係)

1月ごとの利用手数料の上限額

区分

上限額

利用者又は利用者と同一世帯に属する者の当該利用者が地域生活支援事業の利用の決定を受けようとする日の属する年度分の市町村民税のうち、所得割課税額の合計額が16万円(ただし、障がい児については、28万円)未満の者

9,300円

(障がい児については、4,600円)

上記以外の者

37,200円

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第34号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例の規定は、平成20年7月1日以後に利用した外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業及び日中一時支援事業に係る利用手数料について適用する。

(平成21年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例の規定は、平成21年4月1日以後に利用した外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業及び日中一時支援事業に係る利用手数料について適用する。

(平成21年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例の規定は、平成21年7月1日以後に利用した外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業及び日中一時支援事業に係る利用手数料について適用する。

(平成22年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市障がい者地域生活支援事業条例の規定は、平成22年4月1日以後に利用した日常生活用具給付等事業、外出介護支援員派遣事業、訪問入浴サービス事業、居宅介護支援員派遣事業及び日中一時支援事業(以下「各事業」という。)に係る利用者負担又は利用手数料について適用し、同日前に利用した各事業の利用者負担又は利用手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日条例第22号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

派遣対象内容一覧表


派遣事項

派遣内容

除外事項

1

生命、健康及び医療に関すること

受診、治療、入院、通院、検診、検査、手術、献血、各種健康相談、医療又は健康に関する講演等

宗教等を背景とした治療その他これに類する名称をもって行われる行為

2

司法に関すること

被害届、取調べ、接見、調停、調査、事情聴取、運転免許処分、事故検証、公判等


3

児童等の教育及び保育に関すること

各種懇談会、PTA会、父母会、転入学等の手続、教育相談、進路相談、児童の教育諸機関との話合い等

教材の売買及びこれに類似する内容のもの

4

労働と雇用に関すること

トラブルの話し合い、交渉、要求、解雇、退職、組合交渉、調停、研修(雇用継続に必要なもの)

社内会議、営業会議等通常の企業活動に係るもの

5

地域及び住宅に関すること

住宅相談、契約、入居、移転、購入、交渉、集会、減免申請、町内会等の話合い等


6

人間関係に関すること

家庭問題、各種調停、結婚式、葬儀等

近隣との日常の雑談。結婚式又は葬儀については、ろうあ者等自身が一般的な参列者である場合

7

文化及び教養に関すること

講座、講演会、研修会等

宗教団体、政治団体等の主催するもの。企業の商品販売等営利に係るもの

8

社会生活に関すること

各種相談、諸契約、運転免許の取得又は更新、各種団体の集会、その他社会生活に係る各種相談

宗教団体、政治団体等の主催するもの

9

その他市長が認めるもの


電話通訳の依頼を主たる目的とするもの、その他市長が不適当と認めるもの

別表第2(第25条関係)

外出介護支援員派遣事業利用手数料

1 身体介護を伴う場合

区分

利用手数料

30分未満

230円

30分以上1時間未満

400円

1時間以上1時間30分未満

580円

1時間30分以上2時間未満

655円

2時間以上2時間30分未満

730円

2時間30分以上3時間未満

805円

3時間以上で30分増すごとに

70円

2 身体介護を伴わない場合

区分

利用手数料

30分未満

80円

30分以上1時間未満

150円

1時間以上1時間30分未満

225円

1時間30分以上で30分増すごとに

70円

3 日中時間帯以外の加算算定

利用時間

加算の算定方法

午前6時から午前8時まで

午後6時から午後10時まで

利用手数料に25%を加算

午後10時から午前6時まで

利用手数料に50%を加算

別表第3(第44条関係)

更生訓練費の支給の額

1 訓練のための経費

支給区分

支給額(月額)

訓練に従事した日が1月に15日未満の場合

1,600円

訓練に従事した日が1月に15日以上の場合

3,150円

2 通所のための経費

次の表に掲げる支給額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と対象者の当該月の実質支給額とを比較して小さい方の額とする。

支給区分

支給額(日額)

通所のための経費

280円

別表第4(第55条の5関係)

日中一時支援事業利用手数料

区分

利用手数料

4時間未満

220円

4時間以上8時間未満

440円

8時間以上

660円

芦別市障がい者地域生活支援事業条例

平成18年12月26日 条例第46号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 条例第46号
平成19年3月19日 条例第8号
平成19年6月28日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第25号
平成20年6月20日 条例第34号
平成20年9月26日 条例第46号
平成21年6月19日 条例第21号
平成21年9月17日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第8号
平成23年3月18日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第35号
平成28年9月30日 条例第26号
令和5年6月26日 条例第19号
令和5年9月21日 条例第22号
令和6年3月22日 条例第10号
令和7年9月18日 条例第22号